水道水以外の水種(井水、雨水等)を使用する方へ
ページ番号1001713 更新日 2025年12月12日
水道水以外の水種(井戸水、雨水等)を使用し、公共下水道へ排出する場合は、汚水量の認定をするため、市へ届出と、量水器の設置が必要となります。また、井戸を廃止したり、使用を休止したり、休止中の井戸水の使用を再開する場合も同様です。届出なく公共下水道を使用したり、計測装置を設置しない場合は、罰則規定があります。
私設量水器の設置等について
新たに水道水以外の水種の使用を開始する場合、量水器を交換する場合、水道水以外の水種の使用を廃止する場合は、それぞれ手続きが必要です。関連ファイルから「私設量水器を計測装置として用いることについて(新規)(更新)(廃止)」をダウンロードし、下記の書類を揃え、下水道課業務係まで提出してください。
- 処理フロー図
- 現地見取り図
- 施行写真
注意 新たに私設量水器を設置する場合は、事前に下水道課業務係と量水器の設置位置等の協議をするようお願いします。
検針報告書の提出について
承認した私設量水器の検針は、原則として使用者に行っていただきます。2ヶ月に1度「検針報告書」に必要事項を記入し、下水道課業務係に提出してください。
報告先:下水道課業務係
ファックス番号:042-541-4336
メール:gesuigyomu@city.akishima.lg.jp
検針報告書は、下の関連ファイルからダウンロードできます。
関連ファイル
- 私設量水器を計測装置として用いることについて(新設) (PDF 28.0 KB)

- 私設量水器を計測装置として用いることについて(新設) (Word 28.0 KB)

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私設量水器を計測装置として用いることについて(新設)(記入例) (PDF 38.5 KB)
- 私設量水器を計測装置として用いることについて(交換) (PDF 28.4 KB)

- 私設量水器を計測装置として用いることについて(交換) (Word 28.5 KB)

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私設量水器を計測装置として用いることについて(交換)(記入例) (PDF 39.7 KB)
- 私設量水器を計測装置として用いることについて(廃止) (PDF 25.1 KB)

- 私設量水器を計測装置として用いることについて(廃止) (Word 28.0 KB)

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私設量水器を計測装置として用いることについて(廃止)(記入例) (PDF 34.5 KB)
- 検針報告書 (PDF 25.9 KB)

- 検針報告書 (Excel 13.1 KB)

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検針報告書(記入例) (PDF 39.9 KB)
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検針報告書(量水器交換時記入例) (PDF 32.3 KB)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課 業務係(5階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2542から2544)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 下水道課 業務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





