令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました
更新日:2022年5月9日
民法が改正され、成年年齢が令和4(2022)年4月1日より20歳から18歳に引き下げられました。
実に約140年ぶりに成年の定義が見直され、何が変わるのか知っておきましょう。
「成年」って何だろう?
いつから成年になる?
18歳でできること、20歳でできることは?
契約って何だろう?トラブルに気を付けて!
相談事例
アドバイス
消費者トラブルで困ったときは?
「成年」って何だろう?
民法が定める成年年齢には、「自分の意志で契約できる年齢」と「親権に服さなくてよい年齢」という意味があります。つまり自分の判断で色々なことができるということです。「自分で決められる!嬉しい!」と思いますが、良いことだけではありません。なぜなら、未成年者が親権者の同意を得ずに交わした契約は後で取消しができますが、成年がした契約は自分の責任になり、特別な理由がない限り取消しができません。成年になるということは、自分で判断し、責任をもつということです。
いつから成年になる?
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
平成14(2002)年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14(2002)年4月2日から平成15(2003)年4月1日生まれ | 令和4(2022)年4月1日 | 19歳 |
平成15(2003)年4月2日から平成16(2004)年4月1日生まれ | 令和4(2022)年4月1日 | 18歳 |
平成16(2004)年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
18歳でできること、20歳でできることは?
18歳になったらできること | 20歳にならないとできないこと (これまでと変わらないこと) |
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契約って何だろう?トラブルに気をつけて!
「契約」は消費者(買う側)と事業者(売る側)の意思表示が合うことによって、権利と義務が生じる関係のことです。残念ですが、世の中には言葉巧みに契約を結ばせようとする悪質な事業者も存在し、社会経験が少ない成年になったばかりの若者が狙われる危険もあります。安易に「契約」を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約内容と条件を確認し本当に必要なものか慎重に判断しましょう。
相談事例
- マルチ商法
- ネット広告
- アポイントメントセールス
アドバイス
- 「簡単にもうかる」「すぐに稼げる」などの甘い言葉を信じない。
- 契約前に、どのような商品・サービスなのか、総額・キャンセル料はいくらなのか、契約内容を十分に確認しましょう。
- 本当に必要な商品・サービスなのかよく考えましょう。
- いったん結んだ契約は「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできません。
- 特に高額な金銭をもとめられる場合は、その場での契約は避け、家族や信頼できる人に相談するなど冷静に判断しましょう。
- 契約書には解約に関すること、クーリング・オフができるかどうか等の契約の内容を決める大切な事が記載されているか確認しましょう。
- 学生ローンや消費者金融で借金をさせられたり、支払い能力を超えるクレジット契約を組まされそうになったら、必ず借金及び契約そのものを断りましょう。
消費者トラブルで困ったときは
- 契約に関して「困ったな」と思ったときは、一人で悩まず身近な人に相談しましょう。
- 「消費生活センター」は地方自治体が運営する契約に関する相談や情報提供をする機関です。悪質商法や契約のトラブルについて、専門の相談員が問題解決のための助言や手助けをします。
- 最寄りの消費生活センターは、消費者ホットライン局番なしの「188」へ。
関連リンク
- 18歳から”大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)(外部サイトにリンクします)
- 新成人たちよ、未来をつくれ。18解禁(政府広報オンライン)(外部サイトにリンクします)
- 成年年齢引き下げに伴う性暴力被害に気をつけましょう(外部サイトにリンクします)
消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440