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昭島市

認可外保育施設の保育料補助について

更新日:2023年3月29日

昭島市には、認可外保育施設の保育料を補助する2つの制度があります。
なお、市の補助を受けるには昭島市内にお住まいで「教育・保育給付認定(2号または3号)」または「施設等利用給付認定」を受けている必要があります。

目次

昭島市認可外保育施設利用支援補助金

認可外保育施設を利用している児童の保護者に、利用施設の月額契約保育料と市の条例で定める認可保育園の利用料金との差額を補助します。

対象施設

  1. 東京都認証保育所
  2. 家庭的保育事業
  3. 「認可外保育施設の指導監督基準を満たす証明書」が発行されている認可外保育施設

補助金額

利用施設の契約保育料と市の条例で定める認可保育園の利用料金との差額を補助します。(ただし、補助上限あり。)

補助上限額

支給要件(児童のクラス年齢、課税状況等) 上限額(月額)
0歳から2歳児クラス 住民税課税世帯 第1子 40,000円
第2子 54,000円
第3子以降 67,000円
住民税非課税世帯 25,000円
3歳から5歳児クラス 20,000円

副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いについて

  • 3歳から5歳児の契約保育料に給食費(主食費・副食費)が含まれている場合、副食費は補助対象外です。
  • ただし、年収360万円未満相当世帯の児童、小学校未就学児のうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の児童は、副食費も上限4,500円まで補助対象になります。

申請に必要な書類

  1. 昭島市認可外保育施設利用支援補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:92.3KB)
  2. 月額保育料のわかる書類(利用契約書の写しなど)
  3. 父母の住民税課税(非課税)証明書
    注:必要な年度分は、下記参照。
入所月 必要な年度分
4月から8月まで 前年度
9月から3月まで 当年度
注:申請は、「入所したとき」、「クラス年齢があがるとき」にそれぞれ必要です。

施設等利用費(幼児教育・保育の無償化にかかる給付)

クラス年齢が3歳から5歳までの児童、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童は、利用料金が無償化の対象(上限額あり)になります。

対象施設

  • 市による確認を受けた認可外保育施設
    (一般的な認可外保育施設、認証保育所、ベビーシッター、事業所内保育等)

注:企業主導型保育施設の施設等利用費は、市ではなく利用施設が支給することになっています。詳しくは、利用施設へ直接お問い合わせください。

補助金額

給食費、行事費などを除く月額保育料について、以下の補助上限額まで支給します。

3歳から5歳クラスまでの児童 37,000円まで
0歳から2歳クラスまでの非課税世帯の児童 42,000円まで

申請に必要な書類

お支払い例

クラス年齢0歳/第2子/課税世帯の例

  • 施設の月額契約料金:50,000円
  • 認可保育園の利用料金:5,900円
上記の条件の場合、施設の契約料金と認可保育園の利用料金の差額44,100円を、昭島市認可外保育施設利用補助金からお支払いします。残った5,900円は、保護者の自己負担になります。

支払い例1

クラス年齢0歳/第1子/課税世帯の例

  • 施設の月額契約料金:50,000円
  • 認可保育園の利用料金:5,900円
上記の条件の場合、施設の契約料金と認可保育園の利用料金の差額44,100円のうち、昭島市認可外保育施設利用補助金から40,000円(補助上限額)お支払いします。残った10,000円は、保護者の自己負担になります。
支払い例2

クラス年齢3歳/第1子/課税世帯の例

  • 施設の月額契約料金:50,000円(うち、主食費3,000円・副食費4,500円)
  • 認可保育園の利用料金:0円(無償化のため)

 上記の条件の場合、まずは施設等利用費(幼児教育・保育の無償化にかかる給付)から37,000円をお支払いします。残った13,000円のうち、昭島市認可外保育施設利用補助金から8,500円お支払いします。副食費4,500円は保護者の負担になります。

支払い例3

お支払い方法とスケジュール

お支払い方法は、現物支給と償還払いの2種類があり、ご利用の施設によって異なります。

現物支給(利用施設による代理請求)

委任に基づき、毎月、市から施設へ支払います。施設から保護者へ請求される月額料金は、あらかじめ補助金額を引いた額となります。

主な対象施設

償還払い(後から請求)

市から保護者へ直接支払います。保護者は、施設へ利用料金の満額を支払い、支払った利用料金に係る補助金を後から市へ請求します。請求には、以下の書類を請求月の11日までに提出する必要があります。

請求に必要な書類

昭島市認可外保育施設利用支援補助金 施設等利用費
注:請求書以外の書類は、施設毎に異なる場合があります。詳しくは、施設へお問い合わせください。

償還払いのお支払いスケジュール

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
利用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
請求月 7月 10月 1月 4月
支給月 8月末 11月末 2月末 5月末

対象施設

上記の代理請求対象施設以外

昭島市内の主な対象施設

東京都認証保育所

施設名 認可外保育施設利用支援補助金 施設等利用費
つみき保育園 〇(対象) 〇(対象)

企業主導型保育施設

施設名 認可外保育施設利用支援補助金 施設等利用費
わくわく宝船保育園昭島 〇(対象) 〇(対象)
保育園アルペジオ昭島中神町園 〇(対象) 〇(対象)
ひかりの森保育園 〇(対象) 〇(対象)

注:企業主導型保育施設の施設等利用費は、施設から支給されます。

よくある質問

Q1.「認可外保育施設」とは何ですか。

A1.
市の認可を受けた保育施設以外の保育施設で、東京都認証保育所、ベビーホテル、院内保育施設、事業所内保育施設、その他保育施設です。事業所内保育施設のうち、「企業主導型保育施設」については、従業員枠と地域枠があり、従業員でなくても地域枠での利用が可能です。認可外保育施設は、保護者と施設の直接契約になります。

Q2.「教育・保育給付認定(2号または3号)」、「施設等利用給付認定」とは何ですか。

A2.
保護者が、就労、出産、疾病などの事由で、家庭内で保育ができないことを示すものです。認定を受けるには、認定申請書と、事由を証明する書類(就労証明書、診断書等)の提出が必要です。認可保育園の入所申請をして、待機となっている方は、既に認定を受けている場合があります。

「教育・保育給付認定(2号または3号)」、「施設等利用給付認定」の申請について

Q3.「認可外保育施設の指導監督基準を満たす証明書」とは何ですか。

A3.
都道府県(または政令指定都市、中核市)の立ち入り調査により、保育従事者や保育室等の構造設備及び面積等に関する一定の基準を満たすことが認められた施設に交付される証明書です。

Q4.認可保育園の利用料金は、どうやって決まるのですか。

A4.
父母の市民税所得割額の合計額により、17の階層区分に分けて算定します。4月から8月分までの利用料金は前年度、9月から3月分の利用料金は、当年度の市民税所得割課税額により決定します。また、同一世帯での第2子は半額、第3子以降は無料となります。

Q5.昭島市認可外保育施設利用支援補助金と施設等利用費の併用はできますか。

A5.
併用できます。
どちらも対象になっている方については、先に施設等利用費から月額保育料(給食費、行事費などを除く)をお支払いします。月額保育料が施設等利用費の補助上限額を上回った場合の残額や給食費のうち主食費(免除対象者は、副食費も対象)については、昭島市認可外保育施設利用支援補助金からお支払いします。 

Q6.昭島市外の認可外保育施設を利用する場合も、補助の対象になりますか。

A6.
市外にある保育施設でも、対象条件を満たす保育施設であれば、補助の対象になります。ご利用の市外の保育施設が対象になるかどうかは、下記問い合わせ先へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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