市税を滞納すると

ページ番号1002143  更新日 2025年12月12日

税金は市民の皆様が暮らしていくために欠かすことのできないものであり、教育・福祉・環境整備など様々な公共事業を行うための貴重な財源となっています。
市税の滞納は、このような財源の原資を欠くことになるだけでなく、市の財政を圧迫し市民サービスに支障をきたす原因となります。
税金の滞納は、期限内に納付している多くの市民の方との公平性を著しく欠くことになるため、市では法令に基づきやむを得ず「差押等の滞納処分」を行うこととなります。

Q:市役所の職員は、財産の差押えを行う権限を持っているのですか?

A:市役所で税務を取り扱う職員は、国税徴収法及び地方税法の規定により法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行することができます。

Q:納税者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか。

A:法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」と規定しています。事前連絡や納税者本人の同意は必要ではありません。滞納が生じた場合、督促状によりお知らせしますので、差押えに至らぬように速やかにご納付ください。

Q:差押えを解除するにはどうすればいいのですか?

A:差押えの対象となった市税及び延滞金を、すべて納付すれば解除されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 滞納整理係(1階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2086から2092・2096)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 納税課 滞納整理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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