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昭島市

成年後見制度

更新日:2021年4月9日

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でないかたの保護を図り、不利益を被らないように財産の管理や契約の締結などを代行する援助者(後見人等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。

法定後見制度

判断能力の衰えたかたが利用します。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。家庭裁判所によりそれぞれ後見人・保佐人・補助人が選任され、本人の代理として契約などの法律行為を行います。また、本人の同意を得ずに結ばれた不利益な法律行為を後から取り消したりします。3つの類型によって、与えられる法的権限の範囲などが異なります。

類型 対象となるかた 後見人等ができること
後見類型 判断能力が欠けているのが通常の状態のかた 日常生活に関する行為を除く全ての法律行為を代わって行い、必要に応じて取り消します。
保佐類型 判断能力が著しく不十分なかた 借金、相続の承認や放棄、訴訟行為など民法13条1項記載の行為のほか、申し立てにより裁判所が定める行為に同意、取り消しを行います。申し立てにより裁判所が定める行為について代理します。
補助類型 判断能力が不十分なかた 申し立てにより裁判所が定める行為について、同意、取り消し、代理を行います。

任意後見制度

しっかりした判断能力があるうちから、将来に備えてあらかじめ自身で選んだ代理人(任意後見人)を定め、生活や療養・介護、財産管理などに関する事務について、代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で契約しておくものです。後日、本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などを行います。

手続きについて

「法定後見制度」を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。

成年後見制度の申し立てから開始までにかかる期間は、申し立て・審理・成年後見人等の選任などを経て、おおよそ3~4カ月が見込まれます。

申し立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類や、申し立て費用、登記費用、郵便切手等が必要です。また成年後見制度を利用する場合は、明らかに必要がないと認められる場合などを除いて、本人の精神の状況について医師などによる鑑定を行うため、鑑定料が必要になります。

「任意後見制度」を利用するには、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。その後、本人の判断能力が低下したときに、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。これが認められると、契約内容に基づいて任意後見人が本人を援助し、任意後見人の職務については、任意後見監督人を通じて家庭裁判所が監督します。

任意後見受任者との契約や、任意後見監督人選任の申し立ての際に費用が必要になります。

相談機関について

成年後見制度に関する相談については家庭裁判所や弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などがありますが、最寄りの機関として市役所、社会福祉協議会、地域包括支援センターでも受け付けています。

昭島市社会福祉協議会では、「地域福祉・後見支援センターあきしま」を設け、親族後見人などの相談や利用支援を行っています。また「地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)」として、日常的な金銭管理や支払いの代行、通帳の管理なども支援しています。

地域包括支援センターでは、高齢者の権利擁護相談や成年後見制度の概要や利用手続きの相談ができます。

相談機関一覧

成年後見制度、利用支援、地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)について

  • 昭島市社会福祉協議会(地域福祉・後見支援センターあきしま)

電話番号:042-544-0388

ファクシミリ:042-543-0003 

地域福祉・後見支援センターあきしま紹介ページ(外部サイトにリンクします)

  • 昭島市地域包括支援センター

市内に5か所あり、地区により担当区域が異なります。
昭島市地域包括支援センター紹介ページ(介護福祉課)

成年後見制度について

  • 法務省民事局

電話番号:03-3580-4111(代表)

ファクシミリ:03-3592-7393

法定後見申立について

  • 東京家庭裁判所_立川支部_後見係

電話番号:042-845-0322又は042-845-0324

ファクシミリ:042-845-0327

市長申し立てについて

法定後見制度に該当するかたで、身寄りのない場合や、親族からの協力が得られない場合などは、本人や親族に代わって成年後見制度の申し立てを市長が行うことができます。

注:市長申し立ての要件等については、生活福祉課(生活保護受給者で判断能力が十分でないかた)、障害福祉課(知的・精神障害のあるかた)、介護福祉課(認知症のある高齢のかた)でご相談ください。

後見人等となるかた

後見人などは配偶者などの家族が行うこともありますが、第三者(職業後見人)の支援として弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任されることがあります。これは、身寄りがいない場合だけでなく、財産分与の問題や福祉分野での知識や対応が求められる場合などに対し、家庭裁判所が適した人物を考慮したものです。

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2853・2854・2857)
ファックス番号:042-544-6440

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