ペット・動物 よくある質問

ページ番号1007025  更新日 2025年12月22日

質問犬を飼い始めたのですが、何か手続きが必要ですか?

回答

犬を飼い始めたかたは、犬が生後90日を経過したら30日以内に犬の登録をしなければなりません。
令和4年6月1日より、マイクロチップ情報の登録制度が始まり、マイクロチップを装着し環境省のマイクロチップ情報登録サイトに登録された場合はマイクロチップが鑑札とみなされます。
この場合、環境省から市へ登録情報が通知されるため市の窓口での登録手続きは必要ありません。

【窓口での手続きが不要となるもの】

  1. 犬の登録申請
  2. 住所変更・所有者変更
  3. 死亡届

環境省のマイクロチップ情報登録サイトにて手続きをしてください。

【引き続き窓口での手続きが必要なもの】

狂犬病予防注射済票の発行

マイクロチップ未装着、環境省のマイクロチップ情報登録サイトに登録していない犬は、今まで通り、窓口での続きが必要になります。

鑑札交付手数料=3,000円

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境課 鳥獣対策係(2階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4336(直通)
ファックス番号:042-544-6440
環境部 環境課 鳥獣対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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