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昭島市

戸籍に関する証明書類について(FAQ)

更新日:2024年2月27日

ご質問一覧(クリックすると該当の質問に移動します)

Q1戸籍謄本等の証明書は、どこで取得できますか

Q2本籍が昭島市のどこにあるかわからないので、教えて欲しい

Q3(郵送請求の方法等について)窓口の営業時間内に市役所へ行くことができませんが、
戸籍の証明書を取得する方法について教えて欲しい

Q4自分の戸籍証明を取りに行くには、何が必要ですか

Q5親族の戸籍証明を取りに行くには、何が必要ですか

Q6相続の手続きで、出生から死亡までの戸籍が必要なのですが、どこで取得できますか

Q7相続の手続きで、出生から死亡までの戸籍を請求したいのですが、手数料はいくらですか

Q8年金の手続きで、戸籍を請求したいのですが、手数料はかかりますか

Q9郵送で請求した証明書を会社に送って欲しい

Q10戸籍の証明書を海外から郵便で請求したいのですが、どのように請求すればいいのですか


Q1戸籍謄本等の証明書は、どこで取得できますか

お住まいや勤務先の最寄りなど全国各地の市区町村の窓口で取得できます(広域交付)。
ただし、請求にあたっては、一定の条件がございますのでご注意ください。
請求(広域交付)の条件について(リンク:令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなります)

以下については、本籍地の自治体へのご請求となります。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の請求
  • 委任状持参、法定代理人、第三者の方、または郵送による請求

Q2本籍がどこにあるのかわからないので、教えて欲しい

戸籍の有無や内容に関して、電話で応じることはできません。本籍地が分からない方は、本籍地が記載されている住民票を取得することで、本籍の確認ができます。

Q3窓口の営業時間内に市役所へ行くことができません

1郵送で戸籍証明を請求することができます。コンビニ交付は対応しておりませんのでご注意ください(住民票はコンビニ交付に対応しております)。郵送請求方法について、詳しくは下記のページをご覧ください。

郵送請求方法について

2市役所本庁の他、以下の場所でも窓口請求することができます。
(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
東部出張所
保健福祉センター (あいぽっく)
武蔵野会館
緑会館
環境コミュニケーションセンター

Q4自分の戸籍証明を取りに行くには、何が必要ですか

本人確認資料が必要です。印鑑は必要ありません。詳しくは下記のページをご覧ください。
また、本籍、筆頭者を申請書に記入していただきますので、あらかじめご確認ください。
本人確認資料について

なお、昭島市が本籍地ではない場合の戸籍証明書等の取得につきましては、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付き身分証明書の提示が必要となります。
請求(広域交付)の条件について(リンク:令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなります)

Q5親族の戸籍証明を取りに行くには、何が必要ですか

請求をされる戸籍証明に記載されている方又はその配偶者若しくはその直系血族の方であれば、本人確認資料のみ必要となります。これら以外の方については、代理人として、請求者からの委任状及び代理人としての本人確認資料が必要となります。
直系血族とは:世代が上下に直線的に連なる血縁者(自分の父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母、子、孫、曽孫、玄孫など)

なお、昭島市が本籍地ではない場合の戸籍証明書等の請求にあたっては、一定の条件がございますのでご注意ください。
請求(広域交付)の条件について(リンク:令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなります)

Q6相続の手続きで、出生から死亡までの戸籍が必要なのですが、どこで取得できますか

相続が発生すると、相続人確定のために戸籍謄本が必要になることがあります。被相続人の出生したときの戸籍謄本から、死亡記載のある戸籍謄本まで連続したものを取得する必要があるので、必ずしも1種類の戸籍で足りるわけではありません。取得方法として、例えば「死亡記載のある戸籍を取得してから、婚姻前の戸籍を取得する」というように、 従前の戸籍を遡って取得します(従前の本籍地は戸籍謄本に記載してあります)。

戸籍謄本は、お住まいや勤務先の最寄りなど全国各地の市区町村の窓口で取得できますが(広域交付)、請求にあたっては、一定の条件がございます。
請求(広域交付)の条件について(リンク:令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなります)
上記による取得ができない場合、本籍地の自治体へのご請求となりますのでご注意ください。

Q7相続の手続きで、出生から死亡までの戸籍を請求したいのですが、手数料はいくらですか

当市に存在する亡くなった方の戸籍(改製原、除籍)の種類や数によって、手数料が決まります。郵送請求をされる場合、多めに定額小為替でお送りいただければ、同封いただいた返信用封筒によりお釣りの定額小為替をお返しします。

Q8年金の手続きで、戸籍を請求したいのですが、手数料はかかりますか

ご本人様の公的年金の手続きに必要な戸籍の交付手数料は、条例で無料となります(郵送請求による場合、郵便小為替が不要)。窓口・郵送用請求書に年金手続きに使用する旨をご記入ください。

Q9郵送で請求した証明書を会社に送って欲しい

郵送でご請求いただきました証明書の送付先は、請求者の住民登録地のみに限ります。会社に送付することはできません。

Q10戸籍の証明書を海外から郵便で請求したいのですが、どのように請求すればいいのですか

基本的に日本国内にいらっしゃる親族や知人からご請求いただきますようお願いいたします。配偶者若しくは直系血族の方であれば委任状はいりませんが、その他の方(知人等)につきましては、委任する本人が書いた委任状が必要です。これらのご請求が困難な場合につきましては、市民課戸籍係までご相談ください。
直系血族とは:世代が上下に直線的に連なる血縁者つまり、自分の父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母、子、孫、曽孫、玄孫などのこと。

お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115

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