○昭島市文書管理規程

令和7年3月24日

訓令第5号

昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書等の収受及び配布(第13条―第17条)

第3章 文書等の処理(第18条―第31条)

第4章 文書等の施行(第32条―第38条)

第5章 文書等の整理、保存及び廃棄(第39条―第50条)

第6章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(2) 電子文書 文書等のうち、文字又はこれに代わるべき符号を用いた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 紙文書 文書等のうち、文字又はこれに代わるべき符号を用いて紙の上に永続すべき状態において作成されたものをいう。

(6) 課長 課の長及び昭島市組織規則第10条第2項の担当課長をいう。

(7) 起案 事案の処理についての意思決定を行うための原案を記載した電子文書又は紙文書(以下「起案文書」という。)を作成することをいう。

(9) 決裁責任者 昭島市事務決裁規程第2条第1号に規定する決裁責任者をいう。

(10) 審議 主管の系列に属する者が、その職位との関連において、起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する自らの意見を表明することをいう。

(11) 審査 起案文書について形式的側面、法規的側面その他の見地から調査及び検討をし、その内容及び形式に対する自らの意見を表明することをいう。

(12) 合議 主管の系列に属する者以外の者が、その職位との関連において、起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する自らの意見を表明することをいう。

(13) 供覧 組織内において文書等の閲覧に供するため第28条の規定により回付することをいう。

(14) 文書事務 文書等の収受、起案、決裁、施行(文書等の発送その他市の意思を相手方に伝達することをいう。以下同じ。)、保存、廃棄その他の文書等の管理に関する事務をいう。

(15) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書事務を処理する情報処理システムをいう。

(文書等取扱いの原則)

第3条 職員は、文書等を正確かつ迅速に取り扱い、文書事務を円滑かつ適正に処理しなければならない。

2 職員は、文書等を常に整理し、その所在及び処理の状況を明らかにして、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書管理システムを管理するとともに、文書事務を総括し、管理する。

2 総務課長は、必要に応じて各課の文書事務に関する調査を行い、文書事務が適正に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。

(課長の職務)

第5条 課長は、課における文書等の管理を総括し、文書事務が正確かつ迅速に行われるよう所属職員を指揮し、及び監督しなければならない。

(文書取扱主任の設置等)

第6条 課長は、文書事務を円滑に処理するため、課に文書取扱主任1人を置き、課の庶務を担当する係長をもって充てる。ただし、課長が特に必要と認めるときは、課の庶務を担当する係長以外の係長をこれに代えて充てることができる。

2 文書取扱主任は、課長の命を受け、その所属する課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 第40条の文書等の分類及び第42条第1項の文書保存期間基準表の主管部分の運用に関すること。

(3) 起案文書の審査に関すること。

(4) 文書等の整理、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 文書事務の指導及び適正化に関すること。

(6) 文書管理システムの利用に係る調整等に関すること。

(7) その他文書事務に関すること。

3 課長は、文書取扱主任となる職員を総務課長に通知しなければならない。通知後に変更が生じた場合も同様とする。

(文書管理システムによる文書等の管理)

第7条 文書等の管理は、文書管理システムにより行う。ただし、総務課長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

2 課長は、文書等の件名、第10条第1項の文書記号及び文書番号、第40条の分類、第42条第1項の保存期間その他の文書等の管理上必要な事項を文書管理システムに記録する。

(文書管理帳票)

第8条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に備える文書等の管理に要する帳票は、次のとおりとする。

(1) 金券・書留送付簿(第1号様式)

(2) その他必要な帳票

(特例管理帳票)

第9条 課長は、定例的に処理する同種の文書等で多量に及ぶものについては、総務課長の承認を得て、当該文書等を管理するための帳票(以下「特例管理帳票」という。)を使用し、管理することができる。

(文書記号及び文書番号)

第10条 文書等を収受し、又は発送するときは、次に掲げるところにより、課ごとに文書記号及び文書番号を付ける。ただし、定例的な文書等又は一時に多量に処理する文書等については、同一の文書記号及び文書番号を付けることができる。

