本籍・筆頭者、各証明書を取得できるかた

ページ番号1001992  更新日 2025年12月22日

証明書の請求の前に、必ずご確認ください!

請求書の本籍と筆頭者が間違っていると、証明書を発行できません。

以下の証明書を発行するにあたり、本人を特定する情報として、請求書に本籍と筆頭者の記入が必要です。
記入された本籍と筆頭者が間違っている場合や不明な場合は、証明書を発行することができませんので、ご注意ください。

  • 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
  • 除籍全部・除籍個人事項証明書(除籍謄本・抄本)
  • 改製原謄本・抄本
  • 附票全部・一部の写し
  • 身分証明書
  • 独身証明書

正しい本籍地の表記と筆頭者の氏名については、お問い合わせいただいてもお応えできませんので、あらかじめ住民票等でご確認の上ご請求ください。

本籍とは

戸籍の所在地のことです。婚姻や離婚、転籍などで戸籍が新しく作られる届出の際に、ご自身やご家族が本籍をどこに置くか決定します。
住所とは異なりその場所に居住していなくても、土地の所有などに関係なく、本籍を置くことができます。
また、住所を変更しても転籍届などの戸籍の届出をしない限り、本籍は変更されません。

筆頭者とは

その戸籍の一番最初に記載されている方のことです。住民登録上の「世帯主」の意味とは異なり、土地の所有などにも関係ありません。また、筆頭者が死亡などで除籍になった場合でも、戸籍の筆頭者の方は変わりません。
(参考)夫の苗字で婚姻すると夫、妻の苗字で婚姻すると妻が筆頭者になります。

調べ方

  • ご家族に聞いて確認する。
  • 本籍が昔住んでいた場所ならば、地図などを見て確認する。
  • 本籍が記載された住民票の写しなどの証明書を取得する。

証明書を取得できる方と必要書類

証明書 取得できる方 手数料
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本) 本人または直系の親族、配偶者 450円
除籍全部・除籍個人事項証明書(除籍謄本・抄本) 本人または直系の親族、配偶者 750円
改製原謄本・抄本 本人または直系の親族、配偶者 750円
附票全部・個人事項証明書 本人または直系の親族、配偶者 200円
身分証明書 本人または親権者 200円
独身証明書 本人 200円
不在籍証明書 どなたでも請求できます 200円
届書の記載事項証明書 利害関係人 350円
受理証明書 届出人 350円
受理証明書(上質紙)
【婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届】
届出人 1400円

(注意)第三者請求をする場合は、証明書の第三者請求をする方へをご覧ください。

委任状について

上記以外の方が請求する場合は、委任状が必要ですので、ご注意ください。

本人確認書類について

窓口にお越しになる方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。

直系の親族とは

その方の父母、祖父母、養父母、子、孫、養子などの縦の関係のことを言います。兄弟・姉妹は含まれませんので、ご注意ください。

(参考)

  • 配偶者の父母の戸籍全部事項証明書の取得には、委任状が必要です。
  • 請求者と別戸籍のご兄弟の戸籍全部事項証明書を取得する場合は、委任状が必要です。

(注意)取得できる方全員が死亡していて、委任状の作成ができない場合は、事前にご相談ください。

必要な証明書を事前にご確認の上、お越しください!

ご相続などで提出する戸籍の証明書は、手続きする方や証明書の提出先によって異なります。
市にお問い合わせいただいても、判断しかねますので、請求前に必ずどんな証明書が何通必要なのかを提出先に確認の上、ご請求ください。

提出先に確認しておくこと

  • 誰の戸籍が必要か
  • 何通必要か
  • どのような内容の戸籍が必要か
    →出生から死亡まで、婚姻事項が載っているものなど

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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