交通安全・自転車 よくある質問

ページ番号1007322  更新日 2025年12月12日

質問放置自転車はどのように撤去しているのですか?

回答

駅を中心に半径約200メートルの範囲である「自転車等放置禁止区域」と、市の道路上にある放置自転車等については、定期的に巡回し、警告札を取り付けしたうえで撤去しています。撤去された自転車等の返還時には、撤去・保管料が必要です。

詳しくは、自転車等駐車場をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通対策課 交通対策係(5階1-L番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2504、2508、2509)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 交通対策課 交通対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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