長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかわる固定資産税の減額制度
更新日:2023年12月13日
一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です(都市計画税は減額されません)。
減額の適用を受けるための要件(全てを満たす必要があります)
- 築後20年以上経過している10戸以上のマンション(区分所有家屋)であること
- 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
- 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)を全て行っていること
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には、以下の場合です。
- 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合
- 市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものであること
- 改修後3か月以内に申告すること(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。)
減額される期間と税額割合
- 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
(例:令和6年1月1日までに完了の場合は令和6年度分、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに完了の場合は令和7年度分) - 当該住宅の固定資産税額のうち、1住戸あたり100平方メートルまでを限度に3分の1が減額されます。
- 減額は1回限りの適用となります。
申告書の提出期限
工事が完了した日から3か月以内
手続きに必要な書類
マンション管理組合において各区分所有者の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、各種証明書やその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。
固定資産税の減額申告書
申告書は窓口でお渡しまたは、メールにて送付させていただきますので、ご相談くだださい。
各区分所有者ごとにご記入いただく必要があります。
各種証明書(写し可)
管理計画認定マンション
下記のうち1、3、4、5及び6の書類(写し可)
助言又は指導を受けたマンション
下記のうち2、4、5及び6の書類(写し可)
証明書 |
管理計画認定マンション |
助言又は指導を受けたマンション |
発行者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 管理計画の認定通知書 | 必要 | ー | 昭島市都市計画課住宅係(電話042-544-4413) |
2 | 助言・指導内容実施等証明書 | ー | 必要 | 昭島市都市計画課住宅係(電話042-544-4413) |
3 | 修繕積立金引上証明書 | 必要 | ー | マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
4 | 過去工事証明書 | 必要 | 必要 | マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
5 | 大規模の修繕等証明書 | 必要 | 必要 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人 |
6 | 総戸数を確認できる書類(設計図等) | 必要 | 必要 | ー |
市が認定をする前提となるマンション管理適正化推進計画は、昭島市では現時点で未策定であり、今後策定する予定です。助言・指導、管理計画の認定については、都市計画課住宅係(電話042-544-4413)へお問い合わせください。
その他の既存住宅にかかわる固定資産税の減額制度
それぞれ減額の適用を受けるための要件が異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。なお、大規模修繕工事を行ったマンションにかかわる固定資産税の減額制度は、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、長期優良住宅化リフォームにかかわる減額制度との併用はできません。ただし、別の年に各減額措置の適用を受けることは可能です。
関連リンク
- 国土交通省 マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトにリンクします)
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115