集合住宅の名称等を決定・変更するとき

ページ番号1001672  更新日 2025年12月12日

アパートやマンションなど、集合住宅の名称を決定・変更をする際は、「集合住宅名称等申請書」の届出が必要です。
届出がないと建物名や部屋番号が記載されないため、入居者の住民登録ができない可能性があります。ご注意ください。

届出を行うとき

届出人

建物の建築業者、管理業者、大家、オーナーなど

届出場所

市役所本庁市民課窓口(1・2番)

必要書類

  • 集合住宅名称等申請書(住居表示実施地区)または集合住宅名称等申請書(住居表示未実施地区)
  • 案内図
  • 配置図
  • 各階の平面図

住居表示実施地区、未実施地区については、住所の表示方法および町名の読みかたと住居表示実施日をご覧ください。
住居表示実施地区で建物の新築、増改築と同時に名称を決定・変更した場合は合わせて「建物その他工作物新築届」の届出が必要です。
建物その他工作物新築届については、住居表示実施地区で建物を新築・増築・改築したときをご覧ください。

記載見本

届出の際、備考欄に建物の階数・世帯数・各部屋番号を必ず記載してください。
住居表示実施地区にある10世帯以上の集合住宅については、部屋番号のみ住所に記載されます。

集合住宅名称を変更する場合

集合住宅の名称を変更すると、住民票に記載される住所が変更になるため、各入居者がマイナンバーカードの住所変更等の手続きをする必要が生じる場合があります。
住所変更の手続きは市役所本庁市民課窓口および東部出張所の2か所のみでしか行えません。
届出人は必ず各入居者に確認・了承を得てから届出してください。

対象となる集合住宅の条件

  • 住居表示実施地区内で世帯数が10世帯未満の集合住宅
  • 住居表示未実施地区にある集合住宅

また、既存の集合住宅に新しく名称を追加した場合も同様の手続きが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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