(1) 文書記号 昭島市の頭文字の「昭」、主管の部の名称の頭文字及び課の名称の頭文字により構成される3文字の記号

(2) 文書番号 毎年4月1日を001として起算し、毎日1ずつ加算し、翌年3月31日に止める一連の3桁の番号の次に日ごとに001から起算する3桁の番号を付けた6桁の番号

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書等については、文書記号及び文書番号の記載を省略することができる。

(1) 供覧だけにとどめる文書等

(2) 届出書(収受の日時が権利の得喪に関係あるものを除く。)、通知書等定例的な文書等

(3) 文書記号及び文書番号を付けることを要しないように様式が定められている文書等

(4) 定例的で一時的に多量に収受しなければならない文書等

(5) 前各号に掲げるもののほか軽易な文書等

3 前条の規定により特例管理帳票を使用する場合の文書記号は、課長が総務課長の承認を得て、第1項第1号に規定する文書記号の末尾に当該事案を表示する1字を加えたものをもって定める。

4 特例管理帳票に使用する文書番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により起算し、翌年3月31日に止める。

(条例等の記号及び番号)

第11条 条例、規則、告示及び訓令は、その種類ごとに記号及び番号を付ける。

2 前項の記号は、それぞれ「昭島市条例」、「昭島市規則」、「昭島市告示」及び「昭島市訓令」とする。

3 第1項の番号は、暦年により第1号から一連番号により起算する。

(議案等の記号及び番号)

第12条 市議会に提出する文書等は、議案、認定及び報告に区分し、その種類ごとに記号及び番号を付ける。

2 前項の記号は、それぞれ「議案」、「認定」及び「報告」とする。

3 専決処分した文書等には、記号及び番号を付ける。この場合の記号は、「専決」とする。

4 第1項及び前項の番号は、議案、認定及び報告の提出又は専決の順序に従い、暦年により第1号から一連番号により起算する。

第2章 文書等の収受及び配布

(電子文書の受信等)

第13条 課長は、市の電子計算機に接続された電気通信回線を利用して電子文書を受信することができる。

2 課長は、特別の事情があると認めるときは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)により電子文書を受領することができる。

(電子文書の収受の処理)

第14条 課の文書等の事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)は、前条の規定により当該課において受信し、又は受領した電子文書のうち収受の処理が必要と認めるものを文書管理システムに記録する。

(市役所に到達した紙文書の取扱い)

第15条 市役所に到達した紙文書(課に直接到達した紙文書を除く。)は、総務課が受領し、次に定めるところに従い、処理する。この場合において、配布先を特定することができないものを除き、封筒は、開封しないで配布する。

(1) 到達した紙文書は、配布先を確認の上、封筒、はがき等(新聞、雑誌、広告等を除く。)に市収受印(第2号様式)を押印し、文書交換箱により配布すること。

(2) 書留、簡易書留、現金書留、配達証明、内容証明及び特別送達によるものについては、封筒に市収受印を押印し、金券・書留送付簿に必要事項を記載の上、主管課に配布して受領の確認を受けること。

(3) 金券が添付されている紙文書については、封筒に市収受印を押印し、金券の種類及び金額を記載し、金券・書留送付簿に必要事項を記載の上、主管課に配布して受領の確認を受けること。

(4) 内容が2以上の課に関係する紙文書は、最も関係の深い課に配布すること。

(5) ファクシミリ(総務課で管理するものに限る。)により着信したものは、速やかに出力し、第1号及び前号の規定により紙文書として処理すること。

(課における紙文書の取扱い)

第16条 文書取扱主任は、課に直接到達した紙文書及び前条の規定により配布された紙文書(以下「課到達文書等」という。)を、次に定める方法により収受し、速やかに処理する。

(1) 課到達文書等(次号の文書等を除く。)を開封し、課到達文書等の余白に市収受印又は課収受印(第3号様式)を押印し、事務担当者に配布すること。

(2) 個人宛又は職名宛の親展文書その他開封を不適当と認める課到達文書等は、開封せずに名宛人に配布すること。

(3) 他の課に関係する課到達文書等の配布を受けた場合は、当該課の事務担当者に対し、当該課到達文書等の写しを送付する等の措置をとること。

(4) 課に属さない課到達文書等があるときは、直ちに当該課到達文書等を総務課に返戻すること。

(5) 課で管理するファクシミリ(総務課で管理するものを除く。)により着信したものは、速やかに出力し、第1号第3号及び前号の規定により課到達文書等として処理すること。

