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昭島市

本籍・筆頭者、各証明書を取得できるかたについて

更新日:2021年12月16日

証明書の請求の前に、必ずご確認ください!

請求書の本籍と筆頭者が間違っていると、証明書を発行できません。

以下の証明書を発行するにあたり、本人を特定する情報として、請求書に本籍と筆頭者の記入が必要です。
記入された本籍と筆頭者が間違っている場合や不明な場合は、証明書を発行することができませんので、ご注意ください。

正しい本籍地の表記と筆頭者の氏名については、お問い合わせいただいてもお応えできませんので、あらかじめ住民票等でご確認の上ご請求ください。
 

本籍とは

戸籍の所在地のことです。婚姻や離婚、転籍などで戸籍が新しく作られる届出の際に、ご自身やご家族が本籍をどこに置くか決定します。
住所とは異なりその場所に居住していなくても、土地の所有などに関係なく、本籍を置くことができます。
また、住所を変更しても転籍届などの戸籍の届出をしない限り、本籍は変更されません。

筆頭者とは

その戸籍の一番最初に記載されている方のことです。住民登録上の「世帯主」の意味とは異なり、土地の所有などにも関係ありません。また、筆頭者が死亡などで除籍になった場合でも、戸籍の筆頭者の方は変わりません。
(参考)夫の苗字で婚姻すると夫、妻の苗字で婚姻すると妻が筆頭者になります。

調べ方

  • ご家族に聞いて確認する。
  • 本籍が昔住んでいた場所ならば、地図などを見て確認する。
  • 本籍が記載された住民票の写しなどの証明書を取得する。

証明書を取得できる方と必要書類

証明書 取得できる方 手数料
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本) 本人または直系の親族、配偶者  450円
除籍全部・除籍個人事項証明書(除籍謄本・抄本)  750円
改製原謄本・抄本
附票全部・個人事項証明書 200円
身分証明書 本人または親権者
独身証明書 本人 
不在籍証明書 どなたでも請求できます
届書の記載事項証明書 利害関係人 350円
受理証明書 届出人
受理証明書(上質紙)
【婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届】
1400円

(注意)第三者請求をする場合は、証明書の第三者請求をする方へをご覧ください。

委任状について

上記以外の方が請求する場合は、委任状(PDF:113KB)が必要ですので、ご注意ください。

本人確認書類について

窓口にお越しになる方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。

直系の親族とは

その方の父母、祖父母、養父母、子、孫、養子などの縦の関係のことを言います。兄弟・姉妹は含まれませんので、ご注意ください。

(参考)

  • 配偶者の父母の戸籍全部事項証明書の取得には、委任状が必要です。
  • 請求者と別戸籍のご兄弟の戸籍全部事項証明書を取得する場合は、委任状が必要です。

(注意)取得できる方全員が死亡していて、委任状の作成ができない場合は、事前にご相談ください。

必要な証明書を事前にご確認の上、お越しください!

ご相続などで提出する戸籍の証明書は、手続きする方や証明書の提出先によって異なります。
市にお問い合わせいただいても、判断しかねますので、請求前に必ずどんな証明書が何通必要なのかを提出先に確認の上、ご請求ください。

提出先に確認しておくこと

  • 誰の戸籍が必要か
  • 何通必要か
  • どのような内容の戸籍が必要か
    →出生から死亡まで、婚姻事項が載っているものなど

お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115

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