児童手当
更新日:2023年10月23日
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給する制度です。
原則として、主たる養育者のかた(夫婦の場合には所得の高いかた)の口座へ振り込みます。
公務員のかた(独立行政法人勤務のかたを除く)は、職場からの支給となります。
所得制限超過により今現在児童手当を受給していない方へ
今現在、児童手当を受給できていないかたで、令和4年中の所得が所得制限未満となり、5年度に児童手当の支給対象となる場合は、申請が必要です。(児童手当の所得制限額表はこちら)
申請方法をご確認の上、ご申請いただきますようお願いいたします。
支給対象児童
国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日まで)の児童
手当月額
支給額は以下のとおりです。
- 0歳から3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校修了前:10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
注:ただし、主たる養育者のかた(夫婦の場合には所得の高いかた)の所得が所得制限額以上の場合、手当額が児童一人につき一律5,000円(特例給付)または支給なしとなります。
児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの子を数えます。
(例)19歳、16歳、10歳、6歳のお子さまを養育している場合(所得額が限度額未満の場合)
16歳の子から数えて、10歳の子が「第2子」の10,000円、6歳の子が「第3子」の15,000円となり、 合計が月額25,000円になります。
支給開始月
原則として、申請書を市が受理した日の翌月分から支給します。
ただし、出生や転入などの事由の発生した日の翌日から15日以内に申請をすれば、特例として、事由発生日の翌月分からの支給となります。
支給日
6月、10月、2月のそれぞれ10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座に振り込みます。
令和5年(2023)の定例支払日は、以下のとおりです。
- 令和5年2月10日(金曜日)(対象月:10月分、11月分、12月分、1月分)
- 令和5年6月9日(金曜日)(対象月:2月分、3月分、4月分、5月分)
- 令和5年10月10日(火曜日)(対象月:6月分、7月分、8月分、9月分)
注:市では振込先口座に入金される時間の指定や把握ができませんので、入金の時間帯に関するお問い合わせはご遠慮ください。支払日を過ぎて記帳しても入金が確認できなかった場合は、書類不備等で手当の支給が保留または停止されている可能性がありますので、お問い合わせください。
支給要件
- 児童手当の申請者は、主たる養育者のかた(夫婦の場合は所得の高いかた)になります。
- 離婚協議中等の場合、児童と同居している保護者に優先的に支給します (単身赴任の場合を除く)。
- 未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同じ要件で支給します。
- 施設入所の児童については、入所している施設長に手当を支給します (施設を退所されて、児童と同居する場合は再度ご申請が必要になります)。
所得制限について
主たる養育者(夫婦の場合には所得の高いかた)の所得が所得制限額以上の場合、手当額が児童一人につき一律5,000円(特例給付)となります。また、特例給付の所得制限を超えた場合には児童手当の支給はありません。
令和4年6月分より児童手当法の改正に伴い、特例給付についても所得制限が設けられました。
所得制限額表
申請者の所得額で判定します。
児童手当(本則給付・特例給付)所得制限一覧表(令和4年6月分より) | ||||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 本則給付 | 特例給付(新設) | ||
所得額 | 所得額に対する 収入額の目安 |
所得額 | 所得額に対する 収入額の目安 |
|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.0万円 | 1,010.0万円 | 1,238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.0万円 | 1,048.0万円 | 1,276.0万円 |
- 社会保険料相当額一律8万円控除後の金額です。
- 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有するかたは、所得額から一律10万円を控除し判定します。
- 審査の対象は所得額です。この表の収入額は目安です。
- 医療費控除や、寡婦控除などがある場合は、一定額を所得から控除できます。
現況届
令和3年度までは、児童手当を受給している全てのかたに現況届を送付、提出を求めておりましたが、児童手当法の改正に伴い、一部のかたを除き、提出が不要となりました。
ただし、以下の要件のいずれかに該当するかたは引き続き現況届のご提出が必要です。
- 配偶者等からの暴力等により、住民票を他自治体に置いたまま手当を受給されているかた
- 祖父母や兄弟など、児童との続柄が父母以外のかたで手当を受給されているかた
- 受給者と児童の住民票登録地が異なるかたで手当を受給されているかた
- 離婚協議中で配偶者と別居し、手当を受給されているかた
- 児童養護施設・里親として手当を受給されているかた
- 3歳未満のお子様を養育されているかたのうち、受給者が独立行政法人等で勤務されているかた
- 令和3年度の現況届が未提出のかた
- 上記の要件以外で現況届が届いたかた
対象となるかたには毎年6月に現況届が郵送で届きますので、必要書類を添付してご提出ください。この届出は、受給資格(所得等)の確認を行うためのものです。現況届を提出されないと児童手当の支給が停止されますので、必ず期限までにお手続きをしてください。
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
