通知カード廃止のお知らせ
更新日:2020年5月15日
マイナンバー(個人番号)を通知するために送付されている「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止されました。
出生や海外転入などで新たにマイナンバーが付番されるときやマイナンバーを変更するときには、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構より郵送されます。
通知カードについて
通知カードに記載されている氏名、住所などが現在の住民票と完全に一致している場合、その通知カードは今後もマイナンバーの証明書類として使用することができます。
通知カードの再交付申請について
令和2年5月22日(金曜日)で通知カード再交付申請の受け付けは終了いたしました。
今後は通知カードの再交付をすることはできません。
通知カードの氏名や住所の変更について
令和2年5月22日(金曜日)で通知カードの記載事項変更の受け付けは終了いたしました。
今後は通知カードの氏名や住所の記載事項変更をすることはできません。
通知カードの氏名や住所が現在の住民票と異なる場合、マイナンバー証明書類として通知カードが使用できなくなってしまいます。
マイナンバーカードの申請について
通知カードは廃止されますが、マイナンバーカード(写真付のカード)の申請は任意です。
マイナンバーカードが必要になった際にご申請ください。
なお、詳細については、下記をご覧ください。
- マイナンバーカード
- ご案内(PDF:146KB)
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします。)
個人番号通知書について
- マイナンバー、氏名、生年月日、発行日などが記載されています。
- 住所や氏名などに変更があっても、変更の手続きは不要です。
- 再交付はできません。
- マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバー証明方法について
通知カード廃止後は、マイナンバーの証明書類は下記3点に限られます。
- マイナンバーカード(顔写真付のカード)
取得方法については、ご案内(PDF:146KB)、マイナンバーカード、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします。)をご覧ください。 - マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
取得方法については住民票の写し、広域交付住民票の写しまたは住民票記載事項証明書をご覧ください。 - 通知カード(氏名、住所などが現在の住民票と完全に一致しているもの)
関連リンク
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカード
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
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ファックス番号:042-544-5115