○市長等の所管する申請等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年3月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市長及び昭島市福祉事務所長(以下「市長等」という。)の所管する申請等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請等 申請、届出その他の法令、条例又は昭島市規則の規定に基づき市長等に対して行われる通知をいう。

(2) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(3) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(5) 署名用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であって、市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証することができるものをいう。

(一部改正〔平成27年規則54号・令和5年30号〕)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 市長等は、申請等のうち当該申請等に関する他の昭島市規則の規定により書面等により行うこととしているもので、別表に掲げるものについては、当該規則の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。この場合において、申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、その者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して申請等を行わなければならない。

(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する規則の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する規則の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市長等に到達したものとみなす。

4 第1項の規定により申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る署名用電子証明書を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、申請等をする者に識別番号及び暗証番号を入力させる方法その他市長等が別に定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。

5 第1項の場合において、市長等は、当該申請等に関する他の規則の規定により署名等をすることとしているものについては、当該規則の規定にかかわらず、前項の規定により申請等をする者が行う電子署名その他の措置をもって当該署名等に代えさせることができる。

6 第1項の規定により申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、その者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

7 市長等は、必要と認める場合は、第1項の規定により行われる申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等の提出を省略させることができる。

8 数通の同一の書面等の提出を必要とする申請等について、第1項の規定により申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(一部改正〔平成27年規則54号・令和5年30号〕)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、市長等に対して行うこととされている申請等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日規則第40号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第45号)

この規則は、平成17年10月3日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年5月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月9日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日規則第30号)

この規則は、令和5年5月11日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和4年規則39号〕、一部改正〔令和5年規則3号・30号〕)

申請等

昭島市規則の規定

1 職員採用試験の受験の申込み

昭島市職員採用規則(昭和39年昭島市規則第11号)第6条第1項

2 納税証明書の請求

昭島市税賦課徴収条例施行規則(昭和42年昭島市規則第8号)第14条第1項

3 学童クラブの入会の申請、退会の届出並びに延長利用並びにその変更及び解除の申出

昭島市学童クラブ条例施行規則(昭和50年昭島市規則第12号)第5条第1項第6条及び第7条

4 飼い犬の死亡の届出

昭島市狂犬病予防法施行細則(平成12年昭島市規則第29号)第6条

5 特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)又は特定地域型保育事業所の利用の申込み及び利用に係る変更事項の届出

昭島市保育の実施に関する規則(平成26年昭島市規則第34号)第3条第1項及び第6条第1項

6 子どもの医療費助成制度に係る医療証の交付又は再交付の申請、受給資格の変更又は消滅の届出及び現況の届出

昭島市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(令和5年昭島市規則第3号)第5条第1項第8条第1項第10条及び第11条第1項

市長等の所管する申請等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年3月1日 規則第5号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成17年3月1日 規則第5号
平成17年7月29日 規則第40号
平成17年9月30日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第54号
令和4年5月26日 規則第28号
令和4年10月31日 規則第39号
令和5年2月9日 規則第3号
令和5年5月10日 規則第30号