○昭島市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

令和5年2月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市子どもの医療費の助成に関する条例(令和4年昭島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条第1項に規定する子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)とする。

(医療証の交付申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、子どもの医療費助成制度医療証交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は組合員若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 子どもを養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得(1月から9月までの場合は、前々年の所得とする。)の状況を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受けている者(以下「児童手当受給者」という。)が、同項第1号の書類と同様の内容を含む情報を提供することができるときは、当該書類の添付を、児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、同項第2号及び第3号の書類の添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、対象者と決定したときは、乳幼児を養育している者については乳幼児医療証(第2号様式)を、義務教育就学児を養育している者については義務教育就学児医療証(第3号様式)を、高校生等を養育している者(条例第2条第1項第5号ウに該当する場合は、高校生等本人)については高校生等医療証(第4号様式)を交付し、対象者でないと決定したときは、子どもの医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(第5号様式)により通知する。

4 市長は、乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする乳幼児医療証の交付を受けていた者が、当該乳幼児であった者について引き続き同日の翌日以後も対象者の要件を満たすものと認めたときは、第1項の申請があったものとみなして義務教育就学児医療証を交付することができる。ただし、同項第1号及び第2号の書類の確認は、行わなければならない。

5 市長は、義務教育就学児が15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする義務教育就学児医療証の交付を受けていた者が、当該義務教育就学児であった者について引き続き同日の翌日以後も対象者の要件を満たすものと認めたときは、第1項の申請があったものとみなして高校生等医療証を交付することができる。ただし、同項第1号及び第2号の書類の確認は、行わなければならない。

(一部改正〔令和6年規則43号〕)

(医療証の有効期限)

第6条 乳幼児医療証、義務教育就学児医療証及び高校生等医療証(以下これらを「医療証」という。)の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる医療証の有効期限は、それぞれ当該各号に定める日までとする。

(1) 乳幼児が6歳に達する日の属する年度の10月1日以後の期間の当該乳幼児に係る乳幼児医療証 6歳に達する日以後の最初の3月31日

(2) 義務教育就学児が15歳に達する日の属する年度の10月1日以後の期間の当該義務教育就学児に係る義務教育就学児医療証 15歳に達する日以後の最初の3月31日

(3) 高校生等が18歳に達する日の属する年度の10月1日以後の期間の当該高校生等に係る高校生等医療証 18歳に達する日以後の最初の3月31日

(医療証の返還)

第7条 受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第8条 受給者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子どもの医療費助成制度医療証再交付申請書(第6号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の規定による申請には、その医療証を添えなければならない。

3 受給者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(条例第7条第2項の助成の方法の特例)

第9条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする受給者は、子どもの医療助成費支給申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請には、第1項第1号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として子どもに係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第9条第1項の届出)

第10条 条例第9条第1項の規定による届出は、子どもの医療費助成制度受給資格変更(消滅)(第8号様式)に医療証を添えて行わなければならない。

(条例第9条第2項の規則で定める現況の届出)

第11条 条例第9条第2項の規則で定める現況の届出は、毎年6月1日から同月30日までの間に、子どもの医療費助成制度現況届(第9号様式)に受給者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、公簿等により条例第9条第2項に規定する現況を確認することができるときは、同項の規定による届出があったものとみなす。

(受給資格消滅の通知)

第12条 市長は、受給者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、子どもの医療費助成制度受給資格消滅通知書(第10号様式)により当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(条例第9条第3項の届出)

第13条 条例第9条第3項の規定による届出は、第三者行為による傷病届(第11号様式)により行わなければならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第14条 条例第11条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、子どもの医療費助成制度に係る債権譲渡について(第12号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第13号様式)により行われるものとする。

(添付書類の省略)

第15条 市長は、この規則により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則及び昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年昭島市規則第38号)

(2) 昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年昭島市規則第19号)

(昭島市組織規則の一部改正)

3 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)の一部を次のように改正する。

別表第1子ども家庭部の部子ども子育て支援課の款手当・医療助成係の項2中「乳幼児、義務教育就学児及びひとり親家庭等」を「ひとり親家庭等及び子ども」に改める。

(昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

4 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成元年昭島市規則第21号)の一部を次のように改正する。

第1号様式(表)及び第11号様式中「

障害者・乳幼児・義務教育就学児医療費助成の有無

」を「

障害者・子ども医療費助成の有無

」に改める。

(市長等の所管する申請等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

5 市長等の所管する申請等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年昭島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

別表中4の項を削り、5の項を4の項とし、6の項を削り、7の項を5の項とし、同表に次のように加える。

6 子どもの医療費助成制度に係る医療証の交付の申請、受給資格の変更又は消滅の届出及び現況の届出

昭島市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(令和5年昭島市規則第3号)第5条第1項、第10条及び第11条第1項

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部改正)

6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則(平成29年昭島市規則第28号)の一部を次のように改正する。

第7条第1号中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年昭島市条例第30号)第5条」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例(令和4年昭島市条例第21号)第4条」に改め、同条第2号及び第3号中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例」に改める。

第8条を次のように改める。

第8条 削除

第19条第1号ケ中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例」に、「乳幼児医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改める。

第32条第1号カを次のように改める。

 子ども医療費助成関係情報

第41条第1号カを次のように改める。

 子ども医療費助成関係情報

第41条第1号中キを削り、クをキとする。

第42条第1号中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例第5条」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例第4条」に改め、同条第2号及び第3号中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例」に改める。

第43条を次のように改める。

第43条 削除

第48条第1号ノを次のように改める。

 子ども医療費助成関係情報

(令和5年12月20日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第7号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する改正前の昭島市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式から第4号様式までによる医療証は、その有効期間に限り、改正後の昭島市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式から第4号様式までによる医療証とみなす。

(全部改正〔令和6年規則43号〕)

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(一部改正〔令和6年規則43号〕)

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(一部改正〔令和6年規則20号・43号〕)

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(一部改正〔令和6年規則20号・43号〕)

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(一部改正〔令和5年規則44号・6年20号・43号〕)

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(一部改正〔令和6年規則43号〕)

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(一部改正〔令和6年規則43号〕)

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(一部改正〔令和6年規則43号〕)

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昭島市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

令和5年2月9日 規則第3号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年2月9日 規則第3号
令和5年12月20日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第20号
令和6年11月29日 規則第43号