児童手当の新規申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか) | 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか) | ||
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1 | マイナンバーカード | a | マイナンバーカード |
2 | 通知カードまたは個人番号通知書 | b | 次の書類のうち1点 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
3 | 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) | c | 次の書類のうち2点 健康保険証、介護保険証または後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など |
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。
- 課税(非課税)証明書
- 住民票
オンラインでの電子申請
マイナンバーカードをお持ちで、下記の要件に当てはまるかたは、マイナポータルサイトまたはマイナポータルアプリケーションより電子申請が可能です。
- 申請者(保護者)本人がマイナンバーカードを持っている。
- 子どもと住所地が同一である(子どもと別居していない)。
受付可能な申請や詳細についてはこちらのページをご確認ください。
申請・届出に必要なもの
新規で申請する場合(転入や第1子の出生等)
必要書類が揃わなくても受理いたしますので、転入、出生などの事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。ただし、後から不足書類を提出されない場合は、申請が却下されることがあります。代理人のかたが申請を行う場合には、委任状と代理人のかたの身元確認が必要です。申請は郵送でも可能ですが、市役所に書類が届いた日が受理日となります。- 認定請求書(PDF:20KB)
- 申請者と配偶者のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)
- 身元確認をする書類等(リンクのページからご確認ください。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)
- 代理人が申請を行う場合は委任状(PDF:104KB) と代理人の身元確認書類(法定代理人のかたは戸籍謄本その他その資格を証明する書類)(注:申請者の配偶者が申請をする場合も委任状が必要です。)
- 申請者名義の口座情報がわかるもの(郵送、電子申請の場合は認定請求書に口座情報を必ず記入してください。)
- 申請者の健康保険証(郵送の場合はコピーを、電子申請の場合は写真など確認が取れるものをアップロードし、提出してください。)
以下、必要なかたのみ
- 別居監護申立書(PDF:10KB) (申請者と対象児童が別居している場合のみ。)
- 児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)
- パスポート(今年または前年の1月1日現在の居住地が海外のかたのみ。1月1日現在に国内に住民登録がないことを確認します。パスポートで確認がとれない場合は、戸籍附票等を提出いただく場合があります。)
- 公務員退職により申請される場合は、退職日等が確認できる書類(辞令等)が必要です。
- その他状況により添付書類が必要な場合があります。
増額の申請をする場合(第2子以降の出生等)
児童手当を受給しているかたで対象児童が増えたときは、増額の申請が必要です。
出生などの事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請は郵送でも可能ですが、市役所に書類が届いた日が受理日となります。
以下、必要なかたのみ
- 別居監護申立書(PDF:10KB) (申請者と対象児童が別居している場合のみ)
- 児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)
- その他状況により添付書類が必要な場合があります。
その他の届出
以下のような場合には速やかに変更の届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。
- 申請者または児童の住所が変わったとき、住所変更届(PDF:10KB)を提出してください。なお、児童と申請者が別居する場合は、別居監護申立書(PDF:10KB)の提出も必要です。
- 申請者または児童の氏名が変わったとき、氏名変更届(PDF:10KB)を提出してください。
- 児童手当の振込先口座を変えたいとき(申請者以外の口座は指定できませんのでご注意ください)、支払金口座振替変更届(PDF:11KB)を提出してください。
- 世帯の状況が変わったとき(保護者の変更など)。
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入年金が変わったとき、加入年金情報等変更届(PDF:10KB)を提出してください。
消滅の届出
以下のような場合には速やかに消滅届(PDF:12KB)を提出してください。
状況により添付書類が必要な場合があります。
- 申請者(親)が昭島市外に転出したとき
- 申請者(親)が公務員になったとき(辞令等、採用日等の確認ができる書類が必要です。)
- 児童が国外へ転出したとき(留学の場合はお問い合わせください。)
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
関連ファイル
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当・医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2167から2169)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855