児童扶養手当
更新日:2025年3月19日
概要
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、父母の離婚等により父または母がいない児童を養育しているかたに手当を支給する制度。
対象
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を養育している父、母または養育者。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障害の状態である児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 引き続き1年以上父または母に養育義務を放棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 引き続き1年以上父または母が法令により拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明な場合
対象外
次のいずれかに該当するときは支給の対象となりません。
- 受給資格者または児童の住所が日本国内にないとき
- 受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき
(父または母が重度障害の状態の場合を除く) - 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
(父または母が重度障害の状態の場合を除く) - 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 受給資格者または児童が公的年金を受給することができ、年金額が児童扶養手当の額より高いとき
所得制限
申請者と扶養義務者(申請者からみた2親等以内の同居親族)の所得で審査します。
受給事由が「離婚」、及び「未婚(認知あり)」の場合は、父または母から支給対象児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。
所得制限額は、以下の所得制限額一覧表を参照ください。
所得制限額一覧表(注)令和6年11月から所得制限の限度額が変更されます
令和6年10月末まで扶養人数 | 本人 | 扶養義務者 限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給限度額 | 一部支給限度額 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
扶養人数 | 本人 | 扶養義務者 限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給限度額 | 一部支給限度額 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
- 申請の時期によって対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間については、令和5年度(令和4年中)の所得が基準となります。
新しい所得制限額は、令和6年10月1日以降の申請から適用され、令和6年度(令和5年中)の所得が基準となります。 - 社会保険料相当額一律8万円控除後の金額です。
- 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有するかたは、所得額から一律10万円を控除し判定します。
- この所得制限額表の扶養人数とは、地方税法上の扶養人数です。扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
所得制限額に加算できるもの
種類 | 本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | なし |
老人扶養親族(70歳以上) | 100,000円 | 60,000円(注1) |
特定扶養親族(16歳から22歳まで) | 150,000円 | なし |
注1:扶養親族が2人以上いる場合に加算
所得から控除できるもの
種類 | 本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
社会保険料相当額 | 80,000円 | 80,000円 |
障害者、勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
寡婦控除 | なし(注2) | 270,000円 |
ひとり親控除 | なし(注2) | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 400,000円 |
雑損・医療費・ 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額(注3) | 控除相当額(注3) |
注2:申請者が児童の父または母でない場合は控除ができます(控除額はそれぞれ扶養義務者と同じ)。
注3:配偶者特別控除は最大で33万円です。
扶養義務者とは
申請者と同居している、申請者からみた2親等以内の親族のかた。
(申請者からみた祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)
手当の額
児童扶養手当の月額について
児童扶養手当の月額は、所得に応じて毎年決定されます。(上記の所得制限を参照。)
また、物価スライド制により手当額に変動があります。
- 本人所得が全部支給限度額を超えないかた …全部支給(満額を支給します)
- 本人所得が全部支給限度額を超えたかた…一部支給(所得により応じて10円刻みで手当額が変動します)
- 本人所得が一部支給限度額を超えたかた…全部停止(支給なし)
- 扶養義務者の所得が限度額を超えたかた…全部停止(支給なし)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 46,690円 | 46,680円から11,010円 |
2人目以降 | 11,030円 | 11,020円から5,520円 |
(令和7年4月分手当(令和7年5月支給分)より額改定)
物価スライド制とは
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。児童扶養手当は物価スライド制が導入されています。手当額が改定されると、額変更の通知書と新しい児童扶養手当証書がご自宅に届きます。
公的年金を受給している場合
対象となるかたやお子さまが公的年金等を受給している場合は、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、差額を支給いたします。そのため、公的年金を受給している場合や新たに申請をした場合、年金額に変更があった場合等がありましたら、早急に申し出てください。
公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、老齢年金、労働基準法による遺族補償、労働者災害補償保険法による労災年金などのことを言います。
支給方法
受理日(申請に必要な書類がすべて揃った日)の翌月分から支給開始します。
2019年11月分の手当から支払回数が変更されました。年6回、奇数月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
令和7(2025)年の定例支払日は、以下のとおりです。
- 令和7年1月10日(金曜日)(対象月:11月分、12月分)
- 令和7年3月10日(月曜日)(対象月:1月分、2月分)
- 令和7年5月9日(金曜日)(対象月:3月分、4月分)
- 令和7年7月10日(木曜日)(対象月:5月分、6月分)
- 令和7年9月10日(水曜日)(対象月:7月分、8月分)
- 令和7年11月10日(月曜日)(対象月:9月分、10月分)
令和8(2026)年の定例支払日は、以下のとおりです。
- 令和8年1月9日(金曜日)(対象月:11月分、12月分)
- 令和8年3月10日(火曜日)(対象月:1月分、2月分)
- 令和8年5月8日(金曜日)(対象月:3月分、4月分)
- 令和8年7月10日(金曜日)(対象月:5月分、6月分)
- 令和8年9月10日(木曜日)(対象月:7月分、8月分)
- 令和8年11月10日(火曜日)(対象月:9月分、10月分)
注:市では振込先口座に入金される時間の指定や把握ができませんので、入金の時間帯に関するお問い合わせはご遠慮ください。支払日を過ぎて記帳しても入金が確認できなかった場合は、書類不備等で手当の支給が保留または停止されている場合がありますので、手当医療助成係へお問い合わせください。
