○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則

平成29年6月30日

規則第28号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則(平成27年昭島市規則第55号)の全部を改正する。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成元年4月1日実施)第5条の規定による改造費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市移動支援事業実施要綱(平成23年4月1日実施)第5条第1項の規定による移動支援サービスの利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 昭島市移動支援事業実施要綱第6条第1項の規定による利用内容の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 昭島市心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成23年4月1日実施)第6条第1項の規定による用具の給付等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市児童育成手当条例(昭和46年昭島市条例第28号)第6条の規定による受給資格及び手当の額の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市児童育成手当条例第8条第1項の規定による手当の額の改定の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 昭島市児童育成手当条例第12条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市心身障害者福祉手当条例(昭和49年昭島市条例第31号)第4条の規定による受給資格及び手当の額の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市心身障害者福祉手当条例第10条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市特殊疾病者福祉手当条例(平成元年昭島市条例第7号)第4条の規定による受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市特殊疾病者福祉手当条例第10条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年昭島市条例第32号)第5条の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条第1項の規定による変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条第2項の規定による現況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市子どもの医療費の助成に関する条例(令和4年昭島市条例第21号)第4条の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市子どもの医療費の助成に関する条例第9条第1項の規定による変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 昭島市子どもの医療費の助成に関する条例第9条第2項の規定による現況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

第8条 削除

(削除〔令和5年規則3号〕)

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、昭島市母子栄養食品支給事業実施要綱(平成14年4月1日実施)第6条の規定による栄養食品の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱(平成11年4月1日実施)第5条第2項の規定による補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成16年4月1日実施)第4条第1項の規定による補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、昭島市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成29年7月1日実施)第6条第1項の規定による利用者負担の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成26年4月1日実施)第6条の規定による住宅設備改善費の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成要綱(平成26年4月1日実施)第8条第1項の規定による補聴器購入費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第14条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 昭島市教育委員会就学援助費支給要綱(平成12年4月1日実施)第6条の規定による就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 昭島市教育委員会就学援助費支給要綱第10条の規定による変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第15条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定による特定医療費の支給に関する情報(以下「難病医療費関係情報」という。)

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施、同法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更、同法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準ずる保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)による同規則別表第1又は別表第5に掲げる対象者に係る医療費の助成に関する情報(以下「東京都難病医療費関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の変更の認定に関する事務 前号に掲げる情報

第16条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳又は厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付に関する情報(以下「障害者手帳関係情報」という。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)

 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「個人住民税関係情報」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当等関係情報」という。)

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

第17条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 予防接種法第15条第1項の規定による給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 予防接種法第28条の規定による実費の徴収の決定に関する事務 第1号に掲げる情報

第18条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 個人住民税関係情報

 国民健康保険給付関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 後期高齢者医療給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 前号に掲げる情報

第19条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税に関する情報

 地方税法第5条第2項第3号に掲げる軽自動車税に関する情報

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による福祉の措置の実施に関する情報

 昭島市児童育成手当条例第4条の規定による児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)

 昭島市心身障害者福祉手当条例第2条の規定による心身障害者福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者福祉手当関係情報」という。)

 昭島市特殊疾病者福祉手当条例第2条の規定による特殊疾病者福祉手当の支給に関する情報(以下「特殊疾病者福祉手当関係情報」という。)

 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)

 昭島市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)

 外国人生活保護実施関係情報

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給に関する情報

 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)第2条の規定による重度心身障害者手当の支給に関する情報(以下「重度心身障害者手当関係情報」という。)

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報、個人住民税関係情報及び特別児童扶養手当等関係情報

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

第20条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 障害者手帳関係情報

(2) 障害者自立支援給付関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 国民健康保険法第76条の規定による保険料(地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税を含む。以下国民健康保険法第76条の規定による保険料について同じ。)の賦課及び徴収に関する情報

(5) 国民健康保険法第82条第1項又は第3項の規定による保健事業の実施に関する情報

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(7) 特別児童扶養手当等関係情報

(8) 後期高齢者医療給付関係情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項又は第4項の規定による保健事業の実施に関する情報

(11) 中国残留邦人等支援給付関係情報

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)

(13) 介護保険法第129条の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(14) 児童育成手当関係情報

(15) 心身障害者福祉手当関係情報

(16) 特殊疾病者福祉手当関係情報

(17) 外国人生活保護実施関係情報

(18) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給に関する情報

第21条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項の規定による家賃の決定に関する事務とし、同表の7の項の規則で定める情報は、外国人生活保護実施関係情報とする。

