幼児教育・保育の無償化について
更新日:2023年10月30日
目次
- 幼児教育・保育無償化の概要について
- 認可保育施設、認定こども園、地域型保育施設、新制度幼稚園、企業主導型保育事業、就学前障害児の発達支援をご利用するかた
- 新制度未移行幼稚園をご利用するかた
- 在園している幼稚園、認定こども園の預かり保育をご利用するかた
- 認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く)をご利用するかた
- 無償化を受けるには
- 支払い方法と請求手続きについて
- 無償化と併用できる市の補助金について
- 各種様式(ダウンロード可能)
幼児教育・保育無償化の概要について
幼児教育・保育の無償化とは
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるための取り組みです。
幼稚園、保育施設、認定こども園などを利用する、3歳から5歳までの子ども、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
無償化の対象範囲や上限額は、利用する施設、子どもの年齢、保護者の「保育の必要性の認定」の有無などによって異なります。
詳しい内容は、下記のリンク先をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
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教育 | 預かり保育 | 教育 | 預かり保育 | |||
3歳から5歳児クラス | 〇 対象 |
〇 対象 |
〇 対象 (上限あり) |
〇 対象 (上限あり) |
〇 対象 (上限あり) |
〇 対象 (上限あり) |
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
― | 〇 対象 |
× 対象外 |
〇 対象 (上限あり) |
× 対象外 |
― |
市民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の 3月31日までにある子ども) |
― | 〇 対象 |
〇 対象 (上限あり) |
〇 対象 (上限あり) |
〇 対象 (上限あり) |
― |
市民税非課税の0歳から2歳児クラス | 〇 対象 |
― | ― | ― | ― | 〇 対象 (上限あり) |
認可保育施設、認定こども園、地域型保育施設、新制度幼稚園、企業主導型保育事業、就学前障害児の発達支援をご利用するかた
無償化の内容
3歳から5歳までの全ての子ども、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。
対象となる施設・事業
- 新制度幼稚園
(昭島市内には対象の幼稚園はありません。新制度未移行幼稚園の項目をご覧ください。) - 認可保育施設
- 認定こども園
- 地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
- 企業主導型保育事業
副食費の徴収免除について
保育施設利用者のうち、下記のいずれかに該当する場合、給食費のうち副食(おかず、おやつ等)費用の徴収が免除されます。
- 世帯年収が360万円未満相当世帯の場合(区市町村民税所得割課税額から算定します)
- 教育・保育給付1号認定子ども(3歳児から5歳児クラス)が、世帯の小学校3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合
- 教育・保育給付2号認定子ども(3歳児から5歳児クラス)が、世帯の未就学児の子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合
(注意)免除となる金額の上限は月額4,500円となります。
新制度未移行幼稚園をご利用するかた
無償化の内容
新制度未移行の幼稚園を利用する満3歳から5歳児(小学校就学前)までの全ての子どもの利用料の一部(月額上限25,700円)が無償化されます。
- 昭島市内の対象幼稚園は、すべて未移行幼稚園です。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。
- 入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
- 併せて預かり保育を利用するかたは、預かり保育の項目をご覧ください。
算定のイメージ(月額)
入園料 | 保育料 | 無償化対象 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
5,000円 | 28,000円 | 25,700円 | 7,300円 |
― | 30,000円 | 25,700円 | 4,300円 |
(注意)4月入園の場合、入園料は年間在籍月数の12月で割った額とします。
副食費の徴収免除について
保育施設利用者のうち、下記のいずれかに該当する場合、給食費のうち副食(おかず、おやつ等)費用の徴収が免除されます。
- 世帯年収が360万円未満相当世帯の場合(区市町村民税所得割課税額から算定します)
- 施設等利用給付新1号認定子ども(3歳児から5歳児クラス)が、世帯の小学校3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合
(注意)免除となる金額の上限は月額4,500円となります。
在園している幼稚園、認定こども園の預かり保育をご利用するかた
無償化の内容
3歳から5歳クラスの子どもは、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額上限11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもは、住民税非課税世帯の場合「国の無償化」請求対象また、課税世帯の第2子以降のお子さんの場合「東京都の補助金」請求対象となり月額上限16,300円まで無償化されます。
