消費生活センターのご案内
ページ番号1001877 更新日 2026年4月1日
昭島市消費生活センターでは、消費者と事業者の間の商品購入やサービス利用時の契約・解約のトラブル、悪質商法による被害など消費生活に関する相談を受け付けています。消費生活相談員が、トラブル解決に向けて助言や情報提供、専門機関の紹介などを行います。相談は無料、秘密厳守です。困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」してください。

- 相談方法
- 電話または来所
- 電話番号
- 042-544-9399
- 相談時間
-
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から正午、午後1時から午後4時(受付は午後3時30分まで)
相談時間は30分以内
つながりにくい場合は、しばらく時間をおいておかけ直しください
- 相談料
- 相談は無料ですが、電話の通話料はご負担ください。「無料通話時間内で回答してほしい」などのご要望には対応できません。相談の途中で電話が切れた場合はおかけ直しください。
- 所在地
- 〒196-8511
昭島市田中町1-17-1
昭島市役所2階(生活コミュニティ課内)
地図
相談にあたっての留意事項
相談できるかた
市内在住・在勤・在学のかたを対象とした、消費生活に関する相談窓口です。
注意:市外のかたはお住まいの消費生活センターにご相談ください。
原則としてご本人からご相談ください
トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。ただし、ご本人がご高齢、未成年、病気などの場合は、ご家族や介護をしているかたからの相談も受け付けますが、ご本人からも直接お話を伺いますのでご了承ください。
相談できる内容
消費者と事業者の間の商品購入やサービス利用時の契約・解約のトラブル、悪質商法による被害など消費生活に関する相談を受け付けています。
相談内容によっては、より適切な相談窓口をご案内する場合があります。
事業者のかた(個人事業主含む)の事業上の問題に関する相談は、下記のページをご覧ください。
相談できない内容
- すでに、訴訟その他紛争処理機関の処理対象となったトラブルに関するもの
- すでに、消費生活相談をした、又はしている内容(他の消費生活相談窓口を含む)
- 個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルなど消費生活相談に該当しないもの
- 法令等に違反し、又は違反の疑いがあるもの
- 社会通念に照らして明らかに合理性を欠くもの
- 公序良俗に反するもの
相談を受け付けた相談員が最後まで担当します
最初に受け付けた相談員が、相談終了まで責任をもって担当します。途中で相談員を変更することは、相談者や事業者にとっても混乱の原因となりますので、相談員を変更する要望にはお応えできません。
相談の際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください
約款・契約書、きっかけとなったチラシやパンフレットなどの関係書類を可能な限りご準備ください。また、インターネットが関係した案件では、広告画面や注文画面、最終確認画面などもスクリーンショット等で保存してあれば、見られるようにしておいてください。
相談にあたり、個人情報をお聞きします
氏名、住所、電話番号、年齢などの個人情報をお聞きします。
- 個人情報をお伝えいただかない場合、お答えできることは限定的になります。
- 匿名の場合、同一案件で再度ご連絡を受けても、相談者の特定ができないため、最初からお話を伺うことになります。
- 匿名の場合は、あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)を行うことはできません。
個人情報をお聞きする理由は次のとおりです
1.相談者にとって有益な追加情報をお伝えするため
「弁護団が結成された」、「事業者の対応方針が決まった」など、相談者にとって有益な情報を消費生活センターが入手した時にご連絡できるようにお聞きしています。
2.今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策の立案に役立てるため
相談情報は、相談者の氏名、住所、電話番号などの個人が特定される情報を除き、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)で全国のセンター及び関係官庁と共有し、今後の相談業務や全国の消費者被害の未然防止に活用されます。
3.相談者・相談内容の信用性確保のため
相談者のかたが実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお聞きします。存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からも、ご協力をお願いします。
個人情報の取り扱いについて
提供いただいた個人情報は、相談処理にのみ利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ずにほかの目的で利用しません。提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却しませんのでご了承ください。
以下のような場合、やむを得ず途中で相談を終了させていただきます
- あっせんその他の措置によるも相談者及び事業者が合意する見込みがなく、かつ関係機関及び関係事業者の協力が得られず、あっせん等を打ち切らざるを得ないとき。
- 相談内容を訴訟その他紛争処理機関の処理対象とする、又は処理対象とした旨の表明があったとき。
- 所在不明、長期不在等により苦情の相談者と、原則3月以上にわたり連絡がとれないとき。
以下のいずれかに該当するなど、相談者と相談員の信頼関係が保てないとき
- 暴言・罵声又は大声や威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になったとき。
- 相談員に法的根拠を伴わない無理な依頼を繰り返したとき。
- SNS 等で相談のやりとりを公表することを前提にしていることが分かったとき。
- 相談者が一方的な主張を繰り返すなどコミュニケーションが成り立たないと判断したとき。
- その他迷惑行為等により、業務に支障があると判断したとき。
その他
- 消費生活センターでは消費者の自立支援を目的に、消費生活相談を実施していますので、基本的に相談者に解決していただくためのお手伝いをするものです。
- 相談者の自主的な解決が困難な場合、あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をすることがありますが、センターによるあっせんは法的な指導権限や強制力を伴うものではないため、ご要望に添った結果とならないこともあります。
- 相談への助言等は個別の事例に対してお答えするもので、相談結果が全てのかたに当てはまるものではありませんので、SNSで発信するなど公にすることは行わないでください。
- 特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせ、事業者の信用性、商品・サービスの評価、価格の妥当性などについてはセンターではお答えできません。
- 特定の事業者に対する指導を求めるものにはセンターでの対応はできません。
- 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
その他の消費生活相談窓口
昭島市消費生活センターに繋がらない場合や受付時間外にご利用ください。
| 曜日 | 相談窓口 | 電話番号 | 相談時間 |
|---|---|---|---|
| 月曜日から土曜日 | 東京都消費生活総合センター | 03-3235-1155 | 午前9時から午後5時 |
| 月曜日から金曜日 | 独立行政法人国民生活センター「お昼の消費生活相談」 | 03-3446-0999 | 午前10時から午後4時 |
| 土曜日・日曜日 | 公益社団法人全国消費生活相談員協会「週末電話相談」 | 03-5614-0189 | 午前10時から正午、午後1時から午後4時 |
| 日曜日 | 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会「ウィークエンド・テレホン」 | 03-6450-6631 | 午前11時から午後4時 |
年末年始はいずれの窓口も相談を受け付けていません。
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東京都消費生活総合センター(外部リンク)
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独立行政法人国民生活センター「お昼の消費生活相談」(外部リンク)
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公益社団法人全国消費生活相談員協会「週末電話相談」(外部リンク)
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公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会「ウィークエンド・テレホン」(外部リンク)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





