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昭島市

通知カード廃止のお知らせ

更新日:2020年5月15日

マイナンバー(個人番号)を通知するために送付されている「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止されました。
出生や海外転入などで新たにマイナンバーが付番されるときやマイナンバーを変更するときには、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構より郵送されます。

通知カードについて

通知カードに記載されている氏名、住所などが現在の住民票と完全に一致している場合、その通知カードは今後もマイナンバーの証明書類として使用することができます。

通知カードの再交付申請について

令和2年5月22日(金曜日)で通知カード再交付申請の受け付けは終了いたしました。
今後は通知カードの再交付をすることはできません。

通知カードの氏名や住所の変更について

令和2年5月22日(金曜日)で通知カードの記載事項変更の受け付けは終了いたしました。
今後は通知カードの氏名や住所の記載事項変更をすることはできません。
通知カードの氏名や住所が現在の住民票と異なる場合、マイナンバー証明書類として通知カードが使用できなくなってしまいます。

マイナンバーカードの申請について

通知カードは廃止されますが、マイナンバーカード(写真付のカード)の申請は任意です。
マイナンバーカードが必要になった際にご申請ください。
なお、詳細については、下記をご覧ください。

個人番号通知書について

  • マイナンバー、氏名、生年月日、発行日などが記載されています。
  • 住所や氏名などに変更があっても、変更の手続きは不要です。
  • 再交付はできません。
  • マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

 通知カード廃止後のマイナンバー証明方法について

通知カード廃止後は、マイナンバーの証明書類は下記3点に限られます。

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お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

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