- 就労などの「保育の必要性の認定」(新2号・新3号認定)を受けた子どもが対象になります。
- 満3歳児クラスに在籍する、課税世帯の第2子以降のお子さんの場合、事前に保育の必要性を確認しますので、保護者それぞれの事由のわかる書類を市役所17番窓口にご提出ください。
- 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。
算定方法
下記1と2を比較し低いほうが無償化対象となります。
- 上限額450円×利用日数
- 園の利用料金×利用日数
算定のイメージ(月額)
利用料 | 利用日数 | 上限額 | 無償化対象 | 実質負担額 |
---|---|---|---|---|
4,000円 | 10日 | 4,500円 | 4,000円 | 0円 |
9,500円 | 20日 | 9,000円 | 9,000円 | 500円 |
・算定シュミレーション(新2号認定)
・算定シュミレーション(新3号認定)
対象となる施設・事業
- 認定こども園
- 新制度幼稚園
- 新制度未移行幼稚園
- 認可外保育施設等
注意:幼稚園の預かり保育実施時間等が少ない場合に利用が可能
認可外保育施設等の併用について
在園中の幼稚園・認定こども園の平日の預かり保育の提供時間が、8時間未満または年間開所日数が200日未満で、併せて認可外保育施設等の利用した場合、どちらも無償化の対象になります。(認可外保育施設等の利用費については、月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額を上限として無償化されます。)
認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く)をご利用するかた
無償化の内容
3歳から5歳児クラスの子どもは、月額上限37,000円までの利用料が無償化されます。0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、月額上限42,000円までの利用料が無償化されます。
- 「保育の必要性の認定」(新2号・新3号認定)を受けた子どもが対象です。
- 認可保育所、認定こども園(保育園部分)等の利用申し込みをした結果待機になり、やむを得ず認可外保育施設を利用するかたが対象です。ただし、認可保育所等の利用申し込みをしていなくても、「保育所等入所申し込み等不実施にかかる理由書」を提出すれば、対象になります。
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
無償化を受けるには
申請手続きについて
保育施設等の利用を希望する保護者のかたに、利用のための認定を受けていただきます。認定の種別や区分に応じて、手続きの方法が異なります。
保育を必要とする事由について
次のいずれかに保護者のすべてが該当することが必要です。
保育を必要とする事由 | 認定基準(条件に満たない場合は、認定できません。) | 認定期間 |
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就労 | 月64時間以上(休憩時間、通勤時間を含む)就労している場合 | 就労期間 |
出産 | 出産のため保育ができない場合(予定月の前後2か月の計5か月間) | 最長5か月 |
疾病 | 入院、通院が必要または自宅療養で保育が困難と診断された場合 | 入院、通院期間、療養期間 |
障害 | 心身に障害がある場合 | 該当期間 |
介護・看護 | 親族に疾病、負傷または心身に障害のある人がいるため、この保護者が 常にその介護や看護にあたっている場合 |
介護、看護期間 |
求職中 | 保護者が求職中である場合(両親ともに求職中は申込不可) | 3か月以内 |
就学 | 保護者が学校等に通学している場合 | 就学期間 |
認定の種類と手続き
利用施設 | 認定の種類 |
3歳から5歳児 |
住民税非課税世帯 0歳から2歳児 |
保育の必要性 | 申請方法 |
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認可保育施設 認定こども園(保育園機能) 地域型保育 企業主導型保育事業 |
教育・保育給付認定 | 2号 | 3号 | あり |
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新制度幼稚園 認定こども園(幼稚園機能) |
1号 | - | なし |
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新制度未移行幼稚園 | 施設等利用給付認定 | 新1号 | - | なし | |
幼稚園・認定こども園の預かり保育 | 新2号 | 新3号 | あり |
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認可外保育施設 東京都認証保育所 一時預かり保育 病児保育 ファミリー・サポート・センター事業 |
施設等利用給付認定 | 新2号 | 新3号 | あり |
必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、申請内容やご家庭の状況により、提出する書類が異なります。
各書類の様式は、こちらからダウンロードできます。
すべてのかた
- 「教育・保育給付認定申請書」または「施設等利用給付認定・変更申請書」
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーを確認できる書類
本人確認書類とマイナンバーを確認できる書類について
2号・3号/新2号・新3号認定申請をするかた
- 父母の保育を必要とする事由を証明・確認できる書類
保育を必要とする事由 | 提出書類 |
