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昭島市

児童育成手当(育成手当)

更新日:2025年7月24日

 

概要

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、父母の離婚等により父または母がいない児童を養育しているかたに手当を支給する制度。

対象

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している市内在住のかた。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 引き続き1年以上父または母に養育義務を放棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 引き続き1年以上父または母が法令により拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

対象外

次のいずれかに該当するときは支給の対象となりません。

  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度障害の状態にある場合を除く)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき

所得制限

申請者の所得が所得制限額を超えた場合は対象となりません。
所得制限額は、以下の所得制限額表を参照ください。

所得制限額表(注)令和7年6月から所得制限の限度額が変更されます

令和7年5月末まで
扶養人数 本人
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
令和7年6月以降
扶養人数 本人
0人 3,661,000円
1人 4,041,000円
2人 4,421,000円
3人 4,801,000円
4人 5,181,000円

  • 新しい所得制限額は、令和7年5月1日以降の申請から適用され、令和7年度(令和6年中)の所得が基準となります。
  • 社会保険料一律80,000円控除後
  • 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有するかたは、所得額から一律10万円を控除し判定します。
  • この表の扶養人数とは、地方税法上の扶養人数です。扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。

所得制限額に加算できるもの

種類 加算額
老人控除対象配偶者 100,000円
老人扶養親族(70歳以上) 100,000円
特定扶養親族(16から22歳) 250,000円

 所得から控除できるもの

種類 控除額
社会保険料相当額 80,000円
障害者、勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損・医療費・
小規模企業共済等掛金控除
控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額(注1)

注1:配偶者特別控除は最大33万円です。

手当の額

対象児童1人につき月額13,500円を支給

支給方法

申請日の翌月分から支給開始します。
6月・10月・2月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
 

令和7(2025)年の定例支払日は、以下のとおりです。

  • 令和7年2月10日(月曜日)(対象月:10月分、11月分、12月分、1月分)
  • 令和7年6月10日(月曜日)(対象月:2月分、3月分、4月分、5月分)
  • 令和7年10月10日(金曜日)(対象月:6月分、7月分、8月分、9月分)

令和8(2026)年の定例支払日は、以下のとおりです。

  • 令和8年2月10日(火曜日)(対象月:10月分、11月分、12月分、1月分)
  • 令和8年6月10日(水曜日)(対象月:2月分、3月分、4月分、5月分)
  • 令和8年10月9日(金曜日)(対象月:6月分、7月分、8月分、9月分)

 注:市では振込先口座に入金される時間の指定や把握ができませんので、入金の時間帯に関するお問い合わせはご遠慮ください。支払日を過ぎて記帳しても入金が確認できなかった場合は、書類不備等で手当の支給が保留または停止されている場合がありますので、手当医療助成係へお問い合わせください。

現況届

児童育成手当を受給されているかたは、毎年6月に現況届の提出(年度更新の手続き)が必要となります。対象となるかたには現況届が郵送で届きます。この届出は、受給資格(所得等)の確認を行うためのものです。現況届を提出されないと児童育成手当の支給が停止されますので、必ず期限までにお手続きをしてください。

申請について

マイナンバーの記入と本人確認について

申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。

 マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)  本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)
1 マイナンバーカード a マイナンバーカード
2 通知カードまたは個人番号通知書 b 次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など
3 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) c 次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証または後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など

 

マイナンバーにより提出を省略できる書類

情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。

  • 課税(非課税)証明書

注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。

申請・届出に必要なもの


認定請求(離婚や転入等で申請するとき)

  • 認定請求書
  • 申請者・対象児童のマイナンバーを確認できる書類
  • 申請者の本人確認できる書類等
  • 申請者と対象児童の戸籍謄本(外国籍のかたは、申請者の独身証明書と対象児童の出生証明書が必要。それぞれに第三者作成の日本語訳を添付してください。)
  • 申請者名義の口座情報がわかるもの

以下の書類は、必要なかたのみ

  • 申請者の課税(非課税)証明書(今年または前年の1月1日現在で昭島市外に居住していたかたで、マイナンバー制度の情報連携により市が地方税の情報を確認することに同意をいただけない場合のみ。)
  • パスポート(今年または前年の1月1日現在で海外に居住していたかたのみ。パスポートで確認がとれない場合は、戸籍附票等を提出いただく場合があります。)
  • 児童や父または母に障害がある場合、障害の程度を明らかにできる書類(診断書が必要な場合があります。)
  • 父または母が1年以上拘禁されている場合、拘禁証明書(ただし、1年以上途切れなく拘禁されていることの確認ができるものであること)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合、その関係書類(決定書、確定証明書など)

その他、状況により添付書類や状況確認の調査が必要な場合があります。
 

その他の届出

以下のような場合には速やかに届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。

  • 申請者や対象児童の住所・氏名が変わったとき
  • 手当の振込先口座を変えたいとき(申請者以外の口座は指定できません)、支払金口座振替変更届(PDF:11KB)を提出してください。
  • 養育する児童数が変わったとき

 

受給資格の喪失について

以下のような場合には、受給資格がなくなりますので、速やかに届出をしてください。
届出が遅れた場合、過払い分の手当を返還していただく場合もございます。

  • 受給者(親)が昭島市外に転出したとき
  • 婚姻したとき
  • 事実婚の状態にあるとき(異性と同居した場合や、頻繁な訪問と経済的な支援があるときなど)
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 父または母が拘禁されなくなったとき 

 

事実婚の範囲について

婚姻をしていなくても、事実婚をしている場合は手当が支給されません。
児童育成手当においては、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在している、次のような場合が事実婚とみなされます。

  • 内縁関係にあるとき
  • 法律上では婚姻が認められないが、夫婦として共同生活をしているとき
  • 異性と同居しているとき(世帯分離している場合を含む)
  • 頻繁に異性の定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき
  • 同一住所に異性が居住しているとき

市は必要な範囲でこれらの事実関係の確認や調査を行います。

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お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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