メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > くらし・手続き > 昭島の水道 > お客様へ > 水道管の漏水を発見したときは

水道管の漏水を発見したときは

更新日:2025年4月1日

■水道管の管理区分
 昭島市給水条例において「給水装置の管理」は水道使用者等が管理を行い、漏水等の修繕を必要とする場合の費用は、水道使用者等が負担することと定めています。
上記内容から水道部では下図のように修理及び修繕の費用区分を定めています。(詳しくは「給水装置の管理区分について」参照)また水道管が緊急漏水した場合に備え、水道部では漏水修理にともなう待機業務委託を行い、お客様が安心して昭島の水をご使用できるよう努めています。

【 漏 水 修 理 及 び 修 繕 範 囲 】
漏水修理及び修繕範囲

■緊急漏水修理当番
 緊急漏水修理当番で待機している工事店は、配水管、給水装置等、上水道に係わる緊急漏水が発生した場合に備え待機をしています。
「トイレのつまり」等、排水のトラブルに関する内容については、下記都市整備部下水道課までお問い合わせをお願いします。

■緊急漏水修理当番店の待機受付時間
 漏水を発見した場合、下記受付時間内に「緊急漏水修理当番店」にお客様から直接ご依頼をお願いします。またお客様の修理及び修繕費用に係わる漏水を発見した場合は、工事金額の査定等から水道部より特定の工事店をご紹介することができないため、「昭島市指定給水装置工事事業者一覧表」から工事店の選定を行い、工事金額(見積料金・出張料金等も発生する場合があります)を了承した上で、ご依頼をお願いします。また修理依頼の状況によっては、すぐに対応できない可能性がありますので予めご了承ください。

緊急漏水にともなう待機受付時間
受付時間(平日・休日)午前8時00分から午後8時00分まで
上記受付時間外に「道路部分で水が噴き出している」等、緊急性を要する場合は、直接水道部工務課へお問い合わせをお願いします。その他軽微な内容につきましては、「昭島市指定給水装置工事事業者」へ直接ご依頼いただくか、上記受付時間内に「緊急漏水修理当番店」へご依頼をお願いします。

■借家及び集合住宅等にお住いのお客様
 漏水を発見した場合、お客様から管理先(建物所有者・管理会社等)へ直接お問い合わせをしていただき、内容確認後修理等のご依頼をお願いします。

お問い合わせ先

水道部 工務課 工務係
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118

メールでお問い合わせ

お問い合わせ先

都市整備部 下水道課 管理係
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111
ファックス番号:042-541-4336

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?