本籍・筆頭者、各証明書を取得できるかたについて
更新日:2021年12月16日
証明書の請求の前に、必ずご確認ください!
請求書の本籍と筆頭者が間違っていると、証明書を発行できません。
以下の証明書を発行するにあたり、本人を特定する情報として、請求書に本籍と筆頭者の記入が必要です。
記入された本籍と筆頭者が間違っている場合や不明な場合は、証明書を発行することができませんので、ご注意ください。
本籍とは
戸籍の所在地のことです。婚姻や離婚、転籍などで戸籍が新しく作られる届出の際に、ご自身やご家族が本籍をどこに置くか決定します。
住所とは異なりその場所に居住していなくても、土地の所有などに関係なく、本籍を置くことができます。
また、住所を変更しても転籍届などの戸籍の届出をしない限り、本籍は変更されません。
筆頭者とは
その戸籍の一番最初に記載されている方のことです。住民登録上の「世帯主」の意味とは異なり、土地の所有などにも関係ありません。また、筆頭者が死亡などで除籍になった場合でも、戸籍の筆頭者の方は変わりません。
(参考)夫の苗字で婚姻すると夫、妻の苗字で婚姻すると妻が筆頭者になります。
調べ方
- ご家族に聞いて確認する。
- 本籍が昔住んでいた場所ならば、地図などを見て確認する。
- 本籍が記載された住民票の写しなどの証明書を取得する。
証明書を取得できる方と必要書類
証明書 | 取得できる方 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本) | 本人または直系の親族、配偶者 | 450円 |
除籍全部・除籍個人事項証明書(除籍謄本・抄本) | 750円 | |
改製原謄本・抄本 | ||
附票全部・個人事項証明書 | 200円 | |
身分証明書 | 本人または親権者 | |
独身証明書 | 本人 | |
不在籍証明書 | どなたでも請求できます | |
届書の記載事項証明書 | 利害関係人 | 350円 |
受理証明書 | 届出人 | |
受理証明書(上質紙) 【婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届】 |
1400円 |
(注意)第三者請求をする場合は、証明書の第三者請求をする方へをご覧ください。
委任状について
上記以外の方が請求する場合は、委任状(PDF:113KB)が必要ですので、ご注意ください。
本人確認書類について
窓口にお越しになる方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。
直系の親族とは
その方の父母、祖父母、養父母、子、孫、養子などの縦の関係のことを言います。兄弟・姉妹は含まれませんので、ご注意ください。
(参考)
- 配偶者の父母の戸籍全部事項証明書の取得には、委任状が必要です。
- 請求者と別戸籍のご兄弟の戸籍全部事項証明書を取得する場合は、委任状が必要です。
(注意)取得できる方全員が死亡していて、委任状の作成ができない場合は、事前にご相談ください。
必要な証明書を事前にご確認の上、お越しください!
ご相続などで提出する戸籍の証明書は、手続きする方や証明書の提出先によって異なります。市にお問い合わせいただいても、判断しかねますので、請求前に必ずどんな証明書が何通必要なのかを提出先に確認の上、ご請求ください。
提出先に確認しておくこと
- 誰の戸籍が必要か
- 何通必要か
- どのような内容の戸籍が必要か
→出生から死亡まで、婚姻事項が載っているものなど
市民部 市民課 戸籍係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115