高齢受給者証
ページ番号1002206 更新日 2025年12月12日
高齢受給者証は、国保に加入している70歳から74歳までのかたが対象で、お医者さんにかかるときの一部負担金の割合(2割または3割)を示す証明書です。保険証もしくは資格確認書とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。マイナ保険証で受診する場合は、医療機関の窓口での高齢受給者証の提示は不要です。
高齢受給者証の有効期限について
現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は令和8年7月31日になっております。
注意:令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎えるかたは、誕生日の前日までです。
一部負担金の割合の判定について
原則、高齢受給者証の交付を受けているかたの住民税課税標準額で判定します。
住民税課税標準額が145万円以上のかたは3割負担
住民税課税標準額が145万円未満のかたは2割負担
注1:高齢受給者証の交付を受けているかたが2人以上いる世帯では、1人でも住民税課税標準額が145万円以上である場合、その世帯は3割負担になります。
注2:一部負担金の割合が3割負担のかたでも、収入額が基準以下の場合は2割負担になります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





