法人市民税とは

ページ番号1002064  更新日 2025年12月12日

概要

法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金です。法人市民税には、均等割と法人税割があります。

均等割は、収益の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数により原則として全ての法人が負担するものです。法人税割は国税として申告した法人税額を課税標準とするものです。均等割と法人税割の合計額を事業年度終了の日から原則2ヶ月以内に確定申告をして、納付します。昭島市内に新たに事務所や事業所を開設した場合や法人等の住所・名称等に変更が生じた場合は、市役所に届出をしてください。

納税義務者

納めるべき税金

納税義務者

均等割

法人税割

1市内に事務所や事業所を有する法人 有り 有り
2市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの 有り 無し
3市内に事務所や事業所などを有する公益法人で、収益事業を行わないもの 有り 無し

注意:3に掲げる公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行う場合は、1に該当します。

税率

均等割

資本金等の額(注意)

市内の従業者数の合計

50人を超える

市内の従業者数の合計

50人以下

50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
上記以外の法人 50,000円 50,000円

注意:「資本金等の額」とは地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。

資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算又は出資金の額とします。

法人税割

令和元年10月1日以後に開始する事業年度
資本金等の額が1億円以下の法人(注意)
課税標準となる法人税額×100分の6.0
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社
課税標準となる法人税額×100分の8.4
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度
資本金等の額が1億円以下の法人
課税標準となる法人税額×100分の9.7
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社
課税標準となる法人税額×100分の12.1
平成26年9月30日までに開始する事業年度
資本金等の額が1億円以下の法人
課税標準となる法人税額×100分の12.3
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社
課税標準となる法人税額×100分の14.7

注意:「資本金等の額」とは地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。

申告と納付

法人市民税の申告と納付は、予定・中間申告については、それぞれの法人が定めた事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に市役所に申告し、同時にその税額を納付します。
確定申告については、それぞれの法人が定めた事業年度終了の日から原則2ヶ月以内に市役所に申告し、同時にその税額を納付することになっています。

法人市民税の電子申告については、以下のページをご覧ください。

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度の税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、eLTAXを使用する方法により提出をしなければならないこととなりました。その概要については次のとおりです。

1 対象法人

  1. 内国法人のうち、事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

2 対象書類

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類の全て

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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