2 課到達文書等を電子文書に変換し、文書管理システムにより収受の処理を行う場合は、前項第1号の規定にかかわらず、市収受印又は課収受印の押印を省略することができる。

(執務時間外の到達文書の取扱い)

第17条 執務時間(昭島市の執務時間に関する規則(平成8年昭島市規則第32号)第1条に規定する執務時間をいう。以下同じ。)外に市役所に到達した文書等(ファクシミリ及び電子文書を除く。)は、庁舎管理等の業務を行う職員であって執務時間外に勤務時間を割り振られたものが受領し、総務課長又は課長に引き継がなければならない。

第3章 文書等の処理

(文書等の処理方針)

第18条 文書等の処理は、課長が中心となり、課の事務担当者において速やかに処理しなければならない。この場合において、課長以外の者の決裁を要する重要な事案に係る文書等の処理については、当該事案の決裁責任者の指示を受けるものとする。

(紙文書の電子文書化)

第19条 課長、文書取扱主任及び事務担当者は、紙文書の電子文書化に努める。

2 紙文書の電子文書化は、当該紙文書に記載されている事項をスキャナ、複合機その他の画像読取装置による読み取り等により、電子媒体に変換し、当該電子媒体を文書管理システムに保存する方法により行う。

3 前項の規定により紙文書の電子文書化を行ったときは、当該電子文書を正本とする。ただし、法令等の規定により紙媒体での保存が義務付けられている紙文書その他電子文書を正本とすることが適当でないと認められる紙文書は、この限りでない。

4 前2項の規定により紙文書の電子文書化を行い、かつ、当該電子文書を正本とする場合における当該紙文書は、発生した年度の翌年度末まで保存するものとする。ただし、当該電子文書の真正性に厳格な証明等の必要があるときは、当該電子文書と同一の保存期間とする。

(起案の方法)

第20条 起案は、起案をする者(以下「起案者」という。)が、文書管理システムに事案の内容その他必要な事項を記録し、起案した旨を電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子起案方式」という。)により行う。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムの運用上の都合により前項の方式による起案が適当でないとき、又は決裁責任者若しくは課長以上の職位で当該事案に係る起案文書の審議をする者が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるときは、文書管理システムに記録した内容を出力した起案書(第4号様式)を用い、その決裁欄に押印する方式(以下「書面起案方式」という。)により起案することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、起案文書によらず起案することができる。ただし、緊急の取扱いを要する事案については、起案文書によらずに決裁を受けた後にこの規程に規定する起案の手続を行わなければならない。

(起案文書の作成)

第21条 起案文書は、事案の内容を昭島市公文規程(令和7年昭島市訓令第4号)により平易かつ明確に記載しなければならない。

2 起案文書は、原則として次に掲げる事項を記載し、及び必要に応じて参考資料(電磁的記録を含む。)を添付するものとする。

(1) 意思決定を求める事項

(2) 起案理由

(3) 時期・場所・実施方法

(4) 関係法令

(5) 予算措置

(6) その他参考となる事項

(決裁の方式)

第22条 決裁は、電子起案方式による起案文書に当該決裁に係る事案の決裁責任者が文書管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式により行う。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムの運用上の都合により前項の方式による決裁をすることができないとき、又は決裁責任者若しくは課長以上の職位で当該事案に係る起案文書の審議をする者が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるときは、書面起案方式による起案文書を決裁することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、起案文書によらず決裁することができる。ただし、緊急の取扱いを要する決裁については、当該決裁後にこの規程に規定する決裁の手続を行わなければならない。

(決裁関与の方式)

第23条 決裁に当たり、審議、審査又は合議(この条において「決裁関与」という。)を必要とする場合は、当該決裁に関与する者(この項において「決裁関与者」という。)に当該決裁に係る事案に係る起案文書を回付して、文書管理システムにより決裁関与をした旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式又は決裁関与者の押印を求める方式により行う。

