軽自動車税(種別割) よくある質問
ページ番号1006981 更新日 2025年12月12日
質問バイクや軽自動車を譲った、廃車手続きをした、解体したのに税金の通知が届いたのはなぜですか
回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に登録されているかたに課税されますので、4月2日以降に名義変更等の手続きをされた場合は今年度は課税され、次年度から課税されなくなります。4月1日以前に手続きをしたはずなのに納税通知書が届いた場合は、実際に軽自動車検査協会や陸運局で手続きをしたかた(業者)へ確認したうえで市へご連絡ください。手続きを4月1日以前に依頼していた場合でも、軽自動車検査協会等で実際に手続きをしたのが4月2日以降であったという場合がございます。
譲った場合
譲り受けたかたが名義変更等の手続きをしていない場合がございます。その場合は、軽自動車税(種別割)をお支払いいただき至急譲渡の手続きを行ってください。
廃車手続きをすでに行っている場合
軽自動車や125ccを超える二輪車の場合、軽自動車検査協会や陸運局での手続きが不完全な場合がございます。軽自動車検査協会や陸運局へ調査いたしますので、市までご連絡ください。
解体した場合
業者へ手続きを依頼し解体済みでも納税通知書が届く場合は、廃車手続きができていないことが考えられますので、市までご連絡ください。
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