変更・加算・減算(居宅介護支援事業所)

ページ番号1003264  更新日 2026年1月23日

変更届について

居宅介護支援事業所の指定内容に変更があった場合は、10日以内に変更の届出をお願いします。

加算の届出について

新たに加算を算定する場合は、各加算要件をよく確認のうえ、算定を開始したい月の前月の15日までに昭島市に届出が必要です。また、加算を取り下げる又は減算の届出の場合は、その時点で速やかに届出が必要です。(特定事業所集中減算を除く)

特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。

算定の結果、下記対象サービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関らず、当該書類を昭島市に提出してください。また、80%を超えなかった場合についても、書類を作成し、各事業所において2年間保存してください。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について昭島市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求してください。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

対象期間

対象期間表

期間区分

判定期間

提出期間

減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで
注意:平成30年度のみ4月1日から同年8月末日まで
9月1日から9月15日まで(必着) 10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで(必着) 4月1日から同年9月30日まで

提出書類について

紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関らず、下記書類を昭島市に提出してください。
80%を超えなかった場合についても、書類を作成し各事業所において2年間保存してください。

地域密着型通所介護の計算方法について

  • 通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法
  • 地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法

上記の方法どちらかを選択していただきます。
注意:地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する場合、日常生活圏域内の事業所数について通所介護事業所に地域密着型通所介護事業所を加えた件数を用いる必要があります。

「正当な理由」の判断基準

紹介率最高法人の割合が80%を超えるに至った「正当な理由」については、昭島市がその範囲を定めています。
昭島市の定める「正当な理由」及び日常生活圏域につきましては下記をご覧ください。

管理者確保のための計画書

令和3年4月1日以降、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画を市へ提出する必要があります。

提出方法

上記の書類は介護福祉課介護保険係(14番窓口)までご提出ください。(郵送も可)
なお、令和6年4月1日より電子申請届出システムによる提出でも申請を受け付けています。

提出する書式は標準化に伴い、国の示す様式を利用します。下記厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
また、サービスごとに必要な書類は昭島市の各サービスのページをご参照ください。

該当箇所
2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)
(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)

ただし、窓口での提出を希望する場合やICTに不慣れ等の理由で紙での提出を希望する場合でも受け付けています。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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