第22条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 国民健康保険法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所に関する情報

第23条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険給付関係情報

 国民健康保険法第76条の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報及び道府県民税に関する情報

(4) 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報及び道府県民税に関する情報

(5) 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報及び個人住民税関係情報

第24条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 個人住民税関係情報

 国民健康保険給付関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 後期高齢者医療給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

第25条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4又は第11条の規定による福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等支援給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 前号に掲げる情報

第26条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 生活保護実施関係情報

 児童扶養手当関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

 児童育成手当関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第27条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の規定による便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 障害者手帳関係情報

(2) 障害者自立支援給付関係情報

(3) 特別児童扶養手当等関係情報

(4) 児童手当関係情報

(5) 児童育成手当関係情報

(6) 外国人生活保護実施関係情報

第28条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 障害者手帳関係情報

(2) 障害者自立支援給付関係情報

(3) 生活保護実施関係情報

(4) 特別児童扶養手当等関係情報

(5) 児童手当関係情報

(6) 児童育成手当関係情報

(7) 外国人生活保護実施関係情報

第29条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 障害者自立支援給付関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 児童育成手当関係情報

 重度心身障害者手当関係情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第30条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 中国残留邦人等支援給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 母子保健法第11条の規定による新生児の訪問指導の実施に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 母子保健法第12条第1項の規定による健康診査の実施又は同法第13条第1項の規定による健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 母子保健法第15条の規定による妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 母子保健法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 母子保健法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 母子保健法第18条の規定による低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 母子保健法第19条第1項の規定による未熟児の訪問指導の実施に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 母子保健法第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務 道府県民税に関する情報及び外国人生活保護実施関係情報

第31条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請、届出又は申出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 中国残留邦人等支援給付関係情報

(3) 介護保険給付関係情報

(4) 外国人生活保護実施関係情報

第32条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 児童育成手当関係情報

 心身障害者福祉手当関係情報

 特殊疾病者福祉手当関係情報

 ひとり親家庭等医療費助成関係情報

 子ども医療費助成関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 重度心身障害者手当関係情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

第33条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の規定による負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等支援給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 介護保険法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 介護保険法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 介護保険法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 介護保険法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の規定による保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別の事情の確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 介護保険法第66条第3項の規定による保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の消除を行う場合の特別の事情があることの確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別の事情の確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(11) 介護保険法第68条第1項の規定による第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別の事情の確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(12) 介護保険法第68条第2項の規定による第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の消除を行う場合の特別の事情があることの確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(13) 介護保険法第69条第1項ただし書の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等を行う際の特別の事情の確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(14) 介護保険法第69条第1項又は第2項の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の消除を行う場合の特別の事情があることの確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(15) 介護保険法第115条の45の規定による地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 第1号に掲げる情報

(16) 介護保険法第115条の45第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 第1号に掲げる情報

(17) 介護保険法第115条の45第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(18) 介護保険法第115条の45第5項又は第115条の47第8項の規定による利用料の請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(19) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 第1号に掲げる情報

(20) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(21) 介護保険法第144条の規定による保険料の滞納処分に関する事務 第1号に掲げる情報

(22) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定による施設介護サービス費又は同条第5項の規定による特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(23) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(24) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者の資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(25) 介護保険法施行規則第83条の6第1項(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第34条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定による健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 外国人生活保護実施関係情報

第35条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 児童福祉法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報(以下「小児慢性特定疾病医療費関係情報」という。)

 国民健康保険給付関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 後期高齢者医療給付関係情報

 難病医療費関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 東京都難病医療費関係情報

 重度心身障害者手当関係情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)第13条の規定による精神通院医療費の助成に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の規定による介護給付費等の支給決定の変更に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 昭島市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱第5条の規定による改造費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 昭島市移動支援事業実施要綱第5条第1項の規定による移動支援サービスの利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 昭島市移動支援事業実施要綱第6条第1項の規定による利用内容の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 昭島市心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱第6条第1項の規定による用具の給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第36条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する事務 外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の規定による支給認定の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の規定による職権による支給認定の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による支給認定の取消しに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 子ども・子育て支援法第59条の規定による地域子ども・子育て支援事業に関する事務 第1号に掲げる情報

第37条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 小児慢性特定疾病医療費関係情報

 国民健康保険給付関係情報

 後期高齢者医療給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 東京都難病医療費関係情報

(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の規定による支給認定の変更の認定に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第13条第1項の規定による申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第38条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市児童育成手当条例第6条の規定による受給資格及び手当の額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 個人住民税関係情報

