農地法第3条の規定による許可申請
ページ番号1004831 更新日 2025年12月12日
農地等の耕作を目的とした売買、貸借、贈与には、農業委員会の許可が必要です。
申請方法等について
1、申請方法
農業委員会の窓口にて申請してください。
2、受付期間等
毎月末日締め切りです。(閉庁日の場合には前開庁日)
現地調査は翌月6日頃行います。(閉庁日の場合には前後します)
農業委員会総会は14日頃行います。(閉庁日の場合には前後します)
3、農業委員会事務の流れ
- 1、申請についての相談
- 事前に対象の農地等を確認するので、農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。
- 2、申請書の受付
- 必要書類一式を揃え、窓口までお越しください。受付期間がありますので、ご注意ください。
- 3、申請内容の審査
- 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可に適合するか等を審査し、翌月現地調査を行います。
- 4、農業委員会総会
- 農業委員会総会で諮り、許可・不許可について審議します。
- 5、許可書の交付予定日
- 農業委員会総会の翌日以降に交付します。
4、必要書類等
| 必要書類 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 1通 | 事務局 |
| 印鑑証明 | 双方1通 | 市役所 |
| 土地の全部事項証明書 | 筆毎に1通 | 法務局 |
| 公図の写し | 1通 | 法務局 |
| 案内図 | 1通 | |
| その他必要書類 | 各1通 |
|
その他必要書類については、申請内容により追加で資料を求める場合があります。
原本還付は行っておりません。あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(2階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2286から2287)
ファックス番号:042-541-4337
農業委員会事務局 へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





