○アキシマエンシス会議室等使用団体登録に関する要綱
令和2年4月1日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市教育福祉総合センター条例施行規則(令和2年昭島市規則第7号。以下「規則」という。)第8条第1項第1号の規定に基づき、昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)第16条第1項第6号に規定する会議室等(附属設備及び物品を含む。以下「会議室等」という。)を使用する団体の登録(以下「使用登録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録基準)
第2条 使用登録を受けることができるものは、次に掲げる要件の全てに該当する団体とする。
(1) 公の支配に属していないこと。
(2) 団体の本来の性格及び存立の目的が市民活動(別表に掲げる分野のいずれかに該当する活動をいう。)を主とし、次に掲げる行為を行わないものであること。
ア 営利を目的とした活動又は営利事業を援助する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関して特定の候補者を支持し、又はこれに反対する行為
エ 特定の宗教、教派、宗派若しくは教団を支持し、又はこれらに反対する行為
(3) 団体の組織及び運営に関し、次に掲げる要件を備えていること。
ア 5人以上の会員で構成されていること。
イ 会員の過半数が市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学しており、かつ、代表者が市内に在住していること。
ウ 市内に活動拠点を置き、継続的かつ計画的に活動していること。
エ 会員により自主的に運営されていること。
オ 団体の組織及び活動に関する規約又は会則(以下「規約等」という。)を定めていること。
カ 会費又はこれに相当するものが低額であるか、又は徴収していないこと。
キ 会員が団体の活動に起因する対価を得ることがないこと。
ク 活動内容の情報公開及び会員の募集を行っていること。
(使用登録の手続)
第3条 使用登録を受けようとする団体は、アキシマエンシス会議室等使用団体登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 規約等の写し
(2) 代表者及びそれ以外の会員の名簿
(3) 活動実績及び活動計画を示す書類
3 前項の規定により使用登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)に基づき、公共施設予約システムの利用登録を別途受けるものとする。
(使用登録の更新)
第4条 使用登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、使用登録を受けた日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。
2 登録団体は、登録期間の満了後も引き続き使用登録を受けようとするときは、当該登録期間が満了する日の30日前から5日前までの間に、前条第1項の規定による申請をしなければならない。
(使用登録の変更又は廃止)
第5条 登録団体は、規約等若しくは代表者、連絡先その他の登録事項に変更があったとき、又は使用登録を廃止しようとするときは、速やかにアキシマエンシス会議室等使用団体登録変更・廃止届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(使用登録の取消し)
第6条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録団体の使用登録を取り消すことができる。
(1) 解散し、又は第2条に規定する基準に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用登録を受けたとき。
(3) アキシマエンシスの利用に際し、不適切な行為があったとき。
(会議室等の使用料の免除の手続)
第7条 登録団体は、規則第16条第1項第2号の規定に基づき会議室等の使用料の免除を受けようとするときは、規則第12条第1項本文の規定による使用の申請の際に公共施設予約システムによりその旨を申請し、かつ、規則第13条第2項において準用する規則第4条第1項後段の規定による確認の際に免除の承認又は不承認について確認しなければならない。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
別表(第2条関係)
市民活動の分野 | |
1 | 男女共同参画社会の推進を図る活動 |
2 | 読書の推進を図る活動 |
3 | 郷土文化の推進を図る活動 |
4 | 国際交流の推進を図る活動 |
5 | 社会教育の推進を図る活動 |
6 | 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | その他市長が特に認めた活動 |