中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
ページ番号1004734 更新日 2025年12月18日
令和7年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和7年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
【重要】令和7年度の改正により、新たに導入する設備について税制支援を受ける場合は、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置づけた先端設備等導入計画の認定を受けることが必須となりました。
また、令和5年度4月1日から令和7年3月31日に認定を受けた導入計画について、賃上げ方針の表明をしていない場合は、変更手続はできません。賃上げ方針を表明している場合について、導入計画を変更する場合は、事前に昭島市産業活性課までご相談ください。
新規の先端設備等導入計画の認定申請については、旧様式は使用できませんので、ご注意ください。
1.先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
2.導入促進基本計画
昭島市では、中小企業者の設備投資等による生産性向上の取り組みを後押しするため、導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付で、国の同意を得ました。昭島市の導入促進基本計画については以下の添付ファイルをご覧ください。
- 対象区域:昭島市内全域
- 対象業種・事業:全ての業種・事業
- 計画期間:令和7年4月1日から2年間
3.先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受付けています。本市が認定を行うのは、昭島市内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。
(1)認定の対象となる事業者
対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。
(「先端設備等導入計画策定の手引きP3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」参照)
(2)先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
| 労働生産性の向上 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
(3)認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について
- 導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
(4)税制支援について
(ア)中小事業者等が、(イ)適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(ウ)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。(賃上げ方針の説明は「先端設備等導入計画策定の手引き」P.9以降を参照)
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
固定資産税の特例措置を受ける際の申告方法については、課税課家屋資産税係へお問い合わせください。
(ア)中小事業者等とは?
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
注意:認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)
(イ)適用期間とは?
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
(ウ)一定の設備とは?
先端設備等の要件
- 下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
| 設備の種類 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 | |
| 工具 | 30万円以上 | |
| 器具備品 | 30万円以上 | |
| 建物付属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
注意:償却資産として課税されるものに限ります。
4.提出書類について
注意事項
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
- 市に申請書を提出いただいてから、認定書をお渡しできるまでには2週間程度の時間がかかります。時間に余裕をもって申請ください。
計画申請時に必要な書類
認定の申請等にあたっては、次の書類を市民部産業活性課へご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認書
注意:固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合 - 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
注意:賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合 - 市町村民税及び固定資産税の納税証明書(完納しているもの)または非課税証明書
注意:事前に産業活性課へご相談ください。 - 登記事項証明書(写し)個人事業主の場合は確定申告の写し
- 会社案内
- 導入する先端設備等のカタログ
- リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
注意:所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合 - (導入後)設備等の全体および型番等のわかる写真
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 26.7 KB)

- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.7 KB)

- 投資計画に関する確認書 (Word 34.7 KB)

- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Word 20.4 KB)

計画変更申請時に必要な書類 上記2.3.5.~10.に加えて次の書類をご提出ください。
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
注意:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 - 変更前の認定計画書(写し)
注意:変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。
令和7年3月31日までに認定を受けた方へ
計画の変更や設備の追加を検討している場合は、事前に市民部産業活性課までお問い合わせください。
関連ファイル
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 274.5 KB)

- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (PDF 116.1 KB)

- 投資計画に関する確認書 (PDF 295.0 KB)

- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 102.1 KB)

- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (PDF 206.8 KB)

-
(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDF 370.0 KB)
-
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF 97.7 KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337
市民部 産業活性課 産業振興係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





