がん患者のかたのウィッグ購入費などの一部を助成します
更新日:2024年4月23日
がんの治療では、抗がん剤の副作用による脱毛など、さまざまな外見(アピアランス)の変化を経験することがあります。
このような外見の変化に対する医療者のケアを「アピアランスケア」といいます。アピアランスケアでは、単に変化前の外見に戻すのではなく、自分らしく生きられるよう、外見とともに周りの環境や患者さんの気持ちを整えるサポートをします。
昭島市では、がんの治療に伴う外見の変化に悩んでいるかたの療養生活の質がより良いものになるように、また治療と社会参加を安心して両立できるように支援するため、外見の変化を補う補整具の購入・レンタルにかかる費用の一部を助成します。
(注)令和6年4月1日以降に購入またはレンタルした補整具が対象です。
1.ウィッグの保管や手入れなどに使用する用品(スタンド、クリーナー、ブラシなど)
2.ウィッグのカット代
3.下着等の専用洗剤、クレンザー、洗濯用ネット、肌の保湿剤等
4.購入のために要した交通費、送料、手数料など本体以外の諸経費
→申請が2回必要です。助成金額は24,000円です。
(例2)1セットとして販売されている補整下着・シリコンパッドを購入した場合
→1回分の申請となります。
(例3)45,000円のウィッグ2点と、5,000円のウィッグ装着用インナーキャップ1点を購入した場合
→申請できるのは2回(2点)までなので、助成金額は最大で90,000円です。
このような外見の変化に対する医療者のケアを「アピアランスケア」といいます。アピアランスケアでは、単に変化前の外見に戻すのではなく、自分らしく生きられるよう、外見とともに周りの環境や患者さんの気持ちを整えるサポートをします。
昭島市では、がんの治療に伴う外見の変化に悩んでいるかたの療養生活の質がより良いものになるように、また治療と社会参加を安心して両立できるように支援するため、外見の変化を補う補整具の購入・レンタルにかかる費用の一部を助成します。
(注)令和6年4月1日以降に購入またはレンタルした補整具が対象です。
助成対象のかた
以下のすべての項目に該当するかたが対象になります。- 申請日時点で昭島市に住民登録があるかた
- がんと診断されて現在その治療を行っている、または過去に行ったかた
- がん治療に伴う脱毛や乳房の切除に伴い、下記「助成の対象となるもの」を購入またはレンタルしたかた
- 他の法令などに基づく同種の助成を受けたことがないかた
- 他の地方公共団体から同種の助成を受けたことがないかた
- 過去にこの事業において助成金の交付を2回受けていないかた
助成の対象となるもの
- ウィッグ
- ウィッグを装着する時に皮膚を保護するためのネット
- 毛付き帽子
- 胸部補整具(補整下着、補整用シリコンパッドなど)
1.ウィッグの保管や手入れなどに使用する用品(スタンド、クリーナー、ブラシなど)
2.ウィッグのカット代
3.下着等の専用洗剤、クレンザー、洗濯用ネット、肌の保湿剤等
4.購入のために要した交通費、送料、手数料など本体以外の諸経費
助成金額
- 購入またはレンタルにかかった実費のうち、上限5万円(消費税を含む)
助成金額の注意事項
- 助成は対象者1人につき2回までで、1回の上限金額が5万円です。
- 申請できる品は1回1個です(申請2回で2個)。
- 複数個を一度で購入・レンタルしても、まとめて1個として申請することはできません。
- 購入などにかかった実費が5万円(税込)に満たないときはその額となります。
→申請が2回必要です。助成金額は24,000円です。
(例2)1セットとして販売されている補整下着・シリコンパッドを購入した場合
→1回分の申請となります。
(例3)45,000円のウィッグ2点と、5,000円のウィッグ装着用インナーキャップ1点を購入した場合
→申請できるのは2回(2点)までなので、助成金額は最大で90,000円です。
申請方法
以下の書類をすべて用意し、購入またはレンタルした日(領収書の日付)から1年以内に健康課に提出してください(郵送可)。
申請に必要な書類
- 昭島市アピアランスケア支援事業助成金申請書兼請求書(PDF:165KB)
- がんの治療を受けていることが確認できる書類の写し(診療明細書、診断書、お薬手帳、治療方針計画書など)
- 領収書など、購入またはレンタルにかかった費用が確認できる書類の原本
- 振込先の口座番号がわかる書類の写し(預金通帳など)
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの表面など、法律等の規定により交付された顔写真付きの書類の場合は1点。健康保険証、預金通帳、各種医療証、学生証などの場合は2点)
申請書類の注意事項
- 消せるボールペン、鉛筆、修正液、修正テープは使用しないでください。
- 申請書を修正するときは、二重線で消したうえで朱肉を使う印鑑を押し、余白に正しい内容をご記入ください。
- 振込口座は申請者名義のものに限ります。
- ウィッグの助成申請の場合は、脱毛の副作用がある治療を受けていることが確認できる書類が必要です。脱毛の副作用が生じる抗がん剤の薬剤名などが記載された書類を添付してください。
- 化学療法のすべてが脱毛を生じるわけではないため、「化学療法」とのみ記載された書類は不可となります。
- 胸部補正具の助成申請の場合は、乳房の切除などをしたことが確認できる書類が必要です。
- 領収書には以下のすべての事項が記載されている必要があります。
1. 宛名(申請者の氏名フルネーム)
2. 購入日、またはレンタルの利用開始日
3. 購入(レンタル)金額
4. 金額の内訳
5. 領収書発行者(販売店)の名称および所在地
申請手続きの注意事項
- 対象になるのは対象品本体にかかる費用のみです。購入に要した交通費、送料、手数料は助成対象外です。
- 支払いにポイント等を使用した場合、ポイント使用分は助成対象外です。
- 支払いによってポイント等が付与された場合、付与ポイント分の金額は助成対象外です。
(例)10,000円の商品を購入して、通販等で利用できるポイントが1,000ポイント付与された場合、助成対象額は9,000円になります。 - 個人間の取引(オークション、フリマアプリなど)によって入手した品は対象外です。
- レンタル品については、最後の支払いが完了してから1年以内に、すべての支払い分をまとめて申請してください。
- 脱毛を伴わない治療を受けている場合、ウィッグ等の申請はできません。使用している薬等がわかる書類の添付をお願いします。
- 申請期限は購入またはレンタルした日(領収書の日付)から1年以内です。
(例)4月1日に購入した場合、申請期限は翌年の3月31日です。 - 郵送の場合、申請日は消印の日付になります。
- 提出いただいた書類は返却できません。
保健福祉部 健康課 健康係
郵便番号:196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130