経営者保証ガイドライン 中小企業者のみなさまへ

ページ番号1004745  更新日 2025年12月12日

個人保証なしで金融機関から融資を受けることや、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールのことで、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などは、個人保証が不要
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際には一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円から360万円)が残り、なおかつ「華美でない」自宅に住み続けられる
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は、原則として免除

第三者保証人についても、上記2、3については経営者本人と同様の取扱となります。

相談したい場合は

経営者保証に依存しない融資や保証債務の整理について、中小企業基盤整備機構がご相談に応じます。

ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方は下記までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。

中小企業基盤整備機構関東本部 電話番号:03-5470-1620

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市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337
市民部 産業活性課 産業振興係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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