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昭島市

国民年金の手続き

更新日:2024年2月14日

20歳になったとき

日本国内に居住している20歳以上60歳未満のかたは、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
学生・農林漁業者・自営業者・無職のかたが20歳になったときに国民年金第1号被保険者となり、「国民年金の加入と保険料のご案内」、「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」、「免除申請書」及び「学生納付特例申請書」を同封した、国民年金加入のお知らせが、日本年金機構より送付されます。
保険料の納め忘れがないようご注意ください。
厚生年金・共済年金の加入者(第2号被保険者)や、第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、勤務先の事業主経由で日本年金機構に届け出処理がされます。

保険料を納めることが難しいときは、学生納付特例制度免除・納付猶予制度などがあります。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


会社を退職したとき(厚生年金の加入者でなくなったとき)

60歳未満のかたが、会社を退職し次の会社に就職して厚生年金に加入するまでの期間は、国民年金第1号被保険者となるので手続きが必要です。
退職したかたに扶養されていた60歳未満の配偶者も、同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続き(種別変更届)をしていただく必要があります。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


会社に就職したとき(厚生年金に加入したとき)

厚生年金の加入手続きは勤務先の事業主経由の届け出になるため個人での手続きはありません。
国民年金保険料については、厚生年金加入月の前月分まで支払いが必要です。

配偶者の扶養からはずれたとき(第3号被保険者でなくなったとき)

離婚や所得が増えたことなどにより、厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


海外に転出するとき、海外から転入したとき(厚生年金に加入していないかた)

転出するとき

海外に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますので国民年金喪失の手続きが必要です。また、日本国籍のかたは、国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続きについては、任意加入を希望するときをご覧ください。

転入したとき

海外から転入したら国民年金の加入手続きが必要です。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


任意加入を希望するとき

注:申し込んだ月からの加入となります。60歳以上のかたが加入する場合は、60歳の誕生日の前日から手続き可能です。
注:60歳以上のかたは原則として口座振替になります。
注:海外に居住するかたは、国内在住の協力者(親族等)の登録が必要です。登録できない場合、事前に年金事務所にお問い合わせください。

詳しくは、希望により加入できるかた(任意加入被保険者)をご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115

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