児童育成手当(障害手当)
更新日:2024年12月13日
概要
障害を有する児童を養育しているかたに手当が支給される制度。
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している市内在住のかた。
- 愛の手帳1から3度程度の知的発達障害である児童
- 身体障害者手帳1から2級程度の身体障害である児童
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症である児童
- 手帳等を所持はしていないが上記と同程度の障害を有する児童
対象外
次のものに該当するときは支給の対象となりません。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
所得制限
申請者の所得が所得制限額を超えた場合は対象となりません。
所得制限額は、以下の所得制限額表を参照ください。
所得制限額表
扶養人数 | 本人 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
- 社会保険料相当額一律8万円控除後の金額です。
- 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有するかたは、所得額から一律10万円を控除し判定します。
- この所得制限額表の扶養人数とは、地方税法上の扶養人数です。扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
所得制限額に加算できるもの
種類 | 加算額 |
---|---|
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 100,000円 |
特定扶養親族(16から22歳) | 250,000円 |
所得から控除できるもの
種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 80,000円 |
障害者、勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・ 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額(注1) |
注1:配偶者特別控除は最大33万円です。
手当の額
対象児童1人につき月額15,500円を支給。
支給方法
申請日の翌月分から支給開始します。
6月・10月・2月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
令和7(2025)年の定例支払日は、以下のとおりです。
- 令和7年2月10日(月曜日)(対象月:10月分、11月分、12月分、1月分)
- 令和7年6月10日(火曜日)(対象月:2月分、3月分、4月分、5月分)
- 令和7年10月10日(金曜日)(対象月:6月分、7月分、8月分、9月分)
令和8(2026)年の定例支払日は、以下のとおりです。
- 令和8年2月10日(火曜日)(対象月:10月分、11月分、12月分、1月分)
- 令和8年6月10日(水曜日)(対象月:2月分、3月分、4月分、5月分)
- 令和8年10月9日(金曜日)(対象月:6月分、7月分、8月分、9月分)
注:市では振込先口座に入金される時間の指定や把握ができませんので、入金の時間帯に関するお問い合わせはご遠慮ください。支払日を過ぎて記帳しても入金が確認できなかった場合は、書類不備等で手当の支給が保留または停止されている場合がありますので、手当医療助成係へお問い合わせください。
現況届
児童育成障害手当を受給されているかたは、毎年6月に現況届の提出(年度更新の手続き)が必要となります。対象となるかたには現況届を郵送します。この届出は、受給資格(所得等)の確認を行うためのものです。現況届を提出されないと児童育成手当の支給が停止されますので、必ず期限までにお手続きをしてください。
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか) | 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか) | ||
---|---|---|---|
1 | マイナンバーカード | a | マイナンバーカード |
2 | 通知カードまたは個人番号通知書 | b | 次の書類のうち1点 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
3 | 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) | c | 次の書類のうち2点 健康保険証、介護保険証または後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など |
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。
- 課税(非課税)証明書
注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。
申請に必要なもの
認定請求(新規申請するとき)
- 認定請求書(ご夫婦の場合、所得の高いかたが申請者になります。)
- 申請者・配偶者・対象児童のマイナンバーを確認できる書類
- 申請者の身元確認をする書類等
- 申請者名義の口座情報がわかるもの
- 児童の障害の程度を明らかにすることができる書類(身体障害者手帳、愛の手帳など)
以下の書類は、必要なかたのみ
- 申請者以外のかた(代理人)が申請を行う場合は委任状(PDF:104KB) と代理人の身元確認書類(法定代理人の方は戸籍謄本その他その資格を証明する書類)
- 申請者と配偶者の課税(非課税)証明書(今年または前年の1月1日現在で昭島市外に居住していたかたで、マイナンバー制度の情報連携により市が地方税情報を確認することに同意書をいただけないかたのみ。配偶者控除がある場合は、扶養されている配偶者の証明書は省略できます。)
- パスポート(今年または前年の1月1日現在で海外に居住していたかたのみ。パスポートで確認がとれない場合は、戸籍附票等を提出いただく場合があります。)
- その他、状況により添付書類が必要な場合があります。
その他の届出
以下のような場合には速やかに届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。
- 申請者や対象児童の住所・氏名が変わったとき
- 手当の振込先口座を変えたいとき(申請者以外の口座は指定できません)、支払金口座振替変更届(PDF:11KB)を提出してください。
- 対象児童の数が変わったとき
- 障害の程度が変わったとき
受給資格の喪失について
以下のような場合には受給資格がなくなりますので、速やかに届出をしてください。
届出が遅れた場合、過払い分の手当を返還していただく場合もございます。
- 受給者(親)が昭島市外に転出したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855