2 起案文書は、必要な決裁関与その他の決裁に対する関与の機会が失われないよう、十分な時間的余裕をもって回付する。

(審議の順序等)

第24条 起案文書による決裁は、当該決裁に係る事案の決裁責任者に応じ、次に掲げる審議順序に従い、回議する。

決裁責任者

審議順序

市長

主管係長 主管課長 主管部長 副市長

副市長

主管係長 主管課長 主管部長

部長

主管係長 主管課長

課長

主管係長

2 係長の職位以上の職位にある者が作成した起案文書の審議順序は、当該起案をした者以上の職位にある者により行う。

(審査)

第25条 起案文書は、審議の前に文書取扱主任の審査を受けなければならない。

2 起案文書のうち市長又は副市長が決裁責任者となるものについては、主管部長の審議後、企画部法務担当課長(次項において「法務担当課長」という。)の審査を受けなければならない。

3 前項の起案文書のうち次に掲げるものは、企画部企画政策課法務担当係長の審査後、法務担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、告示、訓令その他法規的文書

(2) 議案その他議会関係文書

(3) 重要な契約文書

(合議)

第26条 2以上の課に関係する事案は、関係の深い課で起案文書を作成し、直接関係のある部長又は課長に合議をしなければならない。

2 合議を受けた部長又は課長は、直ちに事案を検討し、同意又は不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案文書を作成した課と協議しなければならない。

3 前項の場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案文書を作成した課の課長は、双方の意見を付けて上司の指揮を受けなければならない。

(合議の順序)

第27条 市長又は副市長が決裁責任者となる事案の合議の順序は、次のとおりとする。

(1) 同一部内において他の課に関係のあるものは、主管課長の審議後、関係のある課長に合議をすること。

(2) 他の部又は課に関係のあるものは、主管部長の審議後、関係のある部長又は課長に合議をすること。

2 部長又は課長が決裁責任者となる事案の合議の順序は、決裁前に関係のある部長又は課長に合議をする。

3 前2項の規定にかかわらず、電子回付方式(文書管理システムを利用して、回付を受けた者が次の回付先に渡す方式。以下同じ。)による合議については、合議を行う者に一斉に回付する方法で行うことができる。

(供覧)

第28条 起案を要しない文書等については、文書管理システムに事案の内容その他必要な事項を記録し、供覧書(第5号様式)により供覧をする。

2 起案文書であって事案の決裁後に周知を図る必要があるものについては、文書管理システム又は起案書の決裁後供覧欄を用いて回付することができる。

(回付)

第29条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式による。

2 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書(書面起案方式によるものに限る。この項において同じ。)その他重要な起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回ることができる。

(決裁事案等)

第30条 決裁事案、専決その他決裁に関する事項は、昭島市事務決裁規程の定めるところによる。

(廃案の通知等)

第31条 起案者は、回付中に起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更を加えたときは、その旨を既に当該起案文書を審議、審査又は合議をした者に通知する。この場合において、内容を変更したときは、当該起案文書を再度回付する。

第4章 文書等の施行

(浄書及び照合)

第32条 決裁を受けた文書等(次項において「決裁文書」という。)で浄書を要するものは、速やかに浄書しなければならない。

2 浄書を終えた文書等は、浄書後直ちに決裁文書と照合しなければならない。

(発信者名)

第33条 決裁を受けた事案を施行する場合において、対外へ発信する文書等(以下「対外文書」という。)の発信者は、市長名を用いる。ただし、文書等の性質又は内容により、副市長名若しくは会計管理者名又は市名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等については、部長名若しくは課長名又は部課名を用いることができる。

3 決裁を受けた事案を施行する場合において、対内へ発信する文書等(以下「対内文書」という。)の発信者は、その事案の軽重により、市長名、副市長名、会計管理者名、部長名又は課長名を用いる。

4 前項に規定する場合において、対内文書の発信者は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。

(事務担当者の表示)

第34条 前条の規定により発信する文書等には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書等の末尾にその事務担当者の所属、氏名、電話番号その他連絡先を記載する。

(公印)

