固定資産税の閲覧と縦覧
更新日:2024年4月2日
納税義務者等は、関係する固定資産について閲覧や縦覧ができます。
閲覧とは、自分が所有している固定資産の評価額などを記載した固定資産課税台帳を見ることです。
ただし昭島市では固定資産課税台帳の閲覧に代えて名寄帳や課税台帳記載事項証明書の発行をしています。
縦覧とは、土地縦覧帳簿や家屋縦覧帳簿を見ることです。つまり自分が所有している固定資産と他のかたが所有している固定資産の評価額を比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるかを確認していただく制度です。
各縦覧帳簿には所有者の氏名や住所は記載していません。
閲覧も縦覧も台帳などをその場で「見る」ということには変わりありません。
詳しくは土地資産税係までお尋ねください。
閲覧とは、自分が所有している固定資産の評価額などを記載した固定資産課税台帳を見ることです。
ただし昭島市では固定資産課税台帳の閲覧に代えて名寄帳や課税台帳記載事項証明書の発行をしています。
縦覧とは、土地縦覧帳簿や家屋縦覧帳簿を見ることです。つまり自分が所有している固定資産と他のかたが所有している固定資産の評価額を比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるかを確認していただく制度です。
各縦覧帳簿には所有者の氏名や住所は記載していません。
閲覧も縦覧も台帳などをその場で「見る」ということには変わりありません。
閲覧と縦覧の違い
閲覧や縦覧ができる人
閲覧
- 昭島市内に固定資産を所有している納税義務者
- 納税義務者から閲覧することについて委任を受けているかた
- 借地借家人のかた
- 固定資産を処分する権利を有する一定のかた
縦覧
- 昭島市内に固定資産を所有している納税者(税を納める必要がない固定資産のみを所有しているかたは縦覧ができません)
- 納税者から縦覧することについて委任を受けているかた
閲覧や縦覧ができる物件
閲覧
- 自分が所有している固定資産
- 借地借家人は自分が借りている物件の固定資産
- 処分する権利を有する一定のかたは権利の目的である固定資産
縦覧
昭島市内全ての固定資産
閲覧期間
閲覧
平日のみ
令和6年4月1日より新年度の閲覧ができます。
縦覧
令和6年4月1日から令和6年5月31日までの平日のみ
手数料
閲覧
- 納税義務者のかたは縦覧期間中(令和6年4月1日から令和6年5月31日まで)は無料、令和6年6月1日以降は名寄帳1枚につき200円
- 借地借家人のかたは課税台帳記載事項証明書を納税義務者ごとに土地5筆まで200円、家屋5棟まで200円
- 処分する権利を有する一定のかたは名寄帳1枚につき200円または課税台帳記載事項証明書を納税義務者ごとに土地5筆まで200円、家屋5棟まで200円
縦覧
無料
場所
市役所1階7番窓口
平日午前8時30分から午後5時15分まで
持参していただく物
- 所有者本人または同居の親族の場合
窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証等) - 所有者が法人の場合
窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証等)
法人の代表者印(会社実印)または委任状 - 閲覧または縦覧することについて委任を受けているかたの場合
窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証等)
委任状 - 借地借家人のかたの場合
窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証等)
契約書や地代家賃の領収書等(直近のもの) - 処分する権利を有する一定のかたの場合
窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証等)
処分する権利を有することが確認できる書類
詳しくは土地資産税係までお尋ねください。
関連ファイル
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115