子育て支援 よくある質問

ページ番号1007267  更新日 2025年12月24日

質問弱視治療用メガネを作ることになりました。医療証は使えますか。

回答

後から払い戻すことができます。まずは健康保険組合等に領収書と医師の診断書を提出し、保険組合負担分の請求をしてください。その際、市への請求用に事前に領収書と医師の診断書のコピーをお取りください。
健康保険組合等から支払決定通知書が届いたら、健康保険組合等からの支払決定通知書(原本)、領収書と医師の診断書のコピー、医療証の保護者の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)、お子様の健康保険証、お子様の医療証、申請者の身元を確認する書類(マイナンバーカード、免許証などの顔写真入りの証明書は1点、健康保険証など顔写真のない証明書は2点)をお持ちになり、市役所子ども未来課手当医療助成係、東部出張所、あいぽっくで申請してください。また、郵送でも申請できます。
なお、メガネの医療費助成の対象になるのは、9歳の誕生日の前日までに診断されたもので、限度額は40,492円までです。

担当係

子ども未来課手当医療助成係

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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