昭島市木造住宅耐震改修等補助制度

ページ番号1001653  更新日 2025年12月24日

制度の概要

住宅の耐震性を高め、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内にある木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を実施した後に以下の耐震改修工事等を実施した場合に要する費用の一部を補助しています。

  • 耐震改修工事(Iw値を1.0以上にするための木造住宅の改修工事)
  • 建替え(住宅を除却するとともに当該住宅の敷地に新たに住宅を建築する工事)
  • 除却工事(住宅の全部を除却する工事)(令和5年5月1日追加)
  • 太陽光発電システム付属耐震改修(太陽光発電システム(2kw以上/棟)の設備を想定した設計が行われている耐震改修工事)(令和5年5月1日追加)

注意:建替え又は除却工事に対する補助は、昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅に限ります。

令和7年度申請等期限

令和7年度申請受付及び完了報告期限

申請受付期限
令和7年11月28日(金曜日)

完了報告期限

令和8年2月27日(金曜日)

ただし、期限よりも先に予算上限に達した場合は受付を終了します。

申請受付状況

耐震改修
受付は終了しました。
建替え
受付は終了しました。
除却工事
受付は終了しました。

補助対象住宅

耐震改修の場合

  • 以下のいずれかに該当する住宅であること
    1. 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した、2階建て以下の木造住宅
    2. 平成12年5月31日以前に新築工事に着手した、2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅
  • 市の補助を受け行った耐震診断の結果の総合評点(Iwの値)が1.0未満である住宅
  • 既にこの制度に基づく耐震改修等補助金を受けた住宅でないこと

建替えの場合

  • 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した、2階建て以下の木造住宅
  • 以下のいずれかに該当する住宅であること
    1. 市の補助を受け行った耐震診断の結果の総合評点(Iwの値)が1.0未満である住宅
    2. 申請者が容易な耐震診断を実施し、市が倒壊の危険性があると判断した住宅
  • 既にこの制度に基づく耐震改修等補助金を受けた住宅でないこと
  • 建替え後の住宅の延べ床面積の過半が居住の用に供されること

除却工事の場合

  • 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した、2階建て以下の木造住宅
  • 以下のいずれかに該当する住宅であること
    1. 市の補助を受け行った耐震診断の結果の総合評点(Iwの値)が1.0未満である住宅
    2. 申請者が容易な耐震診断を実施し、市が倒壊の危険性があると判断した住宅
  • 既にこの制度に基づく耐震改修等補助金を受けた住宅でないこと

容易な耐震診断制度の導入(令和7年4月1日以降実施)

昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の住宅の建替えまたは除却工事の場合に活用できる制度です。
令和7年度より、申請者が容易な耐震診断を実施し、市が倒壊の危険性があると判断した場合は、診断員による耐震診断を行わず住宅の建替えまたは除却工事の申請ができるようになりました。従来通り診断員による耐震診断を実施した場合であっても補助金の対象となります。
「耐震診断調査票」の様式及び記入方法等については以下をご覧ください。

「耐震診断調査票」を活用する場合は以下の添付資料が必要になります。
  • 住宅の外観がわかる写真(例:各方向から撮影した写真)
  • 住宅に欠損や損傷がある場合は該当箇所がわかる写真
  • 壁量を調査をした場合は住宅内(各間取り)の状況がわかる写真や図面

参考

Iwの値

判定

一般的な今後の対策

1.5以上 倒壊しない。
1.0以上から1.5未満 一応倒壊しない。 専門家と相談し、補強すればなお安心です。
0.7以上から1.0未満 倒壊する可能性がある。 専門家に補強について相談してください。
0.7未満 倒壊する可能性が高い。 ぜひ専門家に補強について相談してください。

補助対象者

次のいずれかに該当する個人であること

  1. 補助対象住宅を所有する個人(共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者)
  2. 所有者の配偶者並びに2親等以内の親族及びその配偶者で所有者の承諾を得ている個人

注意:補助対象者は、市に納付すべき市税及び国民健康保険税(以下、「市税等」という)のうち、納期が到来している市税等を完納していることが条件になります。共有の場合は、納期が到来している市税等を共有者全員が完納していることが条件になります。

補助額

  • 耐震改修工事:改修に要する費用の3分の1以内(限度額60万円)
    太陽光パネル設置のための設計・改修を同時にした場合、工事費から300万円を差し引いた額の5分の3以内(限度額36万円)を加算

以下は、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅のみ

  • 建替え:建替えに要する費用の3分の1以内(限度額60万円)
  • 除却工事:除却工事に要する費用の3分の1以内(限度額50万円)

昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱

要綱については以下をご覧ください。

様式

耐震改修等施工業者

耐震改修工事等を実施する施工業者は、耐震改修工事等にかかる建設業許可等を受けた業者を対象としています。

なお、昭島市商工会に登録のある施工業者や、過去に耐震改修工事の実績がある施工業者は、次の名簿のとおりです。

東京都と区市が連携して実施した木造住宅改修事業者講習会に参加した事業者について、東京都耐震ポータルサイトで公開されています。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 住宅係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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