12.利用者負担額(保育料)について(1)
更新日:2023年10月31日
保育料
- 保護者が負担する利用者負担額(以下「保育料」)は、利用者負担額(保育料)表のとおり世帯の市民税所得割額に応じた額になります。
- 幼児教育・保育の無償化に伴い、1号認定及び2号認定の3歳児から5歳児クラスは、保育料の利用者負担はありません。ただし、副食費・行事費等は、無償化の対象外になるため自己負担となります。料金及び支払い方法については、各園で規定しています。(詳しくは副食費免除についてとQ&AのQ19をご覧ください。)
- 保育所、認定こども園(保育所機能)、地域型保育施設による違いはありません。
- 月額制ですので日割り計算はありません。
- 入所後にお子さんが誕生日を迎えて年齢が上がっても、年度内の保育料の変更はありません。
- 満3歳になり「3号認定子ども」から「2号認定子ども」に変更になった場合でも、その年度内の保育料の変更はありません。
算定方法
4月分から8月分までの保育料の算定基準と、9月から3月分までの保育料の算定基準は異なります。毎年9月に再算定を行いますので、8月までと9月からの保育料が変更となる場合があります。
4月から8月分の保育料
令和5年度市民税所得割課税額により決定
9月から3月分の保育料
令和6年度市民税所得割課税額により決定
所得割課税額
「所得割課税額」とは、地方税法に定める市民税所得割の額をいいます。ただし、次の控除は適用しません。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 寄付金控除
- 住宅借入金特別控除
注:国の制度変更等により、年度途中でも変更になる場合があります。
算定における注意点
- 該当年度の市民税未申告者が世帯にいる、又は税額が確認できない場合、最高額の算定となります。
- 同一世帯で子どもが2人以上いる場合、多子世帯の負担軽減が適用されます。
- 世帯の主たる生計維持者が父母以外の場合は、その主たる生計を維持するかたの市民税所得割額等を含めて算定する場合があります。
- 同居人がいる場合、婚姻関係の有無に関わらず同居人の市民税所得割額を合算して算定します。
- 単身赴任等で同居していない配偶者がいる場合、同一世帯として保育料を算定します。また、海外赴任している場合も1年間の収入がわかる書類の提出が必要です。
- ひとり親世帯のかたが祖父母と同居している場合、保護者の該当年度の収入が100万円未満の場合は、祖父母のうちどちらか収入の高い方の市民税所得割額で保育料を算定します。
- 下記いずれかの「ひとり親世帯等」に該当するかたは、専用の保育料となる階層があります。
1配偶者がなく、児童を扶養している者の属する世帯(母子家庭・父子家庭)
2身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
3療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
4精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
5特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
6国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
7生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
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