第35条 第32条第2項の規定による照合を終え、施行に用いる文書等には、昭島市公印規程(昭和42年昭島市訓令第9号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、対内文書、軽易な対外文書及び総務部長が別に定める文書等については、公印の押印を省略することができる。

(発送又は送信)

第36条 発送又は送信を要する文書等は、第32条第2項の規定による照合を経た後、電気通信回線による送信、郵送、ファクシミリ、東京都庁等との交換便(以下「都庁交換」という。)等の適当な方法により発送し、又は送信しなければならない。

2 郵送及び都庁交換による発送は、総務課において取り扱う。ただし、課において緊急又は多量に発送を要することにより直接持参する必要のある文書等又は総務課長が課において取り扱うことが適当であると認める文書等は、課において発送することができる。

3 前項の規定による発送を要する文書等は、課において発送に係る全ての準備をし、郵送又は都庁交換に区分し、その種類ごとに発送依頼票(第6号様式又は第7号様式)に必要事項を記載し、総務課に提出する。

4 郵送は、料金後納の方法による。ただし、これにより難いときは、郵便切手又ははがきを使用して行う。

5 郵便切手又ははがきを使用して発送する場合は、郵便切手受払簿(第8号様式)に必要事項を記載する。

(文書等の発送曜日及び時間)

第37条 前条第2項本文の規定により総務課において文書等を発送する曜日及び時間は、次のとおりとする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、発送する曜日及び時間を変更し、又は臨時に発送することができる。

(1) 郵送文書 毎週月曜日から金曜日までの午後4時

(2) 都庁交換文書 毎週火曜日及び金曜日の午前8時30分

(文書等の完結)

第38条 課において文書等を施行し、完結したときは、起案文書に施行日及び完結日を記載しなければならない。

第5章 文書等の整理、保存及び廃棄

(文書等の整理及び保存)

第39条 紙文書の整理は、別に定めるファイリングシステムに従って行うものとし、いつでも容易に取り出すことができるように、所定の場所に組織的に整理し、及び保存しておかなければならない。

2 電子文書は、文書管理システム等により組織的に整理し、及び保存する。

3 文書等の保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要な紙文書は、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(文書等の分類)

第40条 文書等の分類は、次に掲げる階層構造とする。

(1) 第1分類(大分類)

(2) 第2分類(中分類)

(3) 第3分類(小分類)

(4) 第4分類(標準ファイル名)

2 総務課長は、前項各号の分類ごとに定める項目に係る指針を別に定める。

3 課長は、文書等の整理に当たり、文書等の性質、内容等に応じて系統的に項目を定める。

4 課長は、第1項各号に規定する分類ごとに定める項目を追加、変更又は削除を行う必要があるときは、当該項目の追加等を文書管理システムに記録するよう総務課長に依頼する。

5 総務課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに文書等の分類ごとに定める項目の追加等を文書管理システムに記録しなければならない。ただし、当該分類の内容が電子文書の整理に当たり不適当であると総務課長が認めるときは、この限りでない。

(文書等の保存期間の種別)

第41条 文書等の保存期間の種別は、次に掲げるとおりとする。ただし、軽易な文書等で1年以上の保存の必要がないと課長が認める文書等は、事務遂行上必要な期間の終了後、随時廃棄することができる。

(1) 長期

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書等については当該法令等の定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については当該時効を考慮した期間によりその保存期間の種別を定める。

(保存期間の設定)

第42条 課長は、所管する文書等の保存期間を法令等の定め、当該文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮し、総務部長が別に定める文書保存期間基準表により定める。

2 課長は、文書保存年限表を作成し、又はその内容を変更しようとするときは、前項の文書保存期間基準表を考慮するものとする。

(保存期間の計算)

第43条 文書等の保存期間は、文書等を完結した日(簿冊形式で整理されているものにあっては、簿冊への記載が終了した日)の属する年度の翌年度の4月1日(暦年によるものは、当該文書等の完結した日の翌年の1月1日)から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、課長が当該課において、常時利用する必要があると認める文書等の保存期間の計算は、当該文書等の常時利用する必要があると認められた期間を終了した日の属する年度の翌年度の4月1日(暦年によるものは、当該文書等の完結した日の翌年の1月1日)から起算する。

