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昭島市

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近隣の空家でお困りのかたへ

更新日:2024年9月20日

空家等の管理責任は、空家等の所有者にあります!

 空家の所有者等(所有者又は管理者)には、空家を適切に管理する責任があります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような近隣同士の問題は、たとえそれが空家であったとしても民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。
 所有者等の連絡先をご存知であれば、直接当事者同士で話し合いをお願いします。

近隣の空家に対して当事者ができること

空家等の所有者を調査する場合

 ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空家の所有者を調査することができます。また所有者等の情報については、自治会や近所で交流のあった方などが把握している場合も少なくありませんので、ぜひご近所の方にも聞いてみてください。

空家の竹木が越境しており、自らで切取りを検討する場合

 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号から3号)。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその存在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

越境した竹木の枝の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談いただき、法律に基づいた解決をお願いします。

越境した竹木に枝の切取りについて(PDF:566KB)
隣地使用権(PDF:598KB)

令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)(外部サイトへリンクします)

隣の空家が倒れてきそうなど、自宅が侵害を受ける可能性のある場合(現に受けている場合を含む)

 近隣の空家の所有者に対して取り得る民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されています。制度内容については専門家へご相談ください。

適切に管理されていない空家等に対する市の対応について

  空家の管理責任は、所有者等にあります。市は空家が適切に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を行うよう促していきます。
 なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊する恐れがあるなど、適切に管理されていない空家を「特定空家等」とし、空家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要であると認められる場合には、市が所有者に対し、法律に基づく「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることなどが定められています。詳細は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政措置をご確認ください。

お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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