現況届
児童扶養手当を受給しているかたは、毎年8月中に現況届の提出(年度更新の手続き)が必要となります。対象となるかたには現況届の案内が郵送で届きますので、案内に記載されている必要書類を持って、手当医療助成係(市役所1階16番窓口)へお越しください。この届出は、受給資格(所得等)の確認を行うためのものです。現況届を提出されないと手当の支給が停止されますので、必ず期限までにお手続きをしてください。
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか) | 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか) | ||
---|---|---|---|
1 | マイナンバーカード | a | マイナンバーカード |
2 | 通知カードまたは個人番号通知書 | b | 次の書類のうち1点 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
3 | 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) | c | 次の書類のうち2点 健康保険証、介護保険証または後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など |
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。
- 課税(非課税)証明書
申請・届出に必要なもの
受付窓口は子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番窓口)です。
申請するかた(対象児童の父、母または養育者)ご本人さまがお越しください。
認定請求(離婚や転入等で申請するとき)
- 認定請求書
- 申請者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーを確認する書類(扶養義務者とは、申請者から見た2親等以内の同居親族で、対象児童以外のかたのことです)
- 申請者と対象児童の加入保険が確認できるもの(資格確認書等)
- 申請者の身元確認をする書類等(リンクのページからご確認ください)
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(外国籍のかたは、申請者の独身証明書と対象児童の出生証明書が必要。それぞれに第三者作成の日本語訳を添付してください。)
- 申請者名義の口座情報がわかるもの
以下、必要なかたのみ
- 離婚届受理証明書(児童氏名と親権者が記載されたもの)(児童扶養手当は必要書類がすべて揃った日を受理日とし、その翌月分から支給開始となりますが、申請事由が「離婚」のかたは、離婚届受理証明書の提出日を受理日とし、離婚後の戸籍謄本は後から提出することができます。(本籍地が昭島市以外にあるかたで、昭島市で離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付がありませんと受理証明書の即日発行ができませんのでご注意ください。)
- 公的年金(遺族、障害、老齢等)を受給しているかたは、公的年金の種類や金額等を確認できる書類
- 児童や父または母に障害がある場合、障害の種類や程度がわかる書類(診断書が必要な場合があります)
- 父または母が1年以上拘禁されている場合、拘禁証明書(ただし1年以上途切れなく拘禁されていることの確認ができるものであること)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合、その関係書類(決定書、確定証明書など)
その他、状況により添付書類や状況確認の調査が必要な場合があります。
その他の届出
以下のような場合には速やかに届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。
- 申請者、対象児童の住所・氏名が変わったとき
- 扶養義務者(2親等以内の同居親族)と別居または同居したとき
- 手当の振込先口座を変えたいとき(申請者以外の口座は指定できません)、支払金口座振替変更届(PDF:11KB)を提出してください。
- 同一住所に居住するかたが増えた・減ったとき(住民登録上の世帯が別でも、住所が同じ場合には届出が必要です)
- 養育する児童数が変わったとき
- 公的年金(遺族、障害、老齢等)を新たに申請したとき・年金額に変更があるとき(公的年金の種類や金額等を確認できる書類をお持ちください)
受給資格の喪失について
以下のような場合には児童扶養手当の支給がなくなりますので、速やかに届出をしてください。
届出が遅れた場合、受給資格がさかのぼって喪失となり、過払い分の手当を返還していただく場合もあります。
- 公的年金(遺族、障害、老齢等)の金額が児童扶養手当額を上回って支給されるとき
- 国外へ転出するとき
- 婚姻したとき
- 事実婚の状態にあるとき(異性と同居した場合や、頻繁な訪問かつ経済的支援があるときなど)
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 父または母が拘禁されなくなったとき
事実婚の範囲について
婚姻をしていなくても、事実婚をしている場合は手当が支給されません。
児童扶養手当においては、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在している、次のような場合が事実婚とみなされます。
- 内縁関係にあるとき
- 法律上では婚姻が認められないが、夫婦として共同生活をしているとき
- 異性と同居しているとき(世帯分離している場合を含む)
- 頻繁に異性の定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき
- 同一住所に異性が居住しているとき
市は必要な範囲でこれらの事実関係の確認や調査を行います。
支給から5年を経過した場合などの支給額
児童扶養手当の受給開始から5年を経過したかたなどは、「就業」などの必要条件を満たしていないと、手当が約2分の1に減額されます。5年を経過したかたなどには、状況確認のための書類を送付します。
減額の対象となるのは
開始から次の1または2のいずれかが早く経過したときの翌月からです。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 支給要件に該当するに至った日(「離婚日」「夫の死亡日」など)の属する月の初日から起算して7年
ただし、1、2とも認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。
減額にならないためには届出が必要です
次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。それぞれ条件を満たしていることの証明などが必要となります。
- 就業している場合
- 求職活動など自立のための活動を行なっている場合
- 身体上や精神上の障害がある場合
- 負傷や病気などにより就業することが困難な場合
- 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難な場合
児童扶養手当受給者のかたが受けられるサービス
児童扶養手当を受給しているかた(所得超過等で証書が交付されていないかたは対象外です。)は、以下のサービスが受けられる場合がありますのでお問い合わせください。
種類 | 注意点 |
---|---|
上下水道の基本料金の免除 | 昭島市水道部へ申請。ただし、水道使用者名義と申請者が一致していること。 |
有料ごみ袋の無償配布 | 初回のみ手当申請窓口で配布。担当部署は環境部清掃センター。 |
JR通勤定期乗車券の3割引き | 申請には利用者の顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)が必要。受付窓口は市役所(1階16番窓口)、あいぽっく、東部出張所。申請者・対象児童・扶養義務者が利用可能。 |
駅前駐輪場(市)の使用料免除 | 市内の駐輪場で児童扶養手当証書を提示し手続きをしてください。申請者・対象児童が利用可能。 |
都営交通(都バス・都営地下鉄・都電)の無料パス | 受付窓口は障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番窓口) 児童扶養手当証書を提示。 |
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855