昭島市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
更新日:2023年05月01日
令和5年5月1日改定
1 目的
昭島市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(以下「アクションプログラム」という。)は、昭島市耐震改修促進計画(以下「本計画」という。)に定めた住宅耐震化率の目標達成に向け、耐震化を促進することを目的とする。
2 位置付け
アクションプログラムは、本計画第4章2に基づき策定する。
3 取組期間
平成30年度から令和7年度までとする。
4 対象区域
市内全域とする。
5 対象建築物
建築基準法(昭和25年法律第201号)の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手)の一戸建て、長屋及び共同住宅並びに新耐震基準(昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新築工事に着手)の2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅とする。
6 取組内容
(1)戸別訪問等の実施
- 平成31年度(令和元年度)
市内全戸に住宅の耐震化に関するリーフレットをポスティングする。 - 令和2年度
旧耐震基準により建築された住宅の所有者に対して、耐震化に関するリーフレット等を送付する。 - 令和2年度から令和4年度
防災都市づくり推進計画(東京都)において、木造住宅密集地域として抽出されている地域に存する対象建築物の所有者に対して、戸別訪問を実施する。 - 令和5年度から令和7年度
地震に関する地域危険度測定調査(東京都)において、総合危険度における危険量が0.35棟/ha以上の地域に存する対象建築物のうち、木造住宅の所有者に対して、戸別訪問を実施する。 - 令和7年度
対象建築物の所有者に対して、再度、住宅の耐震化に関するリーフレット等を送付する。
(2)耐震診断後の働きかけ
- 補助を活用した耐震診断の結果報告時に、耐震改修等補助制度についてのリーフレット及び昭島市商工会に登録のある改修事業者のリストを配布する。
- 耐震診断後概ね1年を経過しても耐震改修を行っていない住宅の所有者に対して、電話等により耐震改修を促す。
- 5年毎に、耐震診断後耐震改修の補助の申請を行っていない住宅の所有者に対して、アンケートを実施する。
(3)広く一般に対して行う耐震化の必要性についての普及・啓発
- 耐震セミナー(耐震化の必要性、耐震改修工法の紹介等)を開催する。
- 建築無料相談会(建築士による住まいのなんでも相談)を開催する。
- 市で主催するイベント等において、耐震診断等の補助制度等についてのチラシを配布する。
- 市の広報媒体(ホームページ及び広報紙等)に耐震化に係る補助制度等を掲載する。
(4)耐震改修事業者に係る取組
- 改修事業者を対象とした耐震改修工事に関する技術力向上のための講習会を開催する。
- 昭島市商工会に登録ある改修工事が可能な事業者のリストを作成する。
(5)財政的支援に係る取組
- 昭島市木造住宅耐震改修補助金交付要綱に基づき、対象建築物の耐震診断に係る費用の一部補助を実施する。
- 昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱に基づき、耐震性の無い対象建築物の耐震改修、建替え又は除却に係る費用の一部補助を実施する。
7 実績の公表
毎年度の実施・達成状況を市のホームページにおいて公表する。
都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440