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昭島市

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空き家を所有しているかたへ

更新日:2024年9月20日

所有する空家等の適切な管理をお願いします

空家等を放置すると危険です

管理されていない空家等が原因となり、以下のようなトラブルになる恐れがあります。

  • 空家等の窓ガラスや屋根、外壁等が破損し、近隣住民や通行人に怪我をさせる
  • 建物が崩壊し、近隣家屋等に被害を与える
  • 放置された庭等の草木が繁茂し、害虫や害獣が発生する
  • 不審者が侵入したり、ごみの不法投棄をされる

上記のようなトラブルによって近隣に被害があった場合、空家等の所有者の責任となり、損害賠償を問われる可能性があります。また、管理不全の状態を放置すると、近隣に迷惑なだけでなく防犯、防災上危険です。所有者や管理者が責任をもって適切に管理しましょう。

「特定空家等」に認定されるケースもあります

適切な管理がされていない空家等は「特定空家等」に認定される場合があります。特定空家等に認定され、勧告の措置がなされた場合、土地の固定資産税が最大6倍になります。詳細については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政措置をご確認ください。

空家等を適切に管理するためには

空家等を適切に管理するためには定期的な点検と管理が大切です。人が出入りし、適切に管理することが建物の老朽化抑制につながります。下記に挙げるような簡単な作業から、こまめに取り組むようにしましょう。

自分で出来る空家等の管理方法(例)

  • 通気や換気(60分程度)
  • 排水設備の通水(3分程度)
  • 敷地内の清掃
  • 庭木の枝の剪定
  • 郵便物の確認・整理

参考:空き家管理チェックリスト(国交省)(PDF:297KB)

空家等を管理できない場合

建物の老朽化が進むにつれて、改修・修繕にかかる費用も大きくなっていきます。今後使用する予定がなく、維持管理が難しい空家等については、解体・売却等もご検討ください。

相続した土地を国が引き取る制度が始まりました

令和5年4月27日より、相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。これは相続等によって土地の所有権を取得した相続人が法務局に申請を行い、法務大臣の承認を得ることで、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。詳細は、相続土地国庫帰属制度について(外部サイトへリンクします)をご確認ください。

お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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