○昭島市一時預かり保育利用者負担無償化補助金交付要綱
令和元年10月1日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市一時預かり保育実施要綱(平成27年4月1日実施。以下「一時預かり実施要綱」という。)に規定する一時預かり保育及び昭島市定期利用保育事業実施要綱(平成31年4月1日実施。以下「定期利用実施要綱」という。)に規定する定期利用保育事業を利用する保護者に対して交付する昭島市一時預かり保育・定期利用保育利用者負担無償化補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
(対象児童)
第2条 補助金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5に規定する施設等利用給付認定を受ける保護者と生計を一にする児童であって、都単独型一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に準じ、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児に対し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第1号に規定する一般型一時預かり事業の設備基準を満たす専用の保育室等を確保できない場合に一時的に預かる事業をいう。以下同じ。)を利用している者
(2) 定期利用実施要綱第2条の規定により定期利用保育事業の利用対象となる児童であって、当該事業を利用している次のいずれにも該当する者
ア 属する世帯が住民税課税世帯である児童
イ 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者と生計を一にする児童のうち、最年長者から順に数えて第2子以降の者
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
(補助金の額)
第3条 一時預かり保育の補助金の額は、都単独型一時預かり事業の月ごとの利用者負担額(食事の提供に要する費用及び時間外に要する費用を除く。)とし、当該利用者負担額が別表に定める月額上限額(昭島市子育てのための施設等利用費の支払に関する要綱(令和元年10月1日実施)第5条の規定により支払を受けている場合は、別表に定める月額上限額から当該支払いによる額を差し引いた額)を超えるときは、当該額を限度とする。
2 定期利用保育事業の補助金の額は、当該事業の月ごとの利用者負担額(食事の提供に要する費用及び時間外に要する費用を除く。)とし、当該利用者負担額が42,000円を超えるときは、当該額を限度とする。
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、昭島市一時預かり保育・定期利用保育利用者負担無償化補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
2 市長は、前項の規定による通知をした後、速やかに補助金を交付するものとする。
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、申請者が偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき及び補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消し部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第158号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市一時預かり保育利用者負担無償化補助金交付要綱第1号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当面の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和5年10月1日要綱第61号)
この要綱は、令和5年10月1日から実施する。
別表(第3条関係)
区分 | 月額上限額 | |
3歳から5歳までの対象児童 | 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する児童 | 11,300円 |
その他の児童 | 37,000円 | |
住民税非課税世帯の0歳から2歳までの対象児童 | 42,000円 |
(全部改正〔令和3年要綱158号〕)