母子生活支援施設
更新日:2024年8月30日
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。
各母子世帯の居室のほかに集会・学習室等があり、母子支援員、少年指導員等の職員が配置されています。
支援内容について
さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。
対象
配偶者のいない女性、または、これに準ずる事情にある女性であって、養育している児童(18歳未満)について生活上のいろいろな問題を抱えているため十分な養育ができない世帯が対象です。
利用にあたっては、事前に面談が必要です。下記担当にご連絡ください。
ご利用にあたって
所得により一部負担金があります。
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか) | 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか) | ||
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1 | マイナンバーカード | a | マイナンバーカード |
2 | 通知カード | b | 次の書類のうち1点 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
3 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) | c | 次の書類のうち2点 健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など |
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。
- 課税(非課税)証明書
(注)課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。
申請に必要なもの
- 印鑑(認印可)
- マイナンバーを確認できる書類等
- 本人確認できる書類等
- その他、必要な書類
昭島市子ども家庭部男女共同参画センター(アキシマエンシス校舎棟2階)
〒196-0012
昭島市つつじが丘3-3-15
電話番号042-519-2277