落札後の手続き(動産等(軽自動車含む))
ページ番号1008830 更新日 2026年4月14日
1.納税課へご連絡ください
- 入札期間終了後、昭島市が落札者(最高価申込者)となったかたへメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、納税課の連絡先などをお知らせします。KSI官公庁オークションより「落札しました」とメールが届いているにもかかわらず、昭島市からのメールが届かない場合には、納税課へご連絡ください。
- 昭島市からのメールを受信しましたらメールに記載されている連絡先に電話してください。その際、担当職員に売却区分番号、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝え、権利移転手続きについて説明を受けてください。
2.買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
買受代金納付期限は、昭島市から送信するメールもしくはKSI官公庁オークションから送信するメールをご確認ください。
(2)買受代金の納付方法
-
銀行振込
昭島市から送信するメールで振込口座をお知らせします。振込手数料は、買受人の負担となります。 -
現金の直接持参
納税課へ直接持参してください。受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
(3)注意事項
買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに昭島市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買い受けることができなくなります。また、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。
3.必要書類の提出
以下の書類を郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接納税課へ提出してください。
- 昭島市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(運転免許証・住民票など)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
- 送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)
注意:買受人(最高価申込者)ご本人以外が買受代金の納付および財産の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4.公売財産の引渡し
- 公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。
- 昭島市の案内にしたがい公売財産を引き取ってください。
- 昭島市は代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できた場合、公売財産の引渡しを行います。
- 公売財産の引渡しは原則として昭島市の事務室内で行いますが、物件によっては市が指定する場所で行う場合もあります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、買受人は、「保管依頼書」の提出が必要です。インターネット公売終了後、昭島市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印の上、昭島市に提出してください。
- 送付による公売財産の引渡しを希望する場合、買受人は、「送付依頼書」の提出が必要です。インターネット公売終了後、昭島市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印の上、昭島市に提出してください。
また、「送付依頼書」とともに買受人の本人確認のため住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面および昭島市より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせてご提出ください。
送付による引渡しを希望する場合、送付などにかかる一切の費用は買受人の負担となります。輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても昭島市は一切の責任を負いません。
また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡しはできない場合があります。 - 公売財産が昭島市以外のものに保管されている場合、買受人は昭島市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡しを受けてください。このとき「売却決定通知書」の交付により、昭島市から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても、昭島市はその現実の引渡しを行う義務を負いません。
- 一度引渡しを受けた財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
- 公売財産によって、名義変更が必要になる場合があります。名義変更が必要な場合は、買受人ご自身で手続きを行ってください。
- 公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次のAおよびBの書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本と代表者のかたのAおよびBの書面が必要です。
- 身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなどご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、運転免許証などをお持ちでないかたは、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者のかたの本人確認書をお持ちください。 - 昭島市より買受人へ送信したメールを印刷したもの
- 身分証明書
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付又は公売財産の引取りができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。先の「3.必要書類の提出」に記載された書類とともに次の書類もあわせて納税課へご提出ください。
- 委任状(インターネット公売)(双方の実印が押印されていることが必要)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
- 代理人が昭島市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面
注意:買受人が法人でその法人の従業員のかたが買受代金の納付又は引取りなどを行う場合、その従業員が代理人となり委任状などが必要となります。
お問い合わせ先
市民部 納税課 滞納整理係(1階8番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線2087、2092)
ファックス番号:042-544-5115
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部 納税課 滞納整理係(1階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2086から2092・2096)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 納税課 滞納整理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