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就労 | 就労証明書(注1) |
育児休業(注2) | 就労証明書 (注)復職予定日と復職後の就労予定日数と時間が記載されていて、かつ育児休業取得期間が記載されているもの |
出産 | 母子健康保険手帳のコピー (注)氏名が記載されている表紙と分娩予定日が記載されているページ |
疾病 | 診断書 |
障害 | 愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳いずれかのコピー |
介護・看護 |
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就学 |
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求職活動 | 求職活動実績申告書を提出していただく場合があります(注3) |
(注1)自営業のかたは、タイムスケジュール表及び別途添付書類が必要です。就労証明書の裏面をご確認ください。
(注2)原則として、育児休業を取得する際にすでに幼稚園等を利用していて、引き続き利用が必要な場合のみ、認定の対象になります。
(注3)求職活動とは、週2日以上企業の説明会、セミナー等に参加し求人への応募を目安とします。求人サイトへの登録や単なる検索、問い合わせなどは求職活動にはなりません。3か月以内に就労できない場合は、保育の必要性の認定は受けられません。
入所月の前年または当年の1月2日以降に昭島市へ転入されたかた(3号・新3号認定の申請時のみ)
- 市町村民税額を証明する書類
必要な証明書の年度は、以下のとおりです。
入所月 必要な年度 4月から8月まで 前年度 9月から3月まで 当年度
ひとり親世帯のかた
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のうちいずれか。
認可保育施設の申込みをせずに認可外保育施設等を利用するかた
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
支払い方法と請求手続きについて
支払い方法は、現物支給(施設払い)と償還払いがあり、利用施設によって異なります。
支払い方法 | 方法 | 保護者から市への請求 | 支払い スケジュール |
対象施設等 |
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現物支給 (施設払い) |
保護者の委任に基づき、市から施設へ支払い。 | 不要 | 毎月 |
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償還払い | 市から保護者へ直接支払い。 保護者は、施設へ利用料金の満額を支払い、後から市へ請求する。 |
必要 | 3か月毎 |
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(注1)企業主導型保育事業は、施設が無償化を行います。
(注2)新制度未移行幼稚園のうち、一部市外の施設は、償還払いになります。
(注3)認可外保育施設のうち、つみき保育園(昭島市)、保育室スマイルエッグス(立川市)は現物支給(施設払い)になります。
償還払いの支払いスケジュール
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
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利用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
請求月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | ||||||||
支払月 | 8月末 | 11月末 | 2月末 | 5月末 |
償還払いの請求手続き
保護者は、施設へ利用料金の満額を支払い、支払った利用料金に係る補助金を後から市へ請求します。請求の際は、以下の書類を請求月の11日までに提出してください。
必要書類
- 「施設等利用費請求書」
- 「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」(利用施設発行)
- 認定保護者の銀行口座番号のわかるもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
注意:2については、施設毎に様式が異なる場合があります。詳しくは、施設へお問い合わせください。
幼稚園の預かり保育請求方法について
利用施設により請求方法が異なります。
- 施設を通して「施設等利用費請求書」を提出する場合
- 上記、必要書類を持参し市役所窓口で請求手続きをする場合
ご不明な点は下記までお問合せください。
子ども家庭部子ども子育て支援課子ども子育て地域支援担当係
(市役所1階17番窓口)
電話番号:042-544-5111(内線番号2170、2171)042-544-4190(直通)
無償化と併用できる市の補助金について
以下の補助金は、無償化と併用できます。詳しくは、リンク先のページをご覧ください。
各種様式
認定に関する書類
認定申請書
保育の必要性の証明に関する書類(2号・3号/新2号・新3号申請者向け)
各種様式ダウンロードのページをご覧ください
請求に関する書類
幼稚園
- 施設等利用費請求書(未移行幼稚園用)(PDF:115KB)
- 施設等利用費請求書(幼稚園の預かり保育用)(PDF:111KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(幼稚園用)(PDF:28.7KB)
認可外保育施設等
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855