年金 よくある質問
ページ番号1007158 更新日 2025年12月24日
質問国民年金保険料の納付書の納付期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
回答
通常、毎月の保険料の納付期限は、翌月末日ですが、納付書の納付期限が過ぎてしまった場合でも、期限から2年間は、その納付書を使って納めることができます。
ただし、「使用期限」と表示がある納付書については、記載してある日を過ぎると保険料を納めることができませんのでお手元の納付書をよくご確認ください。ご不明の場合は、立川年金事務所(電話042-523-0352)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





