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昭島市

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確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」について

更新日:2023年12月26日

確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れにご注意ください。

確定申告書の第二表の以下の事項について、必要事項の記載がない場合、申告内容の確認ができず住民税(市・都民税)の所得控除・税額控除が正しく適用できないことがあります。

確定申告書(第二表)

(注)令和5年分の確定申告書から、第二表の住民税・事業税に関する事項「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄が削除されています。
詳しくは、「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの異なる課税方式の選択の廃止について」を御覧ください。

(1)配偶者や親族に関する事項(住民税・その他)

  •  同一生計配偶者
    あなたの前年の合計所得金額が1,000万円超であり、かつ生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者の氏名・マイナンバー・生年月日を記入し、「同一」に〇を記入してください。

  • 16歳未満の扶養親族
    16歳未満の親族を年少扶養親族として申告する場合、当該扶養親族の氏名・マイナンバー・続柄・生年月日を記入し、「16」に〇を記入してください。16歳未満の扶養親族については扶養控除額はありませんが、住民税の非課税限度額の算出に影響があります。

  • 別居の扶養親族
    別居の扶養親族がいる場合、「別居」に〇を記入してください。また、下段の(9)にも氏名と住所を記入してください。

  • 所得金額調整控除
    「配偶者控除」や「扶養控除」の対象となる控除対象扶養親族は、複数のかたが重複して申告することはできません。ただし、配偶者や親族が他のかたの控除対象扶養親族として申告されている場合でも、下記の条件を満たしていれば、住民税の所得金額調整控除の適用を受けることができます。所得金額調整控除の対象として配偶者や親族を申告される場合は、「調整」に〇を記入してください。

    (所得金額調整控除の要件
    給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

    (1)本人が特別障害者に該当する
    (2)22歳以下の扶養親族を有する
    (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
    (4)特別障害者である扶養親族を有する

    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×0.1

    (例)16歳未満の子について、妻が年少扶養親族として申告(「16」に〇を記入)した場合でも、給与収入が850万円を超えている夫は、確定申告書(第二表)に子の氏名・続柄・生年月日等を記入し(マイナンバーの記入は不要)、「調整」に〇を記入すれば、住民税の計算において所得金額調整控除を受けることができます。

     

(2)非上場株式の少額配当等

住民税は所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の合計額を記入してください。

(3)非居住者の特例

 前年中に非居住者期間があったかたは、その期間中に生じた国内源泉所得について課税されていません。その国内源泉所得のうち、所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入してください。ほかの所得と総合して住民税が課税されます。

(4)配当割額控除額

 前年中に住民税配当割額(5%)が特別徴収された特定配当等について、所得税等の確定申告をして所得税等の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の計算においても、税額控除や還付が受けられます。
なお、特定配当等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額等に算入されることとなり、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
詳しくは、「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの異なる課税方式の選択の廃止について」を御覧ください。

(5)株式等譲渡所得割額控除額

 前年中に住民税株式等譲渡所得割額(5%)が特別徴収された特定株式等譲渡所得金額について、所得税等の確定申告をして所得税等の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の計算においても、税額控除や還付が受けられます。
なお、特定株式等譲渡所得金額を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額等に算入されることとなり、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
詳しくは、「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの異なる課税方式の選択の廃止について」を御覧ください。

(6)給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

 給与・公的年金等に係る所得以外(当該年度の4月1日時点において、65歳未満のかたは給与所得以外)の所得に係る住民税について、その徴収方法を選択することができます。
給与からの特別徴収を希望する場合には、「特別徴収」に〇を記入し、納付書や口座引き落としなど自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。

(注1)本業分の給与所得に係る住民税を特別徴収しているかたで、副業分の給与所得に係る住民税について普通徴収を希望される場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入するとともに、市民税係まで御連絡ください。「自分で納付」の記載と御連絡がない場合、本業分と副業分の住民税を合わせて特別徴収する場合がございますので御注意ください。

(注2)給与・公的年金等以外の所得がマイナス等の理由により、「自分で納付」を選択しても普通徴収にならない場合があります。

(注3)当該年度の4月1日時点において65歳以上のかたの公的年金等に係る所得に対する住民税については、公的年金から特別徴収されます。
詳しくは、「公的年金からの特別徴収」を御覧ください。

(7)寄附金税額控除

 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)、東京都の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、東京都が条例で指定した寄附金、昭島市が条例で指定した寄附金について、それぞれの合計寄附金額を記入してください。
また、併せて第二表の「寄附金控除に関する事項」の欄に、寄附先の名称等と寄附金額の内訳を記入していただくようお願いいたします。記入が難しい場合は、寄附先や寄附金額の内訳書等の添付に御協力ください。
なお、こちらの二箇所の記載に不備がある場合、正しい寄附金税額控除の適用が行えない場合がありますので御注意ください。
詳しくは、「寄附金税額控除について」を御覧ください。

(8)退職所得のある配偶者・親族の氏名等

住民税では、配偶者(特別)控除、扶養控除、非課税判定等の要件とされる合計所得金額には、退職所得(源泉徴収されたものに限ります。)を含めないこととされています。
退職所得のある配偶者又は親族等の合計所得金額から退職所得の金額を差し引いた結果、住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができる場合には、その配偶者又は扶養親族の氏名・マイナンバー・続柄・生年月日と退職所得を除く所得金額等を記入してください。

その他「調整」の欄については、退職所得のある配偶者(同一生計配偶者かつ特別障害者である場合に限ります。)又は扶養親族(特別障害者である場合又は23歳未満である場合に限ります。)が、あなたの「配偶者控除」や「扶養控除」の対象とならない場合において、住民税の所得金額調整控除の適用を受ける場合に〇を記入します。

(例)Aさんの給与収入が850万円を超え、特別障害者の配偶者(B)がいる場合で、同居している父(C)が配偶者(B)を控除対象扶養親族(扶養控除)として申告している場合、Aさんが確定申告書(第二表)にて「調整」に〇を記入すればAさんは所得金額調整控除の適用を受けることができます。

(9)別居の配偶者・親族・事業専従者の氏名・住所

第二表(1)で記入した控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者のうち、別居しているかたがいる場合は、こちらに氏名・住所を記入してください。

(10)所得税で控除対象配偶者などとした事業専従者

所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象としたかたを、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます(青色事業専従者の要件は所得税の場合と同様です。)。該当する事業専従者がいる場合には、そのかたの氏名と給与の額を記入してください。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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