令和8年度介護職員等処遇改善加算

ページ番号1011733  更新日 2026年4月7日

令和8年度の処遇改善加算について

昭島市から指定を受けているサービス事業所について、介護職員等処遇改善加算を算定する際には計画書を提出し、翌年度(年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合には、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで)に実績報告書の提出が必要です。

注意:法人で一括申請する場合でも、居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業を含む場合には、指定を受けている区市町村へ処遇改善計画書等を提出する必要があります。

令和8年3月13日付け介護保険最新情報Vol.1479において令和8年度の介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方、事務処理手順、様式例が以下のとおり示されました。

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスについて

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスは以下のとおりです。

  • 居宅介護支援、介護予防支援
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション

加算新設事業所を含む法人の場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書と併せてご提出ください。

注意:「居宅介護支援」「介護予防支援」を運営する事業者は昭島市へ、「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」を運営する事業者は東京都へ処遇改善計画書等の提出が必要です。

計画書の提出について

<地域密着型サービス事業>

1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

注意:既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。

<介護予防・日常生活支援総合事業>

1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活 支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

注意:地域密着型サービスと昭島市介護予防・生活支援サービス事業の両方を実施している事業者は、計画書を1部にまとめて提出することが可能です。

注意:既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。

<居宅介護支援・介護予防支援事業>(令和8年6月から)

1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

注意:地域密着型サービスと居宅介護支援・介護予防支援事業の両方を実施している事業者は、計画書を1部にまとめて提出することが可能です。

提出書類

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)をご参照のうえ、計画書をご提出ください。
また、提出に際しては、計画書の「基本情報入力シート」の「1 提出先に関する情報」の提出先を昭島市に変更したうえでご提出ください。

注意事項

  • 昭島市指定の事業と東京都指定の事業の計画書を同じ法人で作成する場合、同じ計画書を東京都と昭島市双方に提出する必要があります。
  • 算定要件の変わらない加算区分を令和8年度も引き続き算定する場合であっても、令和8年度処遇改善加算等計画書を提出してください。
  • 算定要件の変わらない加算区分を令和8年度も引き続き算定する場合、「加算算定に係る体制等に関する届出書」の提出は不要です。

計画書の提出期限について

令和8年4月、5月から処遇改善加算を取得する事業者(法人)

注意:加算新設事業所を含む法人の場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書と併せてご提出ください。

令和8年4月15日(水曜日)必着のもの

  • 「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」
  • 「体制届」 注意:新規算定または区分変更の場合のみ

令和9年7月30日(金曜日)必着のもの

  • 「介護職員等処遇改善加算 実績報告書」

介護職員等処遇改善加算等計画書を提出された場合は、実績報告書を提出してください。

提出期限一覧表
  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書
令和8年
4月・5月分
令和8年4月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合
令和8年4月15日まで 令和9年7月30日まで
令和8年6月以降分 算定を開始する月の前月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合
算定を開始する前々月の末日まで 令和9年7月30日まで

 

 

 

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)のみを運営する事業者(法人)

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)のみを運営する事業者(法人)

提出期限一覧表
 

体制届

体制届の提出要否 計画書

実績報告書

令和8年
6月分
令和8年6月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
令和8年6月15日まで 令和9年7月30日まで
令和8年7月以降分 算定を開始する月の前月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合
算定を開始する前々月の末日まで 令和9年7月30日まで

 

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加算算定に係る体制等に関する届出書について

令和7年度と異なる加算区分を令和8年4月から算定する場合、または新規に加算を算定する場合は、令和8年度処遇改善加算等計画書のほか、「加算算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

注意:旧加算の加算1.→新加算の加算1.イ、及び、旧加算の加算2.→新加算の加算2.イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。

体制届要否一覧表

令和8年5月まで

令和8年6月以降

体制届の提出要否

加算1. (1)加算1.イ
(2)加算1.ロ
(1)不要
(2)必要
加算2. (1)加算2.イ
(2)加算2.ロ
(1)不要
(2)必要

 

提出書類

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令和7年度処遇改善加算実績報告書の提出について

令和7年度に関する実績報告書について、提出期限は以下のとおりです。
令和8年7月31日(金曜日)必着

なお、年度の途中で事業を廃止した場合や、処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要です。
国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日(土日祝の場合はその前の開庁日)までにご提出ください。
(例)事業廃止:令和7年12月、最終入金月:令和8年2月、提出期限:令和8年4月30日

対象事業所

昭島市で対象となる事業所は下記の通りとなります。

地域密着型サービス

  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 訪問型サービス(従前相当A2)
  • 通所型サービス(従前相当A6)

提出書類

実績報告書の様式、記入例などについて東京都の下記ホームページをご覧ください。(基本情報入力シートの加算提出先の欄を昭島市と記入し、昭島市へ報告をお願いします。)

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書類の提出先

直接または郵送の場合のご提出先

〒196-8511
東京都昭島市田中町1-17-1
昭島市保健福祉部介護福祉課地域包括ケア推進係

電子メールの場合のご提出先

houkatsucare@city.akishima.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2148・2149)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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