農地法第3条の規定による許可申請

ページ番号1004831  更新日 2025年12月12日

農地等の耕作を目的とした売買、貸借、贈与には、農業委員会の許可が必要です。

申請方法等について

1、申請方法

農業委員会の窓口にて申請してください。

2、受付期間等

毎月末日締め切りです。(閉庁日の場合には前開庁日)
現地調査は翌月6日頃行います。(閉庁日の場合には前後します)
農業委員会総会は14日頃行います。(閉庁日の場合には前後します)

3、農業委員会事務の流れ

1、申請についての相談
事前に対象の農地等を確認するので、農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。
2、申請書の受付
必要書類一式を揃え、窓口までお越しください。受付期間がありますので、ご注意ください。
3、申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可に適合するか等を審査し、翌月現地調査を行います。
4、農業委員会総会
農業委員会総会で諮り、許可・不許可について審議します。
5、許可書の交付予定日
農業委員会総会の翌日以降に交付します。

4、必要書類等

必要書類 部数 備考
許可申請書 1通 事務局
印鑑証明 双方1通 市役所
土地の全部事項証明書 筆毎に1通 法務局
公図の写し 1通 法務局
案内図 1通  
その他必要書類 各1通
  • 譲受人が所有している農地の土地の全部事項証明(パソコン出力可)
  • 譲受人が所有している農地の公図(パソコン出力可)
  • 譲受人が他市(他県)に農地を持っている場合は耕作証明等

その他必要書類については、申請内容により追加で資料を求める場合があります。
原本還付は行っておりません。あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局(2階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2286から2287)
ファックス番号:042-541-4337
農業委員会事務局 へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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