 児童扶養手当関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

(2) 昭島市児童育成手当条例第8条第1項の規定による手当の額の改定の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 昭島市児童育成手当条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第39条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市心身障害者福祉手当条例第4条の規定による受給資格及び手当の額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 障害者自立支援給付関係情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 児童育成手当関係情報

 特殊疾病者福祉手当関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 昭島市心身障害者福祉手当条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第40条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市特殊疾病者福祉手当条例第4条の規定による受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 小児慢性特定疾病医療費関係情報

 障害者手帳関係情報

 障害者自立支援給付関係情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 難病医療費関係情報

 児童育成手当関係情報

 心身障害者福祉手当関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 東京都難病医療費関係情報

(2) 昭島市特殊疾病者福祉手当条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第41条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の規定による医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 児童扶養手当関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 子ども医療費助成関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条第1項の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条第2項の規定による現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

第42条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市子どもの医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 児童手当関係情報

 ひとり親家庭等医療費助成関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 昭島市子どもの医療費の助成に関する条例第9条第1項の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 昭島市子どもの医療費の助成に関する条例第9条第2項の規定による現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

第43条 削除

(削除〔令和5年規則3号〕)

第44条 条例別表第2の30の項の規則で定める事務は、昭島市母子栄養食品支給事業実施要綱第6条の規定による栄養食品の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 個人住民税関係情報

(3) 外国人生活保護実施関係情報

第45条 条例別表第2の31の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱第5条第2項の規定による補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 児童扶養手当関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 児童育成手当関係情報

 ひとり親家庭等医療費助成関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 昭島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第4条第1項の規定による補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第46条 条例別表第2の32の項の規則で定める事務は、昭島市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱第6条第1項の規定による利用者負担の軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の32の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 個人住民税関係情報

(3) 中国残留邦人等支援給付関係情報

(4) 介護保険給付関係情報

(5) 介護保険法第129条の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(6) 外国人生活保護実施関係情報

第47条 条例別表第2の33の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要綱第6条の規定による住宅設備改善費の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 小児慢性特定疾病医療費関係情報

 障害者手帳関係情報

 障害者自立支援給付関係情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 介護保険給付関係情報

 難病医療費関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 東京都難病医療費関係情報

 重度心身障害者手当関係情報

(2) 昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成要綱第8条第1項の規定による補聴器購入費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第48条 条例別表第2の34の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

 小児慢性特定疾病医療費関係情報

 児童福祉法第20条第1項の規定による療育の給付の支給に関する情報

 児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給に関する情報

 障害者手帳関係情報

 障害者自立支援給付関係情報

 生活保護実施関係情報

 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 個人住民税関係情報

 地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税に関する情報

 地方税法第5条第2項第3号に掲げる軽自動車税に関する情報

 児童扶養手当関係情報

 老人福祉法第11条の規定による福祉の措置の実施に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の規定による資金の貸付けに関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等関係情報

 母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当関係情報

 中国残留邦人等支援給付関係情報

 介護保険給付関係情報

 児童育成手当関係情報

 心身障害者福祉手当関係情報

 特殊疾病者福祉手当関係情報

 ひとり親家庭等医療費助成関係情報

 子ども医療費助成関係情報

 重度心身障害者手当関係情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

第49条 条例別表第2の35の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則第5条の規定による申請(同条第4号に規定する小児精神病患者(以下「小児精神病患者」という。)に係る申請を除く。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 小児慢性特定疾病医療費関係情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 国民健康保険給付関係情報

 後期高齢者医療給付関係情報

 中国残留邦人等支援給付関係情報

 難病医療費関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則第10条の規定による申請(小児精神病患者に係る申請を除く。)に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則第12条の2の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則第13条の規定による届出(小児精神病患者に係る届出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第50条 条例別表第2の36の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都重度心身障害者手当条例第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 障害者自立支援給付関係情報

 個人住民税関係情報

 特別児童扶養手当等関係情報

(2) 東京都重度心身障害者手当条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 東京都重度心身障害者手当条例第10条に規定する状況調査を行う場合における東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和48年東京都規則第141号)第14条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第51条 条例別表第2の37の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第15条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 障害者手帳関係情報

 障害者自立支援給付関係情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 国民健康保険給付関係情報

 後期高齢者医療給付関係情報

 中国残留邦人等支援給付関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第18条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第52条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第53条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第54条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第55条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭島市教育委員会就学援助費支給要綱第6条の規定による就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 個人住民税関係情報

 児童扶養手当関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 昭島市教育委員会就学援助費支給要綱第10条の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月9日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成29年6月30日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)