排水設備等計画届出書について
更新日:2023年11月6日
こんな時には届出が必要です
排水設備(宅地内の下水道管)の新設、増設、改築をする場合は届出が必要です。
届出の要否が不明な時は、下水道課までお問合せください。
届出が必要な工事の例
- 建物の新築
- 水回りを含む増改築・リフォームをする場合
- 汚水の衛生器具、ルーフドレン、雨どい等を新設・増設・移設する場合
- 排水経路を変更する場合
- ディスポーザ排水処理システムを設置する場合
- 雨水浸透施設の更新をする場合
- 空調機器ドレン汚水管の新設・増設をする場合
- 店舗等でオイル阻集器(グリーストラップ)の新設・増設をする場合
届出にはこのような意義があります
- 下水道の排除方式は分流式となりますが、宅地内の排水設備も、この排除方式に適合するように設計・施工をしなければなりません。届出をすることで施工地域の排除方式が確認でき、適切な施工をすることができます。
- 届出の際には、法令等に適合しているかを確認するとともに、浸水対策や排水管の詰まり防止、臭気対策等について指導を行います。そのため、お客さまにも安心して使用していただける排水設備を設計・施工することができます。
(注)排水設備の工事は条例により、昭島市指定下水道工事店でなければ施工出来ません。(昭島市下水道条例第9条)
昭島市下水道条例で記載のとおり定められています
- 排水設備の工事をする場合は、昭島市下水道課へ事前に届出をしなければなりません。(第5条)
- 届出をしないと、記載の罰則が適用されることがあります。
施工した事業者・指定取消し等の処分
建物の所有者等・過料処分(第5条の3、第26条)
届出の種類
排水設備新設・増設・改築等計画書について
届出時期・排水設備工事着手7日以上前
必要書類
- 排水設備等計画届出書(第1号様式(第4条関係))
添付書類
- 工事施工地付近の見取図及び次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1の平面図
- 工事施工地の計上及び面積
- 工事施工地付近の公共下水道施設の位置
- 工事施工地付近の道路の位置
- 工事施工地内の建物及び水洗便所、浴場、流し場その他の下水を排除する施設の位置
- 管渠の配置、形状、寸法及びこう配
- ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
- トラップの位置
- 他人の排水設備を使用するときは、その位置
- その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
- 工事施工地の面積が1ヘクタール以上であるとき又は地盤に著しい高低差があるときは、工事施工地の地表こう配及び管渠のこう配を表示した縮尺縦100分の1、横300分の1の縦断面図
- 排水設備のうち特殊な構造のものであるときは、縮尺30分の1の構造詳細図
- ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した縮尺50分の1の図面
- 他人の土地又は排水設備(又は排水施設)を使用するときは、その同意書
排水設備等工事完了届出書について
届出時期・排水設備工事完了後5日以内に提出
必要書類
- 排水設備等工事完了届出届(第8号様式(第8条関係))
- 竣工図2部(1部検査用)
排水設備等工事変更届出書
提出した排水設備等工事計画届出書に係る事項を変更しようとするとき必要書類
- 排水設備等工事変更届出書(第2号様式(第4条関係))
添付書類
排水設備等計画届出書(第1号様式(第4条関係))の際添付したもので変更のあった書類
注意事項
- 各チェック欄・記載項目には漏れのないように記載してください。
- 案内図及び平面図は十分に現場を確認し作成してください。
- 修正液及び蛍光ペンの使用厳禁。
- 届出の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。(ただし、正午から午後1時までを除く)
都市整備部 下水道課 管理係(5階5番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2552から2555)
ファックス番号:042-541-4336