(紙文書の完結処理)

第44条 事務担当者は、使用を終了した紙文書について第39条第1項の規定に基づき会計年度ごとに整理し、保存しなければならない。ただし、これによることが不適当なものについては、この限りでない。

2 紙文書は、当該年度で廃棄するもののほか、翌年度末まで各課において保存する。

(文書等の編さん)

第45条 完結した文書等で保存を必要とするもの(電子文書を除く。)は、各課において文書取扱主任及び各係の係長を中心として文書管理システムを用いて次に掲げる規定に基づき編さんしなければならない。

(1) 年度による文書等は年度ごとに、暦年による文書等は暦年ごとに保存期間別に仕分け、かつ、事務種別又は事案別に区分すること。

(2) 年度又は暦年を越えて処理した文書等は、その事案が完結した年度又は暦年の文書等として区分すること。

(3) 1つの文書等で2分類以上にわたるものは、最も関係の深い分類に編さんすること。

(4) 附属図書、写真等でその文書等に編さんすることの困難なものは、便宜的に結束し、若しくは袋等に入れ、完結年度又は完結年、完結日及び分類を表記すること。

(5) 2以上の文書等で保存期間が異なる場合において、その文書等が相互に関係があり、同一事案として編さんすることが適当なときは、当該文書等の中で最も長い保存期間の種別とすること。

(文書等の引継ぎ)

第46条 課長は、前条の規定により編さんを終えた3年以上保存する文書等(電子文書を除く。)について、課において1年間保存した後、翌年度総務課長が指定する日までに総務課長に引き継がなければならない。

2 課長は、前項の規定による引継ぎの時期に併せて、課において所管する電子文書で当該保存を開始した日の属する年度の翌年度の末日を経過したものについて、文書管理システムにおいて総務課長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、秘密の取扱いを要する文書等又は事務処理上特に必要な文書等は、総務課長と協議の上、課において保存することができる。

(引継ぎ文書の貸出し)

第47条 前条第1項の規定により総務課長に引き継がれ、書庫又は文書管理システムで保存する文書等(以下「引継ぎ文書」という。)の貸出しを受けようとする職員は、総務課長に請求しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による請求があったときは、引継文書貸出票(第9号様式)に所要事項を記載し、貸し出すものとする。

3 文書等を貸し出す期間は、7日以内とする。ただし、総務課長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 貸出し文書は、いかなる理由があっても削除、変換又は貸出しを受けた者以外への貸与をしてはならない。

(長期保存の文書等の取扱い)

第48条 総務課長は、引継ぎ文書のうち長期保存の文書等について、当該文書等の保存期間の起算日から10年ごとに保存の可否を決定する。

2 総務課長は、前項の保存の可否を決定しようとするときは、同項の文書等を所管していた第46条第1項又は第2項の課長に協議しなければならない。

(文書等の廃棄)

第49条 課長は、文書等(引継ぎ文書を除く。)が保存期間を経過したとき、又は保存する必要がなくなったと認めるときは、速やかに当該文書等を廃棄しなければならない。

2 総務課長は、引継ぎ文書が保存期間を経過したときは、速やかに当該文書等を廃棄しなければならない。

3 総務課長は、前条第1項の規定により保存する必要がないと決定した文書等については、速やかに当該文書等を廃棄しなければならない。

(廃棄の方法)

第50条 前条各項の規定による廃棄を行う課長は、廃棄に当たり、秘密の取扱いを必要とする文書等については、溶解、焼却、裁断等の方法により廃棄し、又は文書管理システムにより廃棄する等文書等の内容に応じた方法により廃棄する。この場合において、昭島市情報公開条例第9条各号に掲げる不開示情報が記載されているときは、当該情報が外部に漏れることがないように細心の注意を払わなければならない。

第6章 補則

(その他)

第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市文書管理規程の規定は、この訓令の施行の日以後に職員が作成し、又は収受した文書等について適用し、同日前に職員が作成し、又は収受した文書等については、なお従前の例による。

3 改正前の昭島市文書管理規程第6号様式及び第7号様式による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

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昭島市文書管理規程

令和7年3月24日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和7年3月24日 訓令第5号