浄化槽の維持管理

ページ番号1001738  更新日 2025年12月12日

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理しています。微生物が活動しやすい環境を保つため、また浄化槽を正しく使っていただくために、次のことを必ず守ってください。

  1. 浄化槽には油脂類、紙おむつ、衛生用品等を流入させない。また、トイレットペーパーは水に溶けやすいものを使う。
  2. 微生物が死んでしまうため、便器の清掃には薬品を使わず、水やぬるま湯を使用する。
  3. 浄化槽の電源を切らないで、常時稼働させる。
  4. 浄化槽の消毒液は常に補充する。
  5. 浄化槽の排気管や送風口はふさがない。
  6. ばっ気装置は、熱を持つことがあるので、カバーの上や、その周囲には、燃えやすい物を置かない。

保守点検

機械の点検、調整、補修や消毒薬の補給などの作業です。
浄化槽の種類や大きさにより定められた期間毎に点検を行うことになっています。

清掃

槽内にたまった汚泥などを抜き取る作業です。
年1回以上行うことが定められています。

法定検査

浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めて6カ月から8カ月の間に1度、その後は1年に1回行うことが定められています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課 業務係(5階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2542から2544)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 下水道課 業務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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