青少年 よくある質問

ページ番号1007232  更新日 2025年12月24日

質問青少年等交流センターの利用方法について

回答

多目的室及び美術工芸室は、青少年健全育成団体及び登録団体(以下「青少年健全育成団体等」という。)が利用できます。ただし、美術工芸室については、利用しようとする日の前日までに青少年健全育成団体等の利用の申込みがないときは、青少年及び当該青少年に同伴する保護者が利用することができます。

担当係

子ども育成課 青少年係

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 子どもの居場所係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4313(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 